普通車・名義変更(移転登録)代行│岩手・盛岡・平泉ナンバー対応
- 書類到着の翌営業日に手続き・即日発送
- 車庫証明の取得から登録・出張封印までまとめて対応
- 岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー)に対応
- 代行料金の例:ナンバー変更なし 9,000円/ナンバー変更あり 10,390円(報酬と実費の合計・税込)
全国のカーディーラー様、自動車販売店様、行政書士事務所様、個人のお客様からのご依頼をお待ちしております。
普通車の名義変更代行・早見表
| 代行料金の例 (報酬と実費の合計・税込) | ナンバー変更なし:9,000円 ナンバー変更あり(運輸支局へお車を持ち込む場合):10,390円 ナンバー変更あり+出張封印(盛岡市内):18,090円 料金の内訳はこちら |
| 必要書類 | ナンバー変更の有無と、新所有者・新使用者が同じかどうかで4通りに分かれます。 1. ナンバー変更なし・同じ場合 2. ナンバー変更なし・違う場合 3. ナンバー変更あり・同じ場合 4. ナンバー変更あり・違う場合 |
| 日数の目安 | 書類がすべてそろっていれば、書類到着の翌営業日に手続きを行い、即日発送します。 |
| まとめて対応 | 車庫証明の取得から登録、出張封印(ナンバープレートへの封印取り付け)までまとめて対応します。 |
| 土日祝日 | 土日祝日のご相談・ご依頼、封印取り付けにも対応しています。 |
| 手続き先 | 岩手運輸支局 |
| 対応地域 | 岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー) |
| ご依頼方法 | 電話・メール・公式LINE |
| お支払い | 手続き完了後に請求書をお送りします。発行日から1週間程度が目安です。 |
- 1. 代行料金(例)
- 1.1. ①【ナンバー変更なし】
- 1.2. ②【ナンバー変更あり】
- 1.3. ③【②+出張封印】
- 1.4. その他(オプション)
- 2. 必要書類
- 2.1. 1.ナンバー変更なし・新所有者と新使用者が同じ場合
- 2.2. 2.ナンバー変更なし・新所有者と新使用者が違う場合
- 2.3. 3.ナンバー変更あり・新所有者と新使用者が同じ場合
- 2.4. 4.ナンバー変更あり・新所有者と新使用者が違う場合
- 3. 岩手県内のナンバー管轄
- 4. 名義変更の対応ケース
- 5. ご依頼の流れ
- 5.1. お問合せ
- 5.2. 必要書類の送付
- 5.3. 書類の確認と作成
- 5.4. 岩手運輸支局での手続き
- 5.5. 車検証等の取得とお客様への送付・出張封印
- 5.6. お支払い
- 6. よくあるご質問
- 6.1.1. 車庫証明について
- 7. 代表行政書士のご案内

代行料金(例)
当事務所は適格請求書発行事業者(インボイス登録済)です。
その他(オプション)
| 項目 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| ▶封印払出(再々委託) | 2,200円 |
| ▶封印払出(再委託※全国封印) | 0円 |
| ▶希望ナンバー予約・申請代行 | 2,200円 |
| ▶車庫証明 | 盛岡市・6,600円~ |
| ▶出張封印(ご指定場所での封印取り付け) | |
| 【盛岡市】 | 7,700円 |
| 【滝沢市、矢巾町、雫石町、紫波町】 | 8,800円 |
| ▶住民票・戸籍等の取得代行(1か所につき) | 2,200円(※実費別途) |
必要書類
1.ナンバー変更なし・新所有者と新使用者が同じ場合
- 旧所有者
- 新所有者
1.委任状(実印押印)
2.印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
3.車庫証明書
※使用の本拠の位置が使用者の住所と異なり、かつ車庫証明の適用地域外の場合にのみ、以下の使用の本拠の位置を証明する書類(コピー可)が必要です。
(1)個人の場合:以下のいずれか1点
(発行日から3ヶ月以内のもの)
