岩手県の車庫証明申請方法と必要書類|取得までの流れを解説【記入例つき】

車を新しく購入するときや、引越しの際に必要となる自動車の保管場所証明、いわゆる「車庫証明」は、道路運送車両法で定められた重要な手続きです。
この記事では、岩手県での申請方法から必要書類まで、分かりやすく解説します。
- 1. 車庫証明とは?取得が必要なケース
- 1.1. 引越しをした場合の手続きの期限について
- 2. 岩手県で車庫証明が不要な地域について│岩手県の適用除外地
- 3. 岩手県・軽自動車の車庫証明について
- 4. 岩手県・車庫証明の申請に必要な条件
- 5. 車庫証明の必要書類一覧:基本的な書類は3種類
- 5.1. ケースにより追加で必要となる書類
- 6. 岩手県・車庫証明申請書の書き方|記入例付きで詳しく解説
- 6.1. 【普通車】自動車保管場所証明申請書
- 6.2. 【軽自動車】保管場所届出書
- 6.3. 保管場所の所在図・配置図
- 6.4. 保管場所使用権原疎明書面│【自認書】
- 6.5. 保管場所使用権原疎明書面│【保管場所使用承諾書】
- 7. 警察署での具体的な車庫証明の申請手順
- 7.1.1. 管轄警察署に必要書類を提出
- 7.1.2. 申請書類の確認
- 7.1.3. 手数料の支払い【岩手県収入証紙による支払い】
- 7.1.4. 審査期間
- 7.1.5. 証明書の受取
- 8. まとめ
- 9. 【Googleマップで距離を測定する方法】
- 10. 岩手・盛岡の車庫証明は金子行政書士事務所にお任せください!
車庫証明とは?取得が必要なケース
車庫証明は、自動車の保管場所をきちんと確保していることを証明する書類です。この証明書は、違法な路上駐車を防ぎ、交通の流れをスムーズに保つために重要な役割を果たしています。
車庫証明の取得が必要となるケースは次のとおりです。
- 新車購入時
- 中古車購入または譲受時(ただし、同居の親族間の名義変更や会社の名義変更など、使用の本拠の位置に変更がない場合は不要の場合あり)
- 使用の本拠の位置(住所、事務所など)を変更したとき
引越しをした場合の手続きの期限について
車庫証明の住所変更手続きは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条」により、住所変更から15日以内に行うことが定められています。引越し後は速やかに手続きを行うようにしましょう。
岩手県で車庫証明が不要な地域について│岩手県の適用除外地
岩手県内の次の地域では車庫証明が不要です。
盛岡市のうち、旧玉山村 |
宮古市のうち、旧川井村、旧新里村 |
久慈市のうち、旧山形村 |
遠野市のうち、旧宮守村 |
一関市のうち、旧川崎村、旧室根村 |
八幡平市のうち、旧松尾村 |
奥州市のうち、旧衣川村 |
西和賀町のうち、旧沢内村 |
洋野町のうち、旧大野村 |
九戸村、野田村、普代村、田野畑村 |
岩手県・軽自動車の車庫証明について
軽自動車の場合、基本的に車庫証明は不要ですが、盛岡市内(旧玉山村を除く)では次の場合に「保管場所届出」が必要です。
- 新車を購入したとき
- 中古車を購入したり譲り受けたりした場合など保有者の変更があったとき
- 「使用の本拠の位置を盛岡市以外の地域から盛岡市(旧玉山村地域は除く。)内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき
- 盛岡市(旧玉山村地域は除く。)内において、保管場所の位置を変更したとき
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき
岩手県・車庫証明の申請に必要な条件
車庫証明を取得する(保管場所として認められる)ためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 自宅や事務所から直線距離で2キロメートル以内であること。
- 道路からスムーズに出入りできて、その場所にきちんと全部収まる広さであること。
- 保管場所として使用する権利(自己所有地、借地)をもっていること。
車庫証明の必要書類一覧:基本的な書類は3種類
- 【普通車】自動車保管場所証明申請書または【軽自動車】自動車保管場所届出書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面または使用承諾証明書
※賃貸駐車場を保管場所とする場合は、契約期間が申請時から1ヶ月以上有効な賃貸契約書の写しを使用承諾証明書に代えることができます。
※岩手県以外の自動車保管場所証明申請書の様式でも手続き可能です。
こちらの書類は、警察署で取得するか、こちら↓からダウンロード可能です。
書類を警察署で取得した場合は、複写式となっていますので、1枚目に記入すれば2枚目以降の記入は不要です。
ダウンロードの場合は1については、正・副各1通ずつ作成(軽自動車を除く)する必要がありますのでご注意ください。
ケースにより追加で必要となる書類
- 申請者の住所と使用の本拠地が異なる場合
・電気・ガス・水道等公共料金等の領収証又は営業証明書のコピー(発行日から3か月以内のもの) - 行政書士に依頼する場合
・委任状、車検証・記録事項のコピー、住民票のコピーなど
岩手県・車庫証明申請書の書き方|記入例付きで詳しく解説
【普通車】自動車保管場所証明申請書

