廃車手続きの代行|普通車・軽|岩手県全域
・書類到着の翌営業日に手続きを行います
・お支払いは原則、後払いです
・ご来所は不要で、書類とナンバープレートの郵送のみで手続きが完了します
・岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー)に対応します
普通車 8,300円〜/軽自動車 7,200円〜
(報酬と実費の合計・税込)
自動車を解体せずに使用をやめるときは、普通車は一時抹消登録、軽自動車は一時使用中止の手続きを行います。
解体したときは、普通車は永久抹消登録、軽自動車は解体返納の手続きを行います。
当事務所は、岩手県内全域の廃車手続きを代行します。
料金は報酬と実費を合わせて、普通車が 8,300円から、軽自動車が 7,200円からです。
販売店様・行政書士事務所様からのご依頼も承ります。
継続してご依頼の場合は、専用サイトもご覧ください。
廃車手続きの代行・早見表
| 代行料金 (報酬と実費の合計・税込) | 普通車: 一時抹消 8,800円/永久抹消 8,300円 軽自動車: 一時使用中止 7,650円/解体返納 7,200円 |
| 必要書類 | 普通車: 車検証(原本)、委任状(実印)、印鑑証明書、ナンバープレートなど 軽自動車: 申請依頼書、車検証(原本)、ナンバープレートなど 解体した場合は、解体報告記録日と移動報告番号もお知らせください。 |
| 日数の目安 | 書類がそろっていれば、到着の翌営業日に手続きを行います。 不足があれば、不足分が届いた日の翌営業日に手続きします(追加の報酬はかかりません)。 |
| 手続き先 | 普通車: 岩手運輸支局 軽自動車: 軽自動車検査協会岩手事務所 |
| 対応地域 | 岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー) |
| ご依頼方法 | 電話(平日 9:00〜18:00)・メール・公式LINE LINE とメールは土日祝も受け付け、翌営業日に返信します。 |
| お支払い | 手続き完了後に請求書をお送りします。 発行日から1週間程度が目安です。 法人のお客様は、貴社のお支払いサイクルで構いません。 |
どの手続きに当たるか
一時抹消登録や一時使用中止の後で解体したときは、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に解体の届出が必要です(道路運送車両法第16条第2項、第69条の2第1項)。
ご依頼の場合はご相談ください。
普通車の一時抹消登録
| 報酬額(税込) | 自動車検査登録印紙 | 送料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 7,700円 | 500円 | 600円 | 8,800円 |
自動車の運行をやめるときに申請できる手続きで、申請の期限はありません(道路運送車両法第16条第1項)。
当事務所は適格請求書発行事業者(インボイス登録済)です。
お送りいただく書類
次の書類を、当事務所へお送りください。
申請の内容により、このほかの書類が必要となる場合は個別にご案内します。
| 書類 | 必要な場合・注意 |
|---|---|
| 車検証(原本) | 必須。 紛失した場合は理由書をお送りください |
| 委任状 | 必須。 実印を押印してください |
| 印鑑証明書 | 必須。 発行日から3か月以内のもの |
| ナンバープレート | 必須。 紛失・盗難で返納できない場合は理由書をお送りください |
| 変更の履歴が分かる書類 | 現在の住所・氏名が車検証の記載と異なる場合。 戸籍の附票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本など |
| 譲渡証明書、旧所有者の印鑑証明書・委任状 | 所有者に変更がある場合 |
当事務所が行うこと
- 書類の確認と申請書類の作成
- 岩手運輸支局での一時抹消登録の申請
- 登録識別情報等通知書と請求書の送付
普通車の永久抹消登録
| 報酬額(税込) | 法定手数料 | 送料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 7,700円 | 0円 | 600円 | 8,300円 |
引取業者から解体報告の連絡を受けた後に、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に申請します(道路運送車両法第15条第1項)。
登録事項等証明書の取得(印紙代 400円)、住民票・戸籍等の取得代行(1か所につき 2,200円、実費別途)も承ります。
お送りいただく書類
次の書類を、当事務所へお送りください。
申請の内容により、このほかの書類が必要となる場合は個別にご案内します。
| 書類 | 必要な場合・注意 |
|---|---|
| 車検証(原本) | 必須 |
| 委任状 | 必須。 実印を押印してください |
| 印鑑証明書 | 必須。 発行日から3か月以内のもの |
| ナンバープレート | 必須。 紛失・盗難で返納できない場合は理由書をお送りください |
| 解体報告記録日 | 必須。 解体報告の記録がなされた日で、引取業者から知らされます。 メモでお知らせください |
| 解体に係る移動報告番号 | 必須。 使用済自動車引取証明書(リサイクル券)に記載されています。 引取業者に確認するか、使用済自動車処理状況検索でも確認できます。 メモでお知らせください |
| 変更の履歴が分かる書類 | 現在の住所・氏名が車検証の記載と異なる場合。 住民票、住民票の除票、戸籍の附票、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書など |
