相続した車の名義変更の代行|普通車・軽|岩手県全域
・書類到着の翌営業日に手続きを行います
・お支払いは原則、後払いです
・ナンバーが変わらない手続きは、書類の郵送のみで完了します
・岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー)に対応します(普通車の出張封印は盛岡市・滝沢市・矢巾町・紫波町・雫石町)
普通車 9,000円〜/軽自動車 7,200円〜
(報酬と実費の合計・税込)
車検証の所有者が亡くなったときは、自動車を引き継ぐ相続人への名義変更が必要です。
普通車は移転登録、軽自動車は自動車検査証の変更記録として手続きを行います。
当事務所は、岩手県内全域の相続による名義変更を代行します。
料金は報酬と実費を合わせて、普通車が 9,000円から、軽自動車が 7,200円からです。
販売店様・行政書士事務所様からのご依頼も承ります。
継続してご依頼の場合は、専用サイトもご覧ください。
相続による名義変更の代行・早見表
| 代行料金 (報酬と実費の合計・税込) | 普通車 9,000円〜/軽自動車 7,200円〜 普通車の内訳 軽自動車の内訳 |
| 必要書類 | 普通車: 遺産分割協議書、戸籍謄本等、新所有者の委任状・印鑑証明書、車検証(原本)など 軽自動車: 申請依頼書、車検証(原本)、戸籍謄本等または法定相続情報一覧図など |
| 日数の目安 | 書類がそろっていれば、到着の翌営業日に手続きを行います。 郵送の場合は、同日にレターパックで返送します。 出張封印の場合は、その際に車検証をお渡しします。 不足があれば、不足分が届いた日の翌営業日に手続きします(追加の報酬はかかりません)。 |
| 手続き先 | 普通車: 岩手運輸支局 軽自動車: 軽自動車検査協会岩手事務所 |
| 対応地域 | 岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー) 普通車の出張封印で伺えるのは、盛岡市・滝沢市・矢巾町・紫波町・雫石町です。 |
| ご依頼方法 | 電話(平日 9:00〜18:00)・メール・公式LINE LINE とメールは土日祝も受け付け、翌営業日に返信します。 |
| お支払い | 手続き完了後に請求書をお送りします。 発行日から1週間程度が目安です。 法人のお客様は、貴社のお支払いサイクルで構いません。 |
普通車の相続(移転登録)
| 手続き | 内訳 | 合計(税込) |
|---|---|---|
| ナンバー変更なし | 報酬 7,700円+印紙 700円+送料 600円 | 9,000円 |
| ナンバー変更あり・盛岡市で出張封印 | 報酬 7,700円+出張封印 7,700円+印紙 700円+ナンバー代 1,990円 | 18,090円 |
| ナンバー変更あり・滝沢市・矢巾町・雫石町・紫波町で出張封印 | 報酬 7,700円+出張封印 8,800円+印紙 700円+ナンバー代 1,990円 | 19,190円 |
出張封印で伺えるのは、盛岡市・滝沢市・矢巾町・紫波町・雫石町です。
ナンバー代は一連番号(ペイント式)の額です。
出張封印の際に車検証をお渡しするため、送料はかかりません。
ナンバー後返納はご希望の場合のみで、別途 2,200円かかります。
車庫証明の代行も一緒にご依頼いただけます。
住民票・戸籍等の取得代行は、1か所につき 2,200円(実費別途)です。
当事務所は適格請求書発行事業者(インボイス登録済)です。
所有者が変更されたときは、その日から15日以内に移転登録を申請することと定められています(道路運送車両法第13条第1項)。
車検証が有効でない場合は移転登録を受けられないため(同条第2項)、車検の有効期間が切れているときは、先にご相談ください。
お送りいただく書類
次の書類を、当事務所へお送りください。
相続人に未成年の方がいる場合は、追加の書類が必要になるため、先にご相談ください。
申請の内容により、このほかの書類が必要となる場合は個別にご案内します。
| 書類 | 必要な場合・注意 |
|---|---|
| 遺産分割協議書 | 相続人全員の実印を押印したもの。 相続人が1名のみの場合は不要です |
| 遺産分割協議成立申立書 | 協議書の代わりに使える書類です。 相続人のうち1名が引き継ぎ、遺産分割協議が成立していて、相続する自動車の価格が100万円以下の場合に限ります。 申請人の実印を押印し、査定証または査定価格を確認できる資料の写しを添付してください |
| 戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、法定相続情報一覧図の写しのいずれか(原本) | 亡くなった事実と相続人全員が確認できるもの。 申立書の場合は、相続する方が相続人であると確認できるもの。 改製原戸籍が必要な場合があります |
