
岩手県内の軽自動車・所有権解除(名義変更)の代行を承ります。
当事務所へご来所いただく手間は一切ございません。書類の郵送のみで、すべてのお手続きがスムーズに完了いたします。
【業務対応地域】
岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー対応)
軽自動車の所有権解除代行・早見表
| 代行料金 (報酬と実費の合計・税込) | 7,200円 料金の内訳はこちら |
| 必要書類 | 申請依頼書、車検証(原本)が必要です。使用者又は使用者の住所に変更がある場合は、使用者の住所を証明する書類(発行日から3ヶ月以内)も必要です。旧所有者(ローン会社など)の書類は、2025年7月1日から不要になりました。 必要書類の一覧はこちら |
| 日数の目安 | 書類がすべてそろっていれば、書類到着の翌営業日に手続きを行い、即日発送します。 |
| ご来所 | ご来所は不要です。書類の郵送のみで手続きが完了します。 |
| 手続き先 | 軽自動車検査協会岩手事務所 |
| 対応地域 | 岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー) |
| ご依頼方法 | 電話・お問い合わせフォーム・公式LINE |
| お支払い | 手続き完了後に請求書をお送りします。発行日から1週間程度が目安です。 |
料金
| PRICE
当事務所は適格請求書発行事業者(インボイス登録済)です。
その他(オプション)
| 内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 住民票・戸籍等の取得代行(1か所につき) | 2,200円 | 実費別途 |
ご依頼の流れ
| FLOW
お問合せ
電話・お問い合わせフォーム・公式LINEからお気軽にお問い合わせください。
お手続きの内容を確認のうえ、必要書類や費用についてご案内いたします。
※ご依頼に至らなくても構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
必要書類の送付
ご依頼いただける場合は、以下の必要書類を当事務所までお送りください。
書類の書き方など、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご連絡ください。
- 旧所有者
- 新所有者
1.申請依頼書(2025.7.1~不要)2.承諾書(2025.7.1~不要)
※2025年7月1日より一般社団法人全国軽自動車連合協会(全軽自協)の流通確認制度がシステム化されたことにより上記の書類は不要となりました。
1.申請依頼書
2.車検証(原本)
3.使用者の住所を証明する書類
(使用者又は使用者の住所に変更がある場合のみ)
(コピー可、発行日から3ヶ月以内)
(1)個人の場合:以下のいずれか
・住民票
・印鑑証明書
(2)法人の場合:以下のいずれか
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書
※本店以外で上記書類で証明できない場合は、以下のいずれか
・公的機関発行の事業証明書または営業証明書
・継続的な拠点があることが確認できる課税証明書
・電気・都市ガス・水道・固定電話料金の領収書
書類の確認と作成
当事務所に送付いただいた書類を確認し、手続き書類を作成いたします。
軽自動車検査協会岩手事務所での手続き
書類が整い次第、当事務所が軽自動車検査協会岩手事務所にて手続きを行います。
車検証等の取得とお客様への送付
取得した車検証等の一式を、ご指定のお送り先へ請求書と一緒にレターパックにて発送いたします。
お支払い
請求書の発行日から1週間程度を目安にお支払いをお願いいたします。
法人のお客様におかれましては、貴社の規定するお支払いサイクルにてご対応いただいて構いません。
よくあるご質問
| QUESTION
ローンを完済すれば、所有者は自動的に変わりますか?
ローンを完済しても、車検証の所有者欄は自動的には変わりません。所有者をローン会社や販売店からご本人へ変更するには、軽自動車検査協会で所有権解除の申請を行う必要があります。当事務所では、書類の確認から申請、新しい車検証の発送までを代行します。
所有権解除に、ローン会社(旧所有者)の書類は必要ですか?
2025年7月1日から、一般社団法人全国軽自動車連合協会(全軽自協)の流通確認制度がシステム化されたことにより、旧所有者の申請依頼書と承諾書は不要になりました。現在は、新所有者の申請依頼書と車検証(原本)で手続きできます。使用者又は使用者の住所に変更がある場合は、使用者の住所を証明する書類(発行日から3ヶ月以内)も必要です。
電子車検証の有効期間や使用者住所、所有者情報等の内容を確認するにはどうすれば良いですか?
国土交通省の【車検証閲覧アプリ】を使用して内容を確認することができます。
岩手・盛岡の軽自動車関係手続きは金子行政書士事務所にお任せください!
金子行政書士事務所では車庫証明・自動車登録・二輪車登録など、車両関連手続きを中心に業務を承っております。
迅速・柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問合せください。
全国のカーディーラー様、自動車販売店様、個人のお客様からのご依頼をお待ちしております。
▶2025年7月1日から手続き方法が変わりました。詳しくは「軽自動車の所有権解除手続きの変更点」をご覧ください。

