普通車と軽自動車の名義変更を比較!手続きの違いを解説

車を購入したときや、家族・知人から車を譲り受けたときは、車検証の名義を新しい所有者へ変更する手続きが必要です。ただし、同じ「名義変更」でも、普通車と軽自動車では、手続きの窓口も必要書類も異なります。
普通車は運輸支局で「移転登録」を、軽自動車は軽自動車検査協会で「自動車検査証の変更記録」を行います。実印・印鑑証明書・譲渡証明書が必要になるのは普通車だけで、軽自動車の名義変更では押印も要りません。
この記事では、岩手県で自動車・バイクの登録手続きを専門とする行政書士が、普通車と軽自動車の名義変更の違いを、期限、車検切れの扱い、必要書類、車庫証明と保管場所届出の順に、岩手県での手続きを例に解説します。
なお、この記事の「普通車」は、制度上の「登録自動車」(運輸支局で登録を受ける自動車)を指します。軽自動車や二輪車は登録の対象ではなく(道路運送車両法第4条)、名義変更の手続きの仕組みも異なります。
この記事のポイント
- 窓口は、普通車が岩手運輸支局、軽自動車が軽自動車検査協会岩手事務所です
- どちらも、所有者が変わった日から15日以内に手続きが必要です
- 実印・印鑑証明書・譲渡証明書が必要なのは普通車だけです
- 車検が切れた普通車は移転登録ができません。軽自動車は車検切れでも名義変更ができます
- 普通車は使用の本拠の位置が変わる場合に車庫証明が、軽自動車は使用の本拠の位置が盛岡市内(旧玉山村地域を除く)の場合に保管場所届出が必要です
- 1. 車の名義変更が必要になる主な場面
- 2. 名義変更はいつまでに必要か
- 2.1. 車検が切れている車の場合
- 3. 普通車と軽自動車の違いを先に確認する
- 4. 普通車(登録自動車)の名義変更で用意する主な書類
- 4.1. 譲渡証明書は旧所有者が実印を押す
- 4.2. 委任状は「誰が窓口へ行くか」で変わる
- 5. 軽自動車の名義変更で用意する主な書類
- 6. 車庫証明・保管場所届出の違い
- 7. 普通車は出張封印を利用できる場合があります
- 8. ローン会社や販売店が所有者の場合
- 8.1.1. 車検証の所有者欄を確認する
- 8.1.2. 所有者がローン会社や販売店の場合は、所有権解除の可否を確認する
- 8.1.3. 所有権解除に必要な書類を取得する
- 8.1.4. 普通車または軽自動車の名義変更手続きへ進む
- 9. 相続による名義変更は別途確認が必要
- 10. 自分で手続きする場合と行政書士へ依頼する場合
- 11. よくあるご質問
- 12. まとめ
車の名義変更が必要になる主な場面
車の名義変更が必要になるのは、車検証に記録されている所有者が変わるときです。代表的な場面は、次のとおりです。
- 中古車を購入したとき
- 個人売買で車を購入したとき
- 家族や知人から車を譲り受けたとき
- ローンを完済し、所有権を解除するとき
- 相続で車を引き継ぐとき
ご注意ください
手続きの前に、車検証に記録されている「所有者」と「使用者」を確認してください。ローンで購入した車では、実際に車を使用している方と、車検証上の所有者が異なることがあります。所有者が販売店やローン会社になっている場合は、事前に所有権解除に必要な書類を確認します。
電子車検証は、券面に所有者の氏名・住所が記載されていません。所有者は、車検証閲覧アプリか「自動車検査証記録事項」で確認します。
名義変更はいつまでに必要か
普通車の名義変更は、正式には「移転登録」といいます。所有者が変わった日から15日以内に、新しい所有者が移転登録を申請しなければなりません(道路運送車両法第13条第1項)。
軽自動車の名義変更は、正式には「自動車検査証の変更記録」といいます。車検証の記録事項に変更があった日から15日以内に、使用者が変更記録を受けなければなりません(道路運送車両法第67条第1項)。
期限を過ぎても、手続きそのものができなくなるわけではありません。ただし、税金の納税通知書が旧所有者に届く、売却後のトラブルにつながる、準備した書類の有効期限が切れる、といった問題が起きやすくなります。売買や譲渡が決まった段階で、早めに手続きを進めることが大切です。
