2025年4月からの新基準原付制度について解説│125ccが原付一種に?

今回は、2025年4月から始まった新基準原付制度(原動機付自転車の区分変更)について、解説いたします。
「今持っている50ccバイクはどうなるの?」「125ccのバイクが原付一種扱いになるって本当?」などの疑問にお答えします。
新基準原付制度の概要
新基準原付の定義
2025年4月1日から施行された新制度では、以下の条件を満たすバイクが第一種原動機付自転車(原付一種)として扱われます。
- 排気量
50cc超125cc以下 - 最高出力
4.0kW以下に制限されていること
従来の排気量が50cc以下のバイクに加えて、125cc以下の一部のバイクも原付一種の区分に含まれることになります。
制度改正の理由
この制度改正は、2025年11月から適用される排出ガス規制が主な要因です。現在の50ccエンジンでは新規制への対応が困難であることから、制度の見直しが行われました。
法的根拠は以下の通りです。
- 道路交通法施行規則の一部改正(2025年4月1日施行)
・上記の新たな区分に該当する車両を原付免許で運転できるようになりました。 - 道路運送車両法施行規則の一部改正(2024年11月13日公布・施行)
・二輪の原動機付自転車のうち、「総排気量が0.050Lを超え0.125L以下であり、かつ、最高出力が4.0kW以下のもの」が第一種原動機付自転車に新たに追加されました。
・新たな第一種原動機付自転車については、型式認定において、その原動機に総排気量に加え最高出力も表示させることとなりました。
・2025年2月には、最高出力に関する不正改造を防止するための保安基準が追加され、型式認定以外の車両でも最高出力等を確認し車両に表示する制度が創設されました。
運転免許はどうなる?
新基準原付の運転に必要な免許
新基準原付の運転には原付免許が必要です。
現在、普通自動車免許などをお持ちの方は、引き続き新基準原付を運転できます(牽引免許・小型特殊免許は除く)。
重要な注意事項
排気量が50cc超125cc以下であっても、最高出力が4.0kWを超える車両は「第二種原動機付自転車」に分類され、原付免許では運転できません。
また、従来の50cc以下のバイクも引き続き原付一種として運転可能です。
税金・ナンバープレート・手続きについて
軽自動車税の税額は?
新基準原付の年税額は従来の50ccの原付と同額の2,000円です。
車両区分 | 軽自動車税(年額) |
---|---|
新基準原付 | 2,000円 |
従来の50cc原付 | 2,000円 |
ナンバープレートの色は?
新基準原付には従来と同じ白色ナンバープレートが交付されます。
登録手続きの注意点
外見では従来の原付との区別が困難なため、登録や譲渡の際には以下の書類が必要になる場合があります。
- 型式認定番号が記載された販売(譲渡)証明書
- 型式認定がない車両の場合は、国土交通省認定機関発行の「最高出力4.0kW以下確認済書」または最高出力確認結果表示シール
交通ルールについて
交通ルールに変更はありません。新基準原付には従来の原付と同じ交通ルールが適用されます。
主な交通ルール
- ヘルメット着用:必須
- 二人乗り:禁止
- 最高速度:30km/h以下
- 右折方法:二段階右折が原則
- 積載重量:30kg以下
- 通行禁止区間:高速道路・自動車専用道路
まとめ
新基準原付制度により、125cc以下の一部のバイクが原付扱いとなりますが、免許や交通ルールに大きな変更はありません。ただし、登録手続きでは出力制限の確認が重要になります。
新基準原付バイクの登録などに関して、ご不明な点やお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
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