・電気・都市ガス・水道・固定電話料金の領収書
・公的機関発行の事業証明書または営業証明書
・継続的な拠点があることが確認できる課税証明書
(2)法人の場合:以下のいずれか1点
(発行日から3ヶ月以内のもの)
・商業登記簿謄本(抄本)
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書
※本店以外で上記書類で証明できない場合は、以下のいずれか
・電気・都市ガス・水道・固定電話料金の領収書
・公的機関発行の事業証明書または営業証明書
・継続的な拠点があることが確認できる課税証明書
2.ナンバー変更なし・新所有者と新使用者が違う場合
- 旧所有者
- 新所有者
- 新使用者
3.ナンバー変更あり・新所有者と新使用者が同じ場合
- 旧所有者
- 新所有者
1.委任状(実印押印)
2.印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
3.車庫証明書
※使用の本拠の位置が使用者の住所と異なり、かつ自動車保管場所証明書適用地域外の場合にのみ、以下の使用の本拠の位置を証明する書類(コピー可)が必要です。
(1)個人の場合:以下のいずれか(発行日から3ヶ月以内のもの)
・公的機関発行の事業証明書または営業証明書
・継続的な拠点があることが確認できる課税証明書
・電気・都市ガス・水道・固定電話料金の領収書
(2)法人の場合:以下のいずれか(発行日から3ヶ月以内のもの)
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書
※本店以外で上記書類で証明できない場合は、以下のいずれか
・電気・都市ガス・水道・固定電話料金の領収書
・公的機関発行の事業証明書または営業証明書
・継続的な拠点があることが確認できる課税証明書
4.ナンバー変更あり・新所有者と新使用者が違う場合
- 旧所有者
- 新所有者
- 新使用者
岩手県内のナンバー管轄
岩手県内のナンバーは、盛岡・岩手・平泉の3種類です。
| ナンバー | 対象となる市町村 |
|---|---|
| 盛岡ナンバー | 盛岡市、八幡平市、滝沢市、紫波町、矢巾町 |
| 平泉ナンバー | 一関市、奥州市、金ケ崎町、平泉町 |
| 岩手ナンバー | 盛岡ナンバー・平泉ナンバー以外の市町村 |
名義変更の対応ケース
名義変更は、車両を入手した経緯や所有者の状況によって、必要な手続きと書類が異なります。当事務所で対応している主なケースを一覧にしました。
| ケース | 手続きの内容と注意点 |
|---|---|
| 県内同士の売買・譲渡 | 所有者が変わった日から15日以内に、新所有者が岩手運輸支局へ移転登録を申請します(道路運送車両法第13条第1項)。新所有者の住所が使用の本拠の位置になるため、通常は新所有者の車庫証明書が必要です(自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項)。同じナンバー管轄の中での変更であれば、ナンバープレートは変わりません。 |
| 販売店からの中古車購入 | 旧所有者となる販売店から譲渡証明書・印鑑証明書・委任状を受け取り、購入者側の書類と合わせて必要書類の章のとおりにそろえます。ナンバープレートが変わる場合は、取付けと封印の取付けを受けます。 |
| 他県ナンバーからの転入 | 使用の本拠の位置が岩手県内に移るため、ナンバープレートが変わります。新しい自動車登録番号標を取り付けたうえで封印の取付けを受ける必要があり(道路運送車両法第11条第1項)、運輸支局への車両の持ち込みか、出張封印のご利用のいずれかになります。新しい使用の本拠の位置での車庫証明書も提出します。 |
| 個人売買 | 手続きの内容は販売店から購入する場合と同じですが、譲渡証明書・印鑑証明書・委任状を売主ご本人から不備なく受け取らなければなりません。車検証の有効期間が切れている車両は、下の「車検が切れている車両」の欄をご確認ください。 |
| 所有者が販売店・ローン会社 | 車検証の所有者欄が販売店やローン会社になっている車両(所有権留保)は、所有者から書類を受け取ってからの手続きになります。詳しくは所有権解除のページで解説しています。 |