車検が切れている車の場合
車検の有効期間が切れている車は、普通車と軽自動車で扱いが大きく異なります。
普通車は、自動車検査証が有効でない車について、移転登録を受けることができません(道路運送車両法第13条第2項)。車検切れの普通車を譲り受けた場合は、通常の移転登録とは手順が異なります。手順は車の状況によっても変わるため、事前に運輸支局へ確認するか、当事務所へご相談ください。
軽自動車は、車検の有効期間が切れていても、名義変更の手続きができます(軽自動車検査協会)。車検証の効力が失われている場合は、その車を使用しようとする時までに変更記録を受ければよいとされています(道路運送車両法第67条第1項ただし書)。ただし、車検が切れた車で公道を走ることはできません(道路運送車両法第58条第1項)。再び使用する場合は、継続検査を受ける必要があります。
普通車と軽自動車の違いを先に確認する
普通車と軽自動車では、手続きの窓口と必要書類が異なります。主な違いは、次の表のとおりです。
| 区分 | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 一般的な呼び方 | 名義変更 | 名義変更 |
| 正式な手続き名 | 移転登録 | 自動車検査証の変更記録 |
| 手続き先 | 運輸支局等 | 軽自動車検査協会の事務所等 |
| 岩手県内の窓口 | 岩手運輸支局 | 軽自動車検査協会 岩手事務所 |
| 印鑑の扱い | 実印・印鑑証明書が原則として必要 | 実印・認印とも原則として不要 |
| 譲渡証明書 | 必要 | 原則として不要 |
| 代理申請の書類 | 委任状 | 申請依頼書 |
| ナンバー交換時の封印 | 封印あり | 封印なし |
| 車検切れの車 | 移転登録できない | 名義変更できる |
| 申請手数料 | 700円 | 無料 |
※申請手数料は、窓口で申請する場合の額です(普通車は令和8年4月1日から700円)。ナンバーが変わる場合は、どちらも別にナンバープレート代がかかります。
普通車では、旧所有者の実印を押した譲渡証明書と、新旧所有者の印鑑証明書によって、所有権が移ることを確認します。
一方、軽自動車は普通車と異なり、実印を押した書類や印鑑証明書、譲渡証明書は原則として不要です。軽自動車検査協会の窓口で、車検証の記録を変更する手続きを行います。
普通車(登録自動車)の名義変更で用意する主な書類
普通車の名義変更では、旧所有者と新所有者の双方が書類をそろえます。
| 書類 | 用意する方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 車検証(自動車検査証) | 旧所有者 | 原本。有効期間内のもの |
| 譲渡証明書 | 旧所有者 | 旧所有者の実印を押す ※新所有者の押印は不要 |
| 印鑑証明書 | 旧所有者・新所有者 | 発行から3か月以内のもの |
| 委任状 | 窓口へ行かない旧所有者・新所有者 | 代理人が申請する場合に必要。実印を押す |
| 車庫証明 | 新使用者 | 使用の本拠の位置が変わり、適用地域にある場合に必要 |
| ナンバープレート | - | ナンバーが変わる場合に返納する |
新所有者と新使用者が異なる場合は、新使用者の住所を証する書面(住民票など。写し可・発行から3か月以内)も必要です。
旧所有者の住所や氏名が、車検証の記載と印鑑証明書とで一致しない場合は、変更の経緯を確認できる書類(原本)も必要です。住所のつながりは住民票・住民票の除票・戸籍の附票で、氏名の変更は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などで確認します。法人の場合は、登記事項証明書などで所在地や名称のつながりを確認します。
このほか、運輸支局の窓口で、申請書(OCR第1号様式)と手数料納付書(700円分の検査登録印紙を貼ります)を提出します。
譲渡証明書は旧所有者が実印を押す
譲渡証明書は、新所有者へ車を譲り渡したことを旧所有者が証明する書類です。実印を押すのは譲渡人である旧所有者で、新所有者が押印する書類ではありません。
記載内容は、次の点を確認します。