| 新所有者の委任状 | 実印を押印してください。 複数の相続人の共有にする場合は全員分 |
| 新所有者の印鑑証明書 | 発行から3か月以内。 複数の相続人の共有にする場合は全員分 |
| 新使用者の委任状と、住民票または印鑑証明書のコピー | 新所有者と新使用者が異なる場合。 委任状は押印不要です。 発行から3か月以内 |
| 車庫証明書 | 使用の本拠の位置が変わり、車庫証明が必要な地域の場合。 証明日から40日以内 |
| 公共料金の領収書などのコピー、事業証明書、営業証明書 | 使用の本拠の位置が使用者の住所と異なり、車庫証明が適用されない地域の場合 |
| 車検証(原本) | 必須 |
| 旧ナンバープレート | ナンバーが変わる場合。 取り外して、書類と一緒にお送りください |
当事務所が行うこと
- 書類の確認と申請書類の作成
- 岩手運輸支局での移転登録
- ナンバーが変わる場合は、登録の際に旧ナンバーの返納と、出張封印(対応地域のみ)でのナンバープレートの取付け・封印
- 新しい車検証と請求書の送付
出張封印では、車両を運輸支局へ運ぶ必要はありません。
当日は立会いをお願いします。
ナンバープレートを紛失・盗難で返納できない場合は、理由書が必要です。
軽自動車の相続(変更記録)
| 手続き | 内訳 | 合計(税込) |
|---|---|---|
| ナンバー変更なし | 報酬 6,600円+送料 600円 | 7,200円 |
| ナンバー変更あり | 報酬 6,600円+ナンバー代 2,200円+送料 600円 | 9,400円 |
| ナンバー変更あり・他県からの転入で税止めあり | 報酬 6,600円+ナンバー代 2,200円+税止めの手数料 1,100円+送料 600円 | 10,500円 |
ナンバー代は一連番号(ペイント式)の額です。
税止めの報酬は0円です。
車庫の届出が必要なのは、使用の本拠の位置が盛岡市内(旧玉山村を除く)にある場合だけです。
住民票・戸籍等の取得代行は、1か所につき 2,200円(実費別途)です。
車検証の記録事項に変更があったときは、その日から15日以内に変更記録を受けることと定められています(道路運送車両法第67条第1項)。
車検が切れていても名義変更はできます(同項ただし書)。
ただし、車検が切れたまま公道を走ることはできません。
お送りいただく書類
次の書類を、当事務所へお送りください。
申請の内容により、このほかの書類が必要となる場合は個別にご案内します。
| 書類 | 必要な場合・注意 |
|---|---|
| 申請依頼書 | 必須 |
| 車検証(原本) | 必須 |
| 戸籍謄本等、法定相続情報一覧図のいずれか1点 | 所有者が亡くなった事実と、新しい所有者が相続人であることが確認できるもの。 コピー可。 複数ページの場合は全ページ。 死亡診断書は、原則として使用できません |
| 使用者の住所を証明する書類 | 使用者または使用者の住所に変更がある場合。 コピー可、発行から3か月以内。 個人は住民票または印鑑証明書、法人は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書または印鑑(登録)証明書。 本店以外の所在地をこれらの書類で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、継続的な拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金の領収書のいずれか1点 |
| ナンバープレート | ナンバーが変わる場合。 紛失などで無い場合は理由書 |
当事務所が行うこと
- 書類の確認と申請書類の作成
- 軽自動車検査協会岩手事務所での変更記録
- 他県からの転入の場合は、税止めの代行
- 新しい車検証と請求書の送付
ご依頼の流れ
必要書類の送付
必要な書類を、追跡できる方法で当事務所へお送りください。
当事務所での手続き
当事務所が書類を確認し、手続きを行います。
車検証と請求書のお受け取り
新しい車検証と請求書をお送りします。
出張封印の場合は、その際に車検証をお渡しします。
詳しくはご利用案内をご覧ください。
よくあるご質問
相続でナンバープレートが変わるのは、どのような場合ですか?
新しい使用者の使用の本拠の位置が、いまのナンバーの地域(盛岡・岩手・平泉、または他県)と異なる場合です。
軽自動車の相続に、遺産分割協議書や印鑑証明書は必要ですか?
軽自動車検査協会は、相続関係を証明する書類として、戸籍謄本等または法定相続情報一覧図のいずれかを求めています。
遺産分割協議書や印鑑証明書は、この書類としては挙げられていません。
印鑑証明書は、使用者の住所を証明する書類としては使用できます。
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