【岩手】相続した普通車の名義変更・売却・廃車の手続き

【岩手】相続した普通車の名義変更・売却・廃車の手続き

この記事のポイント

ご注意ください

必要書類備考・詳細
車検証(自動車検査証)有効期間内のもの(抹消登録と同時に申請する場合を除く)
戸籍謄本等被相続人の死亡の事実と、相続関係が確認できるもの(法定相続情報一覧図の写しも可)
遺産分割協議書等相続人が複数いて、そのうち1人が引き継ぐ場合に必要(共同相続の場合は不要)
印鑑証明書新たに所有者となる方のもの(発行後3か月以内)
実印 または 委任状新たに所有者となる相続人が申請する場合は実印を持参。代理人が申請する場合は、その相続人の実印が押印された委任状
車庫証明書(自動車保管場所証明書)必要な場合のみ(証明日から40日以内のもの)
必要書類備考・詳細
申請書(OCR第1号様式)運輸支局の窓口で取得して記入
(※事前にインターネットでダウンロード・印刷も可能)
手数料納付書運輸支局の窓口で取得。
手数料は1回の移転につき700円(支局の窓口で印紙を購入して貼付)
自動車税申告書運輸支局での名義変更手続き完了後、隣接する税申告窓口で取得して記入
相続のケース必要な書類・対応
相続人が1人だけ通常、遺産分割協議書は不要です。ただし、相続人が1人のみであることを戸籍謄本等で確認します。
相続人が複数で1人が引き継ぐ遺産分割協議書を作成します。相続人全員の実印による押印が必要です。
車の価格が100万円以下遺産分割協議成立申立書を使用できる場合があります。査定証や査定価格を確認できる資料の写し等を添付し、申請する相続人の実印を押印します。遺産分割協議を省略できるわけではなく、協議が成立した年月日と、申立書による申請に同意を得た年月日を記載します。
遺言書・裁判所書類がある公正証書遺言、検認済み遺言書、法務局の遺言書情報証明書、調停調書、審判書、判決謄本などがある場合は、遺産分割協議書なしで手続きが可能です(審判書・判決謄本は確定証明書付き)。
共同相続相続人全員の共有名義にする場合です。相続関係が確認できる戸籍関係書類と、相続人全員分の印鑑証明書などを提出して手続きします。

使う場面

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