- 車台番号など、どの車を譲り渡すのか
- 旧所有者(譲渡人)の氏名・住所
- 新所有者(譲受人)の氏名・住所
- 譲渡の年月日
- 旧所有者の実印が押されているか
譲渡証明書の記載内容が、車検証や申請書の内容と一致しているかを確認してから、手続きを進めます。
委任状は「誰が窓口へ行くか」で変わる
普通車の名義変更では、誰が運輸支局の窓口へ行くかによって、委任状の要否が変わります。
| 申請の形 | 委任状が必要な方 | 実印を押す書類 |
|---|---|---|
| 代理人(行政書士など)が申請する | 旧所有者・新所有者の両方 | 両者の委任状 |
| 旧所有者本人が窓口へ行く | 新所有者(窓口へ行かない場合) | 旧所有者は申請書、新所有者は委任状 |
| 新所有者本人が窓口へ行く | 旧所有者(窓口へ行かない場合) | 新所有者は申請書、旧所有者は委任状 |
窓口へ行かない方は委任状に、窓口へ行く本人は申請書に、それぞれ実印を押すと考えると整理しやすくなります。なお、新所有者と新使用者が異なる場合、使用者の委任状は、申請書に使用者の記名があれば不要です。
軽自動車の名義変更で用意する主な書類
軽自動車の名義変更では、普通車のように実印を押した書類や、実印を証明する印鑑証明書、譲渡証明書をそろえる必要はありません。認印も要りません。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 車検証 | 原本(コピーは不可) |
| 新しい使用者の住所を証する書面 | 住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)または印鑑登録証明書。発行から3か月以内・コピー可。使用者や使用者の住所が変わる場合に必要 |
| 申請依頼書 | 新しい使用者以外の方(代理人)が手続きする場合に必要。押印は不要 |
| ナンバープレート | ナンバーが変わる場合に、取り外して持参 |
| 事業用自動車等連絡書 | 黒ナンバー(事業用)の使用者を変更する場合や、自家用と事業用を切り替える場合など |
申請書(自動車検査証変更記録申請書・軽第1号様式)は、協会の窓口で入手できます。あわせて、同じ建物内の税関係の窓口で軽自動車税の申告を行います。
車検証の所有者が販売店やローン会社などになっている軽自動車では、名義変更の前に、所有者の同意を得る必要があります。車検証に記録されている所有者へ事前に連絡し、手続きの方法を確認してから窓口へ向かいます。
また、他県ナンバーの軽自動車を岩手県内へ移す名義変更では、元の市区町村で軽自動車税の課税を止める手続き(いわゆる「税止め」)も必要です。税止めをしないと元の市区町村の課税が止まらず、翌年度の納税通知書が旧所有者に届く原因になります。
車庫証明・保管場所届出の違い
名義変更の際は、車庫証明(自動車保管場所証明)や保管場所届出が必要かどうかも確認します。
| 区分 | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 手続き名 | 自動車保管場所証明(車庫証明) | 自動車保管場所届出 |
| 手続きの時期 | 移転登録の前に取得し、申請のときに提出 | 名義変更(車検証の交付)の後に届出 |
| 必要になる場合 | 使用の本拠の位置が変わり、適用地域にある場合 | 岩手県内では、使用の本拠の位置が盛岡市内(旧玉山村地域を除く)の場合 |
| 窓口 | 保管場所の位置を管轄する警察署 | 保管場所の位置を管轄する警察署 |
普通車は、使用の本拠の位置が変わり、その位置が車庫証明の適用地域にある場合に、運輸支局での移転登録の前に、警察署で車庫証明を取得します(自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条)。
軽自動車の保管場所届出は、岩手県内では、使用の本拠の位置が盛岡市内(旧玉山村地域を除く)にある場合だけ必要です。軽自動車検査協会での名義変更の後に、保管場所の位置を管轄する警察署へ届け出ます。中古車の購入や譲り受けなど、持ち主が変わったときも対象です。
