
盛岡市の軽自動車 車庫届出の代行は金子行政書士事務所にお任せください!
岩手・盛岡の行政書士が軽自動車の車庫届出を迅速に代行いたします。
面倒な所在図・配置図の作成や警察署への届出など、すべてお任せください!
【地域最安水準価格】5,500円~
全国のカーディーラー様、自動車販売店様、行政書士事務所様、個人のお客様からのご依頼をお待ちしております。
普通車について
普通自動車は車庫証明手続きが必要です。当事務所では盛岡市を中心に車庫証明の取得代行も承っております。
車庫届出について
| ABOUT
岩手県内では、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」等に基づき、盛岡市(旧玉山村地域を除く)が軽自動車の保管場所届出(車庫届出)義務地域に指定されています。
当事務所の特徴
| FEATURES
迅速・柔軟な対応!
お客様のスケジュールを最大限に考慮し、迅速・柔軟に対応いたします。
安心の明朗会計!
地域最安水準価格!
事前にすべての料金をご案内し、地域最安水準価格で代行いたします。
土日祝日も
対応いたします!
土日祝日もご相談・ご依頼を承っております。
代行プラン・料金
| PRICE

2種類のプランをご用意しております。
当事務所は適格請求書発行事業者(インボイス登録済)です。
※令和7年4月1日から保管場所標章(ステッカー)の交付がなくなったため、標章交付手数料550円は不要となりました。
その他(オプション)
業務内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|
使用承諾書 の取付 | 3,300円 | 別途書類発行費用 が必要になる場合が あります。 |
ご依頼の流れ
| FLOW
お問合せ
電話・メール・公式LINEからお気軽にお問い合わせください。
お手続きの内容を確認のうえ、必要書類や費用についてご案内いたします。
必要書類の送付
ご依頼いただける場合は、以下の必要書類を当事務所までお送りください。
当事務所の報酬額には返送時の送料相当分が含まれておりますので、返送用のレターパックなどを同封いただく必要はございません。
恐れ入りますが、同封いただいた場合でも、報酬額のお値引きはできかねますので、あらかじめご了承ください。
通常、書類の送付はレターパックプラスを利用しておりますが、ご希望の送付方法がございましたら、お気軽にお申し付けください。
- 提出代行プラン
- 書類作成・
提出代行プラン
- 依頼書(1通)
- 委任状(1通)
- 住民票又は印鑑証明書のコピー(1通)
- 車検証又は自動車検査証記録事項(電子車検証の場合)のコピー(1通)
- 自動車保管場所届出書(1通)
- 保管場所の所在図・配置図
(1通)
※保管場所が立体駐車場やカーポートなどの屋根付きの場合は、高さの記入をお願いします。 - 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
(1通)
↑保管場所の土地・建物の所有者が、申請者の場合 - 保管場所使用承諾証明書
(1通)
↑保管場所の土地・建物の所有者が、申請者以外の場合
- 依頼書(1通)
- 委任状(1通)
- 住民票又は印鑑証明書のコピー(1通)
- 車検証又は自動車検査証記録事項(電子車検証の場合)のコピー(1通)
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
(1通)
↑保管場所の土地・建物の所有者が、申請者の場合 - 保管場所使用承諾証明書
(1通)
↑保管場所の土地・建物の所有者が、申請者以外の場合
書類の確認と作成
お送りいただいた書類を当事務所が確認し、警察署への届出書類の作成を行います。
※登録などの手続きも併せて当事務所にご依頼いただいた場合は、車庫届出前に軽自動車検査協会岩手事務所での手続きを行います。
警察署に届出書類を提出
書類が整いましたら、当事務所が管轄警察署に書類を提出いたします。
届出書(控え)をお客様へ送付
受付印のある届出受理票をご指定のお送り先へ請求書と一緒に発送いたします。
お支払い
請求書の発行日から1週間程度を目安にお支払いをお願いいたします。
法人のお客様におかれましては、貴社の規定するお支払いサイクルにてご対応いただいて構いません。
よくあるご質問
| QUESTION
岩手県盛岡市で軽自動車の車庫証明【車庫の届出】の手続きが必要となるのは、どのような場合ですか?
盛岡市内(旧玉山村は除く。)が軽自動車の使用の本拠となる方が、次に該当する場合に届出が必要となります。
- 新車を購入したとき
- 中古車を購入したり譲り受けたりした場合など保有者の変更があったとき
- 使用の本拠の位置を盛岡市以外の地域から盛岡市(旧玉山村地域は除く。)内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき
- 盛岡市(旧玉山村地域は除く。)内において、保管場所の位置を変更したとき
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき
軽自動車の保管場所の要件を教えてください。
保管場所として認められるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートル以内であること。
- 自動車を道路から支障なく出入りさせることができ、その全体を収容できること。
- 自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること。
岩手県警察の車庫届出の受付時間を教えてください。
平日の午前9時から午後4時までとなります。
軽自動車の保管場所を変更した場合、手続きが必要ですか?
保管場所の変更届出が必要となります。
軽自動車の保管場所が共有名義の場合の必要書類を教えてください。
以下の書類が必要となります。
- 申請者の「自認書」
- 共有者全員の「承諾書」(1枚の用紙に連名での記載が可能です。)
岩手県盛岡市・軽自動車 車庫届出の代行は金子行政書士事務所にお任せください!

金子行政書士事務所では盛岡市の車庫証明、岩県内全域の自動車登録・軽自動車登録・二輪車登録など、車両関連手続きを中心に業務を承っております。
迅速・柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
全国のカーディーラー様、自動車販売店様、個人のお客様からのご依頼をお待ちしております。
▼法令はこちら
自動車の保管場所の確保等に関する法律第5条
第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条
(保管場所の変更届出等)
第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この条において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条第3項
(罰則)
第十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(略)
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第九条第六項の規定に違反したとき。
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令附則第2項
(保管場所の確保を証する書面の提出等の規定等の適用地域)
2 法附則第二項の政令で定める地域は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特別区及び市町村の区域とし、その区域は、平成十二年六月一日における区域とする。
一 法第四条第一項の処分に係る自動車 特別区並びに市、町及び別表第一に掲げる村の区域
二 軽自動車である自動車 特別区及び別表第二に掲げる市の区域
→盛岡市の記載あり
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