①車名
・車両のメーカー名を記入します。 例:トヨタ
②型式
・車種ごとに割りあてられた数字とアルファベットの番号です。車検証などを確認して記入します。
③車台番号
・車両ごとの固有の番号(マイナンバーのようなもの)です。車検証などを確認して記入します。車検証が手元にない場合は、車の販売店に確認してください。
④自動車の大きさ
・車両の長さ、幅、高さを車検証などで確認し、センチメートル単位で記入します。
⑤自動車の使用の本拠の位置
・個人の場合は住所、法人の場合は事務所の所在地を住民票等に記載のとおり正確に記入します。
⑥自動車の保管場所の位置
・保管場所の所在地を記入します。アパート名、部屋番号は記載不要です。
⑦保管場所標章番号
・通常は記入不要です。
※買い替えの場合、以前の車両の保管場所標章番号を記入することで、所在図を省略できます。
⑧申請の宛先(警察署名)
・保管場所を管轄する警察署名を記入します。
⑨申請日
・申請書を提出する日を記入します。
⑩申請者
・申請者の住所や氏名、電話番号を記載します。法人の場合は法人名・代表者名を記入します。
⑪保管場所の所有者
・「自己単独所有、共有、その他」のうち該当するものに○をつけます。
⑫保管場所の状況
・保管場所の状況を記入します。
⑬保管場所に関する申請事由
・「新規・増車・代替・変更」のうち該当するものに○をつけます。
⑭代替・変更の場合
・以前の車両の車台番号を車検証で確認し、記入します。
⑮連絡先
・申請内容の確認などが必要となったときに申請者以外の行政書士、自動車販売店などに連絡してもらう場合に記入します。
【軽自動車】保管場所届出書

①車名
・車両のメーカー名を記入します。 例:スズキ
②型式
・車種ごとに割りあてられた数字とアルファベットの番号です。車検証などを確認して記入します。
③車台番号
・車両ごとの固有の番号(マイナンバーのようなもの)です。車検証などを確認して記入します。車検証が手元にない場合は、車の販売店に確認してください。
④自動車の大きさ
・車両の長さ、幅、高さを車検証などで確認し、センチメートル単位で記入します。
⑤自動車の使用の本拠の位置
・個人の場合は住所、法人の場合は事務所の所在地を住民票等に記載のとおり正確に記入します。
⑥自動車の保管場所の位置
・保管場所の所在地を記入します。アパート名、部屋番号は記載不要です。
⑦保管場所標章番号
・通常は記入不要です。
※買い替えの場合、以前の車両の保管場所標章番号を記入することで、所在図を省略できます。
⑧届出の宛先(警察署名)
・保管場所を管轄する警察署名を記入します。
⑨届出日
・届出書を提出する日を記入します。
⑩届出者
・申請者の住所や氏名、電話番号を記載します。法人の場合は法人名・代表者名を記入します。
⑪保管場所の所有者
・「自己単独所有、共有、その他」のうち該当するものに○をつけます。
⑫保管場所の状況
・保管場所の状況を記入します。
⑬保管場所に関する申請自由
・「新規・増車・代替・変更」のうち該当するものに○をつけます。
⑭代替・変更の場合
・以前の車両の車台番号を車検証で確認し、記入します。
⑮連絡先
・届出内容の確認などが必要となったときに届出者以外の行政書士、自動車販売店などに連絡してもらう場合に記入します。
保管場所の所在図・配置図