車庫証明・届出が必要かどうかは使用の本拠の位置で判断し、申請・届出先の警察署は保管場所の位置で決まります。なお、事業用ナンバー(緑ナンバー・黒ナンバー)の車は、車庫証明・保管場所届出の対象外です(自動車の保管場所の確保等に関する法律第13条第1項)。
普通車は出張封印を利用できる場合があります
普通車でナンバーが変わる場合は、後面のナンバープレートに封印の取付けを受けなければなりません(道路運送車両法第11条)。封印は運輸支局名が表示された金属製のキャップで、軽自動車と二輪車に封印はありません。通常は、車両を運輸支局へ持ち込み、ナンバープレートを交換したうえで封印の取付けを受けます。
ただし、出張封印を利用できる場合は、車両を運輸支局へ持ち込まずに、ご自宅・勤務先・販売店などで行政書士がナンバープレートの取付けと封印を行うことができます。県外との売買でナンバーの管轄が変わる場合や、平日に車両を運輸支局へ持ち込む時間を確保しにくい場合などに検討できます。

軽自動車には封印がないため、ナンバーが変わる場合も、取り外したナンバープレートを協会の窓口へ持参して交換します。
ローン会社や販売店が所有者の場合
車検証の所有者欄が、ローン会社、信販会社、販売店になっている場合があります。この場合、実際に車を使用していた方から新所有者へ、そのまま名義変更できるとは限りません。確認の流れは、次のとおりです。
車検証の所有者欄を確認する
車検証に記録されている所有者を確認します。電子車検証の場合は、車検証閲覧アプリか自動車検査証記録事項で確認します。
所有者がローン会社や販売店の場合は、所有権解除の可否を確認する
車検証に記録されている所有者へ連絡し、所有権解除の手続きができるかどうかと、必要な書類を確認します。
所有権解除に必要な書類を取得する
普通車では、販売店やローン会社から、譲渡証明書・委任状・印鑑証明書などが発行されることがあります。軽自動車では、2025年7月から、所有者の承諾を紙の承諾書ではなくシステムで確認する方法に変わっています(所有者によって対応が異なります)。
普通車または軽自動車の名義変更手続きへ進む
書類がそろったら、普通車は運輸支局で移転登録を、軽自動車は軽自動車検査協会で変更記録を申請します。
軽自動車の所有権解除手続き方法が2025年7月1日から変わりました>>
相続による名義変更は別途確認が必要
相続で車を引き継ぐ場合は、通常の売買や譲渡とは必要書類が異なります。
普通車の相続では、戸籍謄本などの戸籍関係書類、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書などが必要です。遺産分割協議が成立し、相続人の一人が車を引き継ぐ場合で、車の査定額が100万円以下であることを査定証などで示せるときは、遺産分割協議書の代わりに、遺産分割協議成立申立書を使うことができます。
軽自動車の相続では、所有者が亡くなった事実と、新しい所有者が相続人であることを確認できる、戸籍謄本等または法定相続情報一覧図のどちらかが必要です(軽自動車検査協会・コピー可)。普通車と異なり、遺産分割協議書は必要書類に挙げられていません。ただし、協議書の提出が不要であることと、ほかの相続人の合意なく名義を変えてよいことは別です。
自分で手続きする場合と行政書士へ依頼する場合
名義変更は、ご自身で手続きを進めることもできます。ただし、次のような場合は手続きが複雑になりやすく、ご自身での対応が難しくなることがあります。
- 旧所有者の住所が、車検証と印鑑証明書とで一致しない
- ローン会社や販売店の所有権解除がある
- 車検が切れている普通車を譲り受けた
- 車庫証明もあわせて必要になる
- ナンバー変更と封印が必要になる
- 平日に運輸支局や警察署へ行く時間を確保しにくい
- 相続による名義変更で、戸籍関係書類の準備が必要になる
当事務所では、書類の確認、車庫証明の取得、運輸支局や軽自動車検査協会での手続き、出張封印までまとめて対応しています。
費用は、車種、車庫証明の有無、ナンバー変更の有無、出張封印の有無、郵送対応の有無によって変わります。法定費用や報酬額は、申請時点の料金表でご確認ください。
よくあるご質問
車検が切れた車でも名義変更できますか?
