※令和7年4月に保管場所標章制度が廃止されたため、保管場所標章交付申請書は不要になりました。

保管場所が共有の場合

軽自動車登録

1.申請依頼書
【様式1】
※以下の申請の場合に使用します。
・新規検査
・自動車検査証記入申請(名義変更や住所変更の場合)
・自動車検査証返納届出
・自動車検査証返納証明書交付申請
・継続検査
・構造等変更検査
・自動車検査証再交付
・検査標章再交付
・限定自動車検査証再交付
・予備検査証に基づく自動車検査証交付申請

2.申請依頼書
【様式2】
※自動車重量税還付申請を伴う以下の申請の場合に使用します。
・検査証返納届・解体の届出
・解体の届出
・返納届・解体の届出及び自動車重量税還付申請
・解体の届出及び自動車重量税還付申請