
岩手県での軽二輪(126cc~250cc)・届出済証返納申請(廃車)の代行を承ります。
当事務所へご来所いただく手間は一切ございません。書類の郵送のみで、すべてのお手続きがスムーズに完了いたします。
【業務対応地域】
岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー対応)
軽二輪の届出済証返納(廃車)代行・早見表
| 代行料金 (報酬と実費の合計・税込) | 7,200円 料金の内訳はこちら |
| 必要書類 | 軽自動車届出済証、委任状、ナンバープレートが必要です。届出済証に記載の住所・氏名が変わっている場合は、変更が確認できる書類も必要です。 必要書類の一覧はこちら |
| 日数の目安 | 書類がすべてそろっていれば、書類到着の翌営業日に手続きを行い、即日発送します。 |
| ご来所 | ご来所は不要です。書類の郵送のみで手続きが完了します。 |
| 手続き先 | 岩手運輸支局 |
| 対応地域 | 岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー) |
| ご依頼方法 | 電話・メール・公式LINE |
| お支払い | 手続き完了後に請求書をお送りします。発行日から1週間程度が目安です。 |
料金
| PRICE
当事務所は適格請求書発行事業者(インボイス登録済)です。
必要書類が当事務所に到着した日の翌営業日に、岩手運輸支局で手続きします。書類に不足がある場合は、不足分が到着した日の翌営業日になります。
ご依頼の流れ
| FLOW
お問合せ
電話・メール・公式LINEからお気軽にお問い合わせください。
お手続きの内容を確認のうえ、必要書類や費用についてご案内いたします。
必要書類の送付
ご依頼いただける場合は、以下の必要書類を当事務所までお送りください。
書類の書き方など、ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 軽自動車届出済証
※届出済証記載の住所・氏名が変更となっている場合は、次の書類が必要です。
(発行から3ヶ月以内、コピー可)
(1)個人の場合:以下のいずれか1点
・住民票
・印鑑証明書
・戸籍謄(抄)本
・戸籍全部事項(一部事項)証明書
(2)法人の場合:以下のいずれか1点
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書 - 委任状
- ナンバープレート
※ナンバープレートが盗難または遺失等により返納できない場合は、理由書の提出が必要です。
書類の確認と作成
当事務所に送付いただいた書類を確認し、手続き書類を作成いたします。
岩手運輸支局での手続き
書類が整い次第、当事務所が岩手運輸支局にて手続きを行います。
軽自動車届出済証返納証明書の取得とお客様への送付
取得した軽自動車届出済証返納証明書等を、ご指定のお送り先へ請求書と一緒にレターパックにて発送いたします。
お支払い
請求書の発行日から1週間程度を目安にお支払いをお願いいたします。
法人のお客様におかれましては、貴社の規定するお支払いサイクルにてご対応いただいて構いません。
よくあるご質問
| QUESTION
乗らなくなった軽二輪は、廃車の手続きが必要ですか?
軽二輪の使用を廃止したときは、遅滞なく、軽自動車届出済証を運輸支局に返納しなければならないと法令で定められています(道路運送車両法施行規則第63条の6第1項)。返納すると、申請により軽自動車届出済証返納証明書が交付されます(同条第3項)。この証明書は、再びその軽二輪を使用するときの届出で必要になります。手続きの内容と料金は軽二輪・中古新規届出代行ページをご覧ください。
届出済証に記載の住所や氏名が変わっている場合、必要な書類はありますか?
住所や氏名の変更が確認できる書類が必要です。個人の場合は、住民票、印鑑証明書、戸籍謄(抄)本、戸籍全部事項(一部事項)証明書のいずれか1点、法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書のいずれか1点をご用意ください。いずれも発行から3ヶ月以内のもので、コピーでも手続きできます。
ナンバープレートを紛失した場合でも、廃車の手続きはできますか?
手続きできます。ナンバープレートが盗難または遺失等により返納できない場合は、ナンバープレートの代わりに理由書を提出します。理由書の様式は、「ご依頼の流れ」の「必要書類の送付」からダウンロードできます。
岩手・盛岡のバイク(小型二輪・軽二輪)関連手続きは金子行政書士事務所にお任せください!
金子行政書士事務所では車庫証明・自動車登録・二輪車登録など、車両関連手続きを中心に業務を承っております。
迅速・柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
全国のディーラー様、二輪販売店様、個人のお客様からのご依頼をお待ちしております。