| 相続 | 所有者が亡くなった車両の名義変更は、相続人への移転登録になり、売買・譲渡とは必要書類が異なります。詳しくは相続による名義変更のページで解説しています。 |
| 使用の本拠の位置が同じ場合 | 同居の親族間の名義変更や会社の名義変更など、使用の本拠の位置に変更がないときは、車庫証明書が不要な場合があります(岩手県警察の案内)。該当するかどうかは、申請先の運輸支局へ事前にご確認ください。 |
| 車検が切れている車両 | 車検証が有効でない車両は移転登録を受けられません(道路運送車両法第13条第2項)。引き続き使用する車両は車検(継続検査)を受けてから名義変更を行い、使用しない車両は移転登録と一時抹消登録を同時に申請する方法(移転抹消)を当事務所でお取扱いしています。 |
各ケースの代行料金と、希望ナンバー(任意)や車庫証明を合わせてご依頼いただく場合の内訳は、代行料金(例)をご覧ください。
ご依頼の流れ
お問合せ
電話・メール・公式LINEからお気軽にお問い合わせください。
お手続きの内容を確認のうえ、必要書類や費用についてご案内いたします。
以下のご希望があればお知らせください
- 希望ナンバーにしたい
- 住民票を代理取得して欲しい
- 車庫証明も手続きして欲しい
- 店舗や会社でナンバープレート・封印を取り付けて欲しい
必要書類の送付
ご依頼いただける場合は、必要書類を当事務所までお送りください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
【必要書類】
1. ナンバー変更なし・所有者と使用者が同じ場合>>
2. ナンバー変更なし・所有者と使用者が違う場合>>
3. ナンバー変更あり・所有者と使用者が同じ場合>>
4. ナンバー変更あり・所有者と使用者が違う場合>>
書類の確認と作成
当事務所に送付いただいた書類を確認し、手続き書類を作成いたします。
岩手運輸支局での手続き
書類が整い次第、当事務所が岩手運輸支局にて手続きを行います。ナンバー変更がある場合は、お客様に運輸支局へ車を持ち込んでいただく必要があります(ナンバー変更がない場合、車の持ち込みは不要です)。
※出張封印をご希望される場合、運輸支局へ車を持ち込んでいただく必要はありません。
車検証等の取得とお客様への送付・出張封印
ナンバープレートの変更がない場合、取得した車検証等の一式を、ご指定のお送り先へ請求書と一緒にレターパックにて発送いたします。
ナンバープレートの変更があり、出張封印をご希望の場合、お客様ご指定の日時に、ご自宅や駐車場などお車のある場所へ伺い、その場でナンバープレートの取り付けと封印を行います。
お支払い
請求書の発行日から1週間程度を目安にお支払いをお願いいたします。
法人のお客様におかれましては、貴社の規定するお支払いサイクルにてご対応いただいて構いません。
▶販売店様の車庫証明・登録・出張封印のご依頼は、販売店向けサイト「盛岡近郊の販売店様へ」でご案内しています。
よくあるご質問
岩手県で普通車の名義変更(移転登録)をする場合、手続き先は岩手運輸支局です。普通車では原則として、保管場所を管轄する警察署が発行する車庫証明が必要です。当事務所では、車庫証明の取得から移転登録、出張封印までワンストップで代行いたします
譲渡証明書への押印は実印ですか?
はい、旧所有者(譲渡人)の実印を押してください。新所有者は押印の必要はありません。
代理人(行政書士など)に手続きを依頼する場合、委任状への押印は実印ですか?
はい、旧所有者、新所有者それぞれ実印の押印が必要です。
車検証記載の住所や氏名が変更となっている場合に必要な書類はありますか?
つながりが確認できる戸籍の附票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、戸籍全部事項(一部事項)証明書などが必要となります。
印鑑証明書の有効期間(期限)はありますか?
発行日から3ヶ月以内である必要があります。
車庫証明書の有効期間(期限)はありますか?
