
小型二輪・住所変更代行│岩手・盛岡・平泉ナンバー対応
当事務所へご来所いただく手間は一切ございません。書類の郵送のみで、すべてのお手続きがスムーズに完了いたします。
【業務対応地域】
岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー対応)
小型二輪の住所変更代行・早見表
| 代行料金の例 (報酬と実費の合計・税込) | ナンバー変更なし:7,200円 ナンバー変更あり:8,300円 ナンバー変更あり+県外からの転入:9,400円 料金の内訳はこちら |
| 必要書類 | 車検証(原本)、使用者の住所を証明する書類(コピー可、発行日から3ヶ月以内)、所有者の委任状が必要です。所有者と使用者が異なる場合は使用者の委任状、ナンバーが変わる場合はナンバープレートも必要です。 必要書類の一覧はこちら |
| 日数の目安 | 書類がすべてそろっていれば、書類到着の翌営業日に手続きを行い、即日発送します。 |
| ご来所 | ご来所は不要です。書類の郵送のみで手続きが完了します。 |
| 手続き先 | 岩手運輸支局 |
| 対応地域 | 岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー) |
| ご依頼方法 | 電話・メール・公式LINE |
| お支払い | 手続き完了後に請求書をお送りします。発行日から1週間程度が目安です。 |
料金
当事務所は適格請求書発行事業者(インボイス登録済)です。
その他(オプション)
| 内容 | 報酬額(税込) | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ナンバープレート代 (ペイント式) | 1,100円 | R8.10.19~ | |
| 税止め (他県から転入の場合) | 0円 | 1,100円 | |
| 住民票・戸籍等の 取得代行 (1か所につき) | 2,200円 | 実費 別途 |
ご依頼の流れ
お問合せ
電話・メール・公式LINEからお気軽にお問い合わせください。
お手続きの内容を確認のうえ、必要書類や費用についてご案内いたします。
必要書類の送付
ご依頼いただける場合は、以下の必要書類を当事務所までお送りください。
書類の書き方など、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご連絡ください。
- 車検証(原本)
※車検証の有効期間が切れていても手続き可能です。 - 使用者の住所を証明する書類
(コピー可、発行日から3ヶ月以内)
(1)個人の場合(いずれか1通)
・住民票
・印鑑証明書
※住民票で住所のつながりが証明できない場合は、戸籍の附票や住民票の除票
(2)法人の場合(いずれか1通)
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
※登記簿で住所のつながりが証明できない場合は、閉鎖登記簿や登記事項証明書 - 所有者の委任状
4.使用者の委任状
※所有者と使用者が異なる場合のみ - ナンバープレート
※車両番号が変更となる場合のみ
書類の確認と作成
当事務所に送付いただいた書類を確認し、手続き書類を作成いたします。
岩手運輸支局での手続き
書類が整い次第、当事務所が岩手運輸支局にて手続きを行います。
車検証等の取得とお客様への送付
取得した車検証等の一式を、ご指定のお送り先へ請求書と一緒にレターパックにて発送いたします。
お支払い
請求書の発行日から1週間程度を目安にお支払いをお願いいたします。
法人のお客様におかれましては、貴社の規定するお支払いサイクルにてご対応いただいて構いません。
よくあるご質問
住所変更の手続きは、いつまでに行う必要がありますか?
小型二輪の使用者は、自動車検査証(車検証)の記録事項(使用者の住所など)に変更があったときは、その日から15日以内に、車検証の変更記録を受けなければならないと定められています(道路運送車両法第67条第1項)。岩手県内に使用の本拠の位置がある小型二輪は、岩手運輸支局で手続きを行います。
ナンバープレートが変更となる場合を教えてください。
以下の場合にナンバープレートの変更が必要です。
・管轄の運輸局が異なる地域に使用の本拠を移す場合
・岩手県内での移動で、ご当地ナンバーの対象地域へ使用の本拠を移す場合
・岩手県内での移動で、ご当地ナンバーを付けた車両が対象地域外へ移動する場合◎岩手県内のご当地ナンバー対象地域
盛岡ナンバー対象地域:
盛岡市・八幡平市・滝沢市・紫波町・
矢巾町
平泉ナンバー対象地域:
一関市・奥州市・金ヶ崎町・平泉町
※ご当地ナンバー対象地域以外は「岩手ナンバー」となります。
車検が切れていても、住所変更の手続きはできますか?
車検証の有効期間が切れていても、住所変更の手続きはできます。なお、有効期間が切れて効力を失っている車検証については、変更記録を受ける時期を、その小型二輪を使用しようとする時とすることができると定められています(道路運送車両法第67条第1項ただし書)。
他県から岩手県へ引越した場合、前の市区町村の軽自動車税はどうなりますか?
軽自動車税は市区町村の税金です。住所変更やナンバー変更の手続きをしただけでは、前の市区町村での課税は自動的に止まりません。前の市区町村へ「税止め」(移転の申告)を行う必要があります。当事務所では、住所変更とあわせて税止めの代行(1,100円)を承ります。
住所変更にあわせて、車庫証明は必要ですか?
二輪車(軽二輪・小型二輪)は、車庫証明や車庫の届出(保管場所の届出)の対象になりません。自動車の保管場所の確保等に関する法律が対象とする「自動車」から、二輪の小型自動車と二輪の軽自動車が除かれているためです(同法第2条第1号)。住所変更にあわせて車庫の手続きを行う必要はありません。