①保管場所の所在図【左側】
・調査員が迅速に確認できるよう、保管場所周辺の道路や目標物を詳しく記入してください。
・自宅(法人の場合は事務所)と保管場所が離れている場合は、その距離を明記してください。
Google Mapを使用すると、簡単に距離を測定することができます。
【市販の地図を使用する場合】
・自動車の使用の本拠地と保管場所を明示します。
・本拠地を中心に、赤い線で半径2キロメートルの円を記入します。
・地図の縮尺が小さく円を描けない場合は、地図を適切な大きさに調整し、本拠地と保管場所の位置を示したうえで距離を記入します。
・所在図欄には「別添地図のとおり」と記入します。
②保管場所の配置図【右側】
・保管場所およびその周囲の建物、空地、道路を記入します。
・保管場所の平面寸法と、道路の幅員をメートル単位で記入します。
・屋根がある場合は、屋根の高さを記入します。
・複数の自動車を保管する場合は、それぞれの保管場所を記入します。
POINT
申請(届出)する車両が道路から保管場所に問題なく出入りでき、かつ車両が適切に収容できるスペースが確保されていることを示す必要があります。
保管場所使用権原疎明書面│【自認書】
自己所有の土地または建物を保管場所として使用する場合に提出します。

①土地・建物の所有状況の記入
・自己所有している物件(土地・建物)に○をつけます。
②申請の宛先(警察署名)
・保管場所を管轄する警察署名を記入します。
③申請者情報の記入
・申請日、申請者の住所や氏名、電話番号を記載します。法人の場合は法人名・代表者名を記入します。
POINT
共有物件の場合は自認書と他の共有者全員の承諾書(1枚の用紙に連名で記入可)を提出します。
保管場所使用権原疎明書面│【保管場所使用承諾書】
他人の土地または建物を保管場所として使用する場合に提出します。

①保管場所の位置
・保管場所の所在地(住所または地番)を記入します。アパート名、部屋番号は記載不要です。
②使用者
・保管場所の使用者(申請者)の住所、氏名、電話番号を記入します。
③使用期間
・使用期間を記入します。保管場所の使用契約は、「昼間のみ」「時間ぎめ」などのものでない必要があります。
④承諾者情報の記入
・承諾者から記入日、住所、氏名、電話番号を記入してもらいます。
「保管場所使用承諾書」の代わりに、以下の書類で代用可能です。
■賃貸契約書のコピー
- 申請者が契約当事者であること。
- 契約物件の所在地が申請書の保管場所と一致すること。
- 契約期間が申請時以降1か月以上有効であること(更新が確認できれば期限切れ契約書も有効)。
- 車両の登録番号の記載は不要。
■駐車場料金の領収書
・賃貸契約書がない場合に限り使用可能
警察署での具体的な車庫証明の申請手順
- 管轄警察署に必要書類を提出
- 申請書類の確認
- 手数料の支払い
- 審査期間(通常1週間程度)
- 証明書の受け取り
警察署での車庫証明(自動車保管場所証明)の申請手順について、詳しく説明します。
申請書類の確認
警察署の窓口で、提出された書類に不備がないか、記入漏れや誤りがないかなどの確認が行われます。
軽自動車の場合
軽自動車の保管場所届出の場合は、書類確認後に受付印のある届出受理票が交付され、手続き完了となります。
※令和7年4月から保管場所標章(ステッカー)の交付が廃止されましたので、標章交付手数料550円は不要となりました。
手数料の支払い【岩手県収入証紙による支払い】
書類の確認が完了したら、手数料を支払い、交付日が記載された受理票を受領します。
申請手数料は岩手県の場合は2,200円です。岩手県収入証紙を申請書に貼り付けて納めます。
※岩手県収入証紙は警察署で購入可能です。
※収入印紙ではありませんのでご注意ください。
審査期間
申請後、警察署では現地調査を含む審査が行われます。審査期間は通常1週間程度です。調査員が実際に保管場所を訪問し、申請内容と現地の状況が一致しているか確認がされます。
証明書の受取
受理票に記載された交付日以降に警察署で証明書を受け取り、手続き完了となります。
※令和7年4月から保管場所標章(ステッカー)の交付が廃止されましたので、標章交付手数料550円は不要となりました。
POINT
車庫証明書には有効期間があります。有効期間内に運輸支局で登録手続きなどの必要な手続きを行いましょう。
まとめ
車庫証明の申請は、必要書類と手順を理解すれば、スムーズに進めることができます。申請手続きで不明な点がある場合は、事前に管轄警察署へご確認することをお勧めします。
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【Googleマップで距離を測定する方法】
Googleマップを使うと、簡単に地点間の距離を測定することができます。パソコン版の操作手順を説明します。
1.Googleマップを開く
・ブラウザでGoogleマップ(maps.google.com)にアクセスします。
2.開始地点を指定する
・地図上で距離を測定したい開始地点を右クリックします。
・表示されるメニューから「距離を測定」を選択します。
3.目的地を指定する
・地図上で距離を測定したい目的地をクリックします。

・2地点間の直線距離が表示されます。

4.測定を終了する
・測定を完了したら、画面右下の「閉じる」をクリックします。
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