
岩手県内の軽自動車・解体返納(廃車)手続きの代行を承ります。
当事務所へご来所いただく手間は一切ございません。書類の郵送のみで、すべてのお手続きがスムーズに完了いたします。
【業務対応地域】
岩手県全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー対応)
軽自動車の解体返納代行・早見表
| 代行料金 (報酬と実費の合計・税込) | 7,200円 料金の内訳はこちら |
| 必要書類 | 重量税の還付の有無で異なります。車検証(原本)、申請依頼書、ナンバープレート、解体報告記録日、解体に係る移動報告番号などが必要です。 必要書類の一覧はこちら |
| 日数の目安 | 書類がすべてそろっていれば、書類到着の翌営業日に手続きを行い、即日発送します。 |
| ご来所 | ご来所は不要です。書類の郵送のみで手続きが完了します。 |
| 手続き先 | 軽自動車検査協会岩手事務所 |
| 対応地域 | 岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー) |
| ご依頼方法 | 電話・お問い合わせフォーム・公式LINE |
| お支払い | 手続き完了後に請求書をお送りします。発行日から1週間程度が目安です。 |
料金
| PRICE
当事務所は適格請求書発行事業者(インボイス登録済)です。
ご依頼の流れ
| FLOW
お問合せ
電話・お問い合わせフォーム・公式LINEからお気軽にお問い合わせください。
お手続きの内容を確認のうえ、必要書類や費用についてご案内いたします。
※ご依頼に至らなくても構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
必要書類の送付
ご依頼いただける場合は、以下の必要書類を当事務所までお送りください。
書類の書き方など、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご連絡ください。
- 重量税の還付なし
- 重量税の還付あり
1.車検証(原本)
2.申請依頼書
3.ナンバープレート
※一時使用中止の手続きを行っている場合を除く
4.解体報告記録日
※軽自動車をリサイクル業者様に引き渡した時に交付される「使用済自動車引取証明書」記載の「リサイクル券番号(移動報告番号)」
※メモ書き等でお知らせください。
5.解体に係る移動報告番号
※リサイクル業者様に確認していただくか、自動車リサイクルシステムの「使用済自動車処理状況検索」よりご確認下さい。
※メモ書き等でお知らせください。
車検の有効期間が1か月以上残っている場合は、自動車重量税の還付手続きを同時に申請することが可能です。
1.車検証(原本)
2.申請依頼書
3.ナンバープレート
※一時使用中止の手続きを行っている場合を除く
4.解体報告記録日
※軽自動車をリサイクル業者様に引き渡した時に交付される「使用済自動車引取証明書」記載の「リサイクル券番号(移動報告番号)」
※メモ書き等でお知らせください。
5.解体に係る移動報告番号
※リサイクル業者様に確認していただくか、自動車リサイクルシステムの「使用済自動車処理状況検索」よりご確認下さい。
※メモ書き等でお知らせください。
6.重量税の還付口座の情報
・金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等
※メモ書き等でお知らせください。
7.重量税還付金受領権限委任状
※還付金の受領権限を所有者以外の方に委任する場合に必要です。
書類の確認と作成
当事務所に送付いただいた書類を確認し、手続き書類を作成いたします。
軽自動車検査協会岩手事務所での手続き
書類が整い次第、当事務所が軽自動車検査協会岩手事務所にて手続きを行います。
請求書の送付
手続き完了後、手続きが完了した旨をお客様にご連絡のうえ、請求書をお送りいたします。
お支払い
請求書の発行日から1週間程度を目安にお支払いをお願いいたします。
法人のお客様におかれましては、貴社の規定するお支払いサイクルにてご対応いただいて構いません。
よくあるご質問
| QUESTION
解体返納とは?
自動車をリサイクル事業者様に引渡し、適正に解体処分した場合に必要な手続きです。リサイクル事業者様から解体完了の報告(解体報告)を受けてから、手続きを行うことになります。
自動車重量税の還付は受けられますか?
車検の有効期間が1か月以上残っている場合は、解体返納とあわせて自動車重量税の還付を申請できます。還付金を受け取る口座の情報(金融機関名、支店名、口座番号、口座種類など)をメモ書き等でお知らせください。還付金の受領を所有者以外の方に委任する場合は、重量税還付金受領権限委任状も必要です。
解体に係る移動報告番号は、どこで確認できますか?
軽自動車を引き渡したリサイクル業者様に確認していただくか、自動車リサイクルシステムの「使用済自動車処理状況検索」で確認できます。番号はメモ書き等でお知らせください。
軽自動車の廃車手続きを5月に行いましたが、軽自動車税は還付にならないのでしょうか?
軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在の所有者に対して年税額が課税されることになっています。自動車税と異なり、年度途中で廃車しても、月割りでの税金の還付はありません。
岩手・盛岡の軽自動車に関する手続きは金子行政書士事務所にお任せください!
金子行政書士事務所では車庫証明・自動車登録・二輪車登録など、車両関連手続きを中心に業務を承っております。
迅速・柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
全国のカーディーラー様、自動車販売店様、個人のお客様からのご依頼をお待ちしております。