普通車は、自動車検査証が有効でない車について、移転登録を受けることができません(道路運送車両法第13条第2項)。車検切れの普通車を譲り受けた場合は、通常の移転登録とは手順が異なるため、事前にご相談ください。
軽自動車は、車検の有効期間が切れていても、名義変更の手続きができます(軽自動車検査協会)。ただし、車検が切れた車で公道を走ることはできず、再び使用するには継続検査を受ける必要があります。
軽自動車でも譲渡証明書や実印は必要ですか?
軽自動車の名義変更では、普通車の移転登録で使う譲渡証明書は不要で、実印や認印を押す書類もありません。用意するのは、車検証と、新しい使用者の住所を証する書面などです。代理人が手続きする場合は、押印不要の申請依頼書を用意します。
名義変更には車庫証明が必要ですか?
普通車は、使用の本拠の位置が変わり、その位置が適用地域にある場合に、移転登録の前に車庫証明を取得します。軽自動車は、岩手県内では使用の本拠の位置が盛岡市内(旧玉山村地域を除く)にある場合に、名義変更の後、警察署へ保管場所を届け出ます。
名義変更をしないとどうなりますか?
普通車の移転登録は、所有者が変わった日から15日以内の申請が義務づけられています。軽自動車も、車検証の記録事項に変更があった日から15日以内に、変更記録を受けなければなりません。
手続きをしないままにすると、普通車では自動車税、軽自動車では軽自動車税の納税通知書が旧所有者に届くなどの問題が生じることがあります。売買や譲渡があった場合は、速やかに名義変更を進めることが大切です。
印鑑証明書や住民票に有効期限はありますか?
普通車の移転登録で使う印鑑証明書は、発行から3か月以内のものが必要です。軽自動車の名義変更で使う住民票の写しや印鑑登録証明書(新しい使用者の住所を証する書面)も、発行から3か月以内のものを用意します。
まとめ

車の名義変更は、車検証上の所有者が変わるときに必要になる手続きです。
普通車は、運輸支局で「移転登録」を行います。旧所有者・新所有者の印鑑証明書、旧所有者の実印を押した譲渡証明書、代理人が申請する場合の委任状などが必要になるため、軽自動車よりも書類が多くなります。また、車検が切れている普通車は、そのままでは移転登録ができません。
一方、軽自動車は、軽自動車検査協会で「自動車検査証の変更記録」を行います。普通車のような譲渡証明書や実印・印鑑証明書は原則として使わず、認印も不要です。代理人が手続きする場合も、委任状ではなく申請依頼書を使います。
車庫については、普通車は使用の本拠の位置が変わる場合に車庫証明が、軽自動車は使用の本拠の位置が盛岡市内(旧玉山村地域を除く)にある場合に保管場所届出が必要です。ローン会社や販売店が所有者になっている場合や、相続で車を引き継ぐ場合は、通常の売買よりも確認する書類が増えます。
名義変更を進める際は、車種、車検証の所有者、車検の有効期間、車庫証明・保管場所届出の要否、ナンバー変更の有無をあらかじめ確認しておくと、必要な書類と手続きの順番が明確になります。
岩手県内で普通車・軽自動車の名義変更が必要になった際は、金子行政書士事務所へご相談ください。
全国の自動車販売店様、他県の行政書士事務所様からのご依頼、個人のお客様からのご相談まで、状況に合わせて必要書類と手続きの流れをご案内します。
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道路運送車両法第13条第1項・第2項
(移転登録)
第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。
(略)
出典:e-Gov法令検索 (道路運送車両法)
道路運送車両法第67条第1項
(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条 自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
出典:e-Gov法令検索 (道路運送車両法)