証明日から40日以内である必要があります。
ナンバーが変更となる場合を教えてください。
以下の場合にナンバープレートの変更が必要です。
・管轄の運輸支局が異なる地域に使用の本拠を移す場合
・岩手県内での移動で、ご当地ナンバーの対象地域へ使用の本拠を移す場合
・岩手県内での移動で、ご当地ナンバーを付けた車両が対象地域外へ移動する場合
◎岩手県内のご当地ナンバー対象地域
盛岡ナンバー対象地域:
盛岡市・八幡平市・滝沢市・紫波町・
矢巾町
平泉ナンバー対象地域:
一関市・奥州市・金ケ崎町・平泉町
※ご当地ナンバー対象地域以外は「岩手ナンバー」となります。
費用の支払いタイミングはいつですか?
手続き完了後にご請求させていただいております。
年度途中で名義変更した場合、自動車税は還付になりますか?
年度途中で名義変更を行った場合、旧所有者への月割りの還付はありません。また、新所有者への月割り課税もありません。
名義変更に車庫証明は必要ですか?
移転登録で使用の本拠の位置が変わる場合は、新しい保管場所について警察署長の交付する車庫証明書(保管場所証明書)を提出する必要があります(自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項)。同居の親族間の名義変更や会社の名義変更など、使用の本拠の位置に変更がないときは、不要な場合があります。また、平成12年6月1日当時に村であった地域(盛岡市のうち旧玉山村など)に使用の本拠の位置がある場合は、車庫証明の適用除外です(同法施行令附則第2項)。該当する地域は岩手県警察の案内で確認できます。
出張封印とは何ですか?
ナンバープレートが変わる名義変更では、新しい自動車登録番号標を車両に取り付けたうえで、封印の取付けを受ける必要があります(道路運送車両法第11条第1項)。通常は運輸支局へ車両を持ち込みますが、出張封印をご利用いただくと、当事務所がご自宅や店舗など車両のある場所へ伺ってナンバープレートの取付けと封印を行うため、運輸支局への持ち込みは不要です。
「移転登録」と「名義変更」は同じ手続きですか?
同じ手続きを指しています。普通車(登録自動車)の名義変更の正式な名称が移転登録で、所有者の変更があった日から15日以内に、新所有者が申請することとされています(道路運送車両法第13条第1項)。「名義変更」は一般に使われている呼び方で、当サイトでも同じ意味で用いています。
手続きはどこで行いますか?
岩手県内に使用の本拠の位置がある普通車は、紫波郡矢巾町にある岩手運輸支局で手続きを行います。当事務所が代理人として申請しますので、お客様ご自身が運輸支局へ行くことはありません(ナンバープレートが変わり、出張封印をご利用にならない場合は、車両の持ち込みが必要です)。
軽自動車の名義変更と何が違いますか?
軽自動車の名義変更は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で手続きを行います。必要書類などの違いは「普通車と軽自動車の名義変更の比較」で解説しています。軽自動車の名義変更の代行は軽自動車の名義変更のページをご覧ください。
車検が切れている車でも名義変更できますか?
車検証が有効でない車両は移転登録を受けられません(道路運送車両法第13条第2項)。引き続き使用する車両は、車検(継続検査)を受けてから名義変更を行います。今後使用しない車両であれば、移転登録と一時抹消登録を同時に申請する方法(移転抹消)があり、当事務所でお取扱いしています。
▶軽自動車との違いは「普通車と軽自動車の名義変更の比較」で解説しています。
車庫証明について
名義変更手続きの際は、車庫証明の取得・変更も必要になるケースがほとんどです。岩手県盛岡市・盛岡市近郊での車庫証明手続きの代行については、車庫証明取得代行ページをご覧ください。
代表行政書士のご案内
盛岡市で車庫証明・自動車登録(名義変更・中古車新規登録・出張封印)を専門に扱う行政書士事務所です。
車庫証明から登録、名義変更、出張封印まで一括して対応が可能です。
| 事務所名 | 金子行政書士事務所 |
| 代表者 | 金子 和也 |
| 登録番号 | 第21031197号 |
| 所属 | 岩手県行政書士会(丁種封印会員) 岩手県行政書士会丁種封印会員名簿 |
| 所在地 | 〒020-0861 岩手県盛岡市仙北二丁目13番15-304号 |
| TEL | 070-9006-4662 |
| FAX | 050-3451-3919 |
| インボイス登録番号 | T7810283991122 |
最終更新・監修日:2026年6月4日