| 重量税の還付口座の情報 | 重量税の還付を申請する場合。 金融機関名、支店名、口座番号、口座種類をメモでお知らせください |
| 重量税還付金受領権限の委任状 | 還付金を所有者以外の方が受け取る場合 |
当事務所が行うこと
- 書類の確認と申請書類の作成
- 岩手運輸支局での永久抹消登録の申請(重量税の還付の申請を含みます)
- 請求書の送付(登録事項等証明書もご依頼の場合は、一緒にレターパックでお送りします)
軽自動車の一時使用中止
| 報酬額(税込) | 法定手数料 | 送料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 6,600円 | 450円 | 600円 | 7,650円 |
軽自動車の運行をやめるときに、車検証を返納して自動車検査証返納証明書の交付を受ける手続きで、申請の期限はありません(道路運送車両法第69条第4項)。
車検証の使用者と所有者が異なる場合は、先に所有者(販売店やローン会社など)の同意を得てください。
お送りいただく書類
次の書類を、当事務所へお送りください。
申請の内容により、このほかの書類が必要となる場合は個別にご案内します。
| 書類 | 必要な場合・注意 |
|---|---|
| 使用者の申請依頼書 | 必須 |
| 車検証(原本) | 必須 |
| ナンバープレート | 必須。 紛失・盗難で返納できない場合は理由書をお送りください |
| 変更の履歴が分かる書類 | 現在の住所・氏名が車検証の記載と異なる場合。 戸籍の附票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本など |
当事務所が行うこと
- 書類の確認と申請書類の作成
- 軽自動車検査協会岩手事務所での手続き
- 自動車検査証返納証明書と請求書の送付
軽自動車の解体返納
| 報酬額(税込) | 法定手数料 | 送料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 6,600円 | 0円 | 600円 | 7,200円 |
引取業者から解体報告の連絡を受けた後に、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に手続きします(道路運送車両法第69条第1項、第69条の2第1項)。
お送りいただく書類
次の書類を、当事務所へお送りください。
申請の内容により、このほかの書類が必要となる場合は個別にご案内します。
| 書類 | 必要な場合・注意 |
|---|---|
| 申請依頼書 | 必須。 所有者と使用者の両名がご記入ください(同じ方なら1名) |
| 車検証(原本) | 必須 |
| ナンバープレート | 必須。 紛失・盗難で返納できない場合は理由書をお送りください |
| 解体報告記録日 | 必須。 解体報告の記録がなされた日で、引取業者から知らされます。 メモでお知らせください |
| 解体に係る移動報告番号 | 必須。 使用済自動車引取証明書(リサイクル券)に記載されています。 引取業者に確認するか、使用済自動車処理状況検索でも確認できます。 メモでお知らせください |
| 重量税の還付口座の情報 | 重量税の還付を申請する場合。 金融機関名、支店名、口座番号、口座種類をメモでお知らせください |
| 重量税還付金受領権限の委任状 | 還付金を所有者以外の方が受け取る場合 |
当事務所が行うこと
- 書類の確認と申請書類の作成
- 軽自動車検査協会岩手事務所での解体返納の手続き(重量税の還付の申請を含みます)
- 請求書の送付
ご依頼の流れ
必要書類の送付
必要な書類を、追跡できる方法で当事務所へお送りください。
当事務所での手続き
当事務所が書類を確認し、手続きを行います。
書類と請求書のお受け取り
一時抹消登録は登録識別情報等通知書を、一時使用中止は自動車検査証返納証明書を、請求書と一緒にレターパックでお送りします。
永久抹消登録と解体返納は、手続きの完了後に請求書をお送りします。
詳しくはご利用案内をご覧ください。
よくあるご質問
永久抹消登録の期限を過ぎてしまいました。
申請はできますか?
期限を過ぎた後でも申請はできますので、お早めにご相談ください。
期限は、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内と定められています(道路運送車両法第15条第1項)。
普通車を廃車にすると、自動車税は戻りますか?
一時抹消登録・永久抹消登録のいずれも、納めた自動車税(種別割)のうち、抹消の翌月からの月割分の還付が受けられます。
軽自動車を廃車にすると、軽自動車税は戻りますか?
軽自動車税は、4月1日現在の車検証の名義の方に年税額が課税されます。
普通車の自動車税と異なり、年度の途中で廃車しても月割の還付はありません。
自動車重量税の還付は受けられますか?
解体した自動車で、車検の有効期間が1か月以上残っている場合は、永久抹消登録または解体返納と同時に申請することで還付を受けられます。
一時抹消登録などの後に解体した場合は、解体の届出と同時に申請します。
後日、還付の申請だけを行うことはできません。
還付金は車検証の所有者に支払われ、申請から支払いまでおおむね2か月半かかります。
一時抹消登録や一時使用中止の後、再度使用するにはどうすればよいですか?
普通車は中古新規登録の手続きが必要です。
軽自動車は軽自動車検査協会で新規検査(中古車の新規)を受け、新しい車検証とナンバープレートの交付を受けます。
このとき、自動車検査証返納証明書が必要です。
