
岩手県での軽二輪(126cc~250cc)・名義変更の代行を承ります。
当事務所へご来所いただく手間は一切ございません。書類の郵送のみで、すべてのお手続きがスムーズに完了いたします。
【業務対応地域】
岩手県全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー対応)
全国のディーラー様、二輪販売店様、個人のお客様からのご依頼をお待ちしております。
軽二輪の名義変更代行・早見表
| 代行料金の例 (報酬と実費の合計・税込) | ナンバー変更なし:7,200円 ナンバー変更あり:8,300円 ナンバー変更あり+県外からの転入:9,400円 料金の内訳はこちら |
| 必要書類 | ナンバー変更の有無と、新所有者と新使用者が同じかどうかで異なります。軽自動車届出済証(軽自動車届出済証返納証明書)、譲渡証明書、委任状、使用者の住所を証明する書類(コピー可、発行日から3ヶ月以内)、自賠責証明書などが必要です。ナンバーが変わる場合は、ナンバープレートも必要です。 必要書類の一覧はこちら |
| 日数の目安 | 書類がすべてそろっていれば、書類到着の翌営業日に手続きを行い、即日発送します。 |
| ご来所 | ご来所は不要です。書類の郵送のみで手続きが完了します。 |
| 手続き先 | 岩手運輸支局 |
| 対応地域 | 岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー) |
| ご依頼方法 | 電話・メール・公式LINE |
| お支払い | 手続き完了後に請求書をお送りします。発行日から1週間程度が目安です。 |
料金
| PRICE
当事務所は適格請求書発行事業者(インボイス登録済)です。
必要書類が当事務所に到着した日の翌営業日に、岩手運輸支局で手続きします。書類に不足がある場合は、不足分が到着した日の翌営業日になります。
その他(オプション)
| 内容 | 報酬額(税込) | 料金 |
|---|---|---|
| ▶ナンバープレート代 (ペイント式) | 1,100円 | |
| ▶税止め (他県から転入の場合) | 0円 | 1,100円 |
| ▶住民票・戸籍等の 取得代行 (1か所につき) | 2,200円 | 実費別途 |
ご依頼の流れ
| FLOW
お問合せ
電話・メール・公式LINEからお気軽にお問い合わせください。
お手続き内容等を確認し、必要書類、費用をご案内いたします。
必要書類の送付
ご依頼いただける場合は、以下の必要書類を当事務所までお送りください。
書類の書き方など、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご連絡ください。
◎必要書類
1. ナンバー変更なし・新所有者と新使用者が同じ場合>>
2. ナンバー変更なし・新所有者と新使用者が違う場合>>
3. ナンバー変更あり・新所有者と新使用者が同じ場合>>
4. ナンバー変更あり・新所有者と新使用者が違う場合>>
書類の確認と作成
当事務所に送付いただいた書類を確認し、手続き書類を作成いたします。
岩手運輸支局での手続き
書類が整い次第、当事務所が岩手運輸支局にて手続きを行います。
届出済証の受取とお客様への送付
取得した軽自動車届出済証等の一式を、ご指定のお送り先へ請求書と一緒にレターパックにて発送いたします。
お支払い
請求書の発行日から1週間程度を目安にお支払いをお願いいたします。
法人のお客様におかれましては、貴社の規定するお支払いサイクルにてご対応いただいて構いません。
必要書類
| DOCUMENTS
1. ナンバー変更なし、新所有者と新使用者が同じ場合
- 旧所有者
- 新所有者
2. ナンバー変更なし・新所有者と新使用者が違う場合
- 旧所有者
- 新所有者
- 新使用者
3. ナンバー変更あり・新所有者と新使用者が同じ場合
- 旧所有者
- 新所有者
1.委任状
2.使用者の住所を証明する書類
(コピー可、発行日から3ヶ月以内)
(1)個人の場合:以下のいずれか
・住民票
・印鑑証明書
(2)法人の場合:以下のいずれか
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書
※本店以外で上記書類で証明できない場合は、以下のいずれか
・公的機関発行の事業証明書または営業証明書
・継続的な拠点があることが確認できる課税証明書
・電気・都市ガス・水道・固定電話料金の領収書
3.自賠責証明書(自動車損害賠償責任保険証明書)
※期間が充当しているもの
4. ナンバー変更あり・新所有者と新使用者が違う場合
- 旧所有者
- 新所有者
- 新使用者
よくあるご質問
| QUESTION
名義変更は、いつまでに行う必要がありますか?
軽二輪の使用者は、軽自動車届出済証の記載事項(使用者や所有者など)に変更があったときは、その日から15日以内に、運輸支局で届出済証の記入を受けなければならないと法令で定められています(道路運送車両法施行規則第63条の5第1項)。岩手県内に使用の本拠の位置がある軽二輪は、岩手運輸支局で手続きを行います。
ナンバーが変更となる場合を教えてください。
以下の場合にナンバープレートの変更が必要です。
・管轄の運輸局が異なる地域に使用の本拠を移す場合
・岩手県内での移動で、ご当地ナンバーの対象地域へ使用の本拠を移す場合
・岩手県内での移動で、ご当地ナンバーを付けた車両が対象地域外へ移動する場合◎岩手県内のご当地ナンバー対象地域
盛岡ナンバー対象地域:
盛岡市・八幡平市・滝沢市・紫波町・
矢巾町
平泉ナンバー対象地域:
一関市・奥州市・金ヶ崎町・平泉町
※ご当地ナンバー対象地域以外は「岩手ナンバー」となります。
名義変更にあわせて、車庫証明は必要ですか?
二輪車(軽二輪・小型二輪)は、車庫証明や車庫の届出(保管場所の届出)の対象になりません。自動車の保管場所の確保等に関する法律が対象とする「自動車」から、二輪の小型自動車と二輪の軽自動車が除かれているためです(同法第2条第1号)。名義変更にあわせて車庫の手続きを行う必要はありません。
譲渡証明書への押印は必要ですか?
いいえ、押印の必要はありません。
自賠責の保険料はいくらですか?
軽二輪の自賠責保険料は、保険期間の長さと、保険期間が始まる日に適用される基準料率によって決まります。離島以外の地域(沖縄県を除く)の期間ごとの金額は、自賠責保険料一覧でご確認ください。一部のコンビニやインターネットでも加入できます。
▶ご自分で手続きされる方は「軽二輪の名義変更ガイド」で必要書類と流れをご確認いただけます。

