軽自動車の自動車重量税、重課適用月が12月から11月へ

租税特別措置法施行令の一部改正により軽自動車の自動車重量税の重課適用月が12月から11月に変更されます。
これにより、13年目・18年目を迎える軽自動車をお持ちの方は、車検のタイミングによって、支払う税額が変わる可能性があります。
自動車重量税の「重課」とは?
自動車重量税は、車の重さや年式に応じて税額が決まる国税です。地球温暖化対策の一環として、環境性能に優れた車への優遇措置(エコカー減税)がある一方で、新車登録から一定期間が経過した車には、環境負荷が大きいとして税金が上乗せされる「重課」という制度があります。
軽自動車の場合、新車登録から13年経過と18年経過の2段階で税額が重課される仕組みとなっています。
これまでの重課適用月は「12月」
これまでは、新車登録から13年目、あるいは18年目となる年の12月以降に車検を受ける軽自動車から、重課された税額が適用されていました。
改正により重課適用月が「11月」に変更
改正後は、新車登録から13年目、あるいは18年目となる年の11月以降に車検を受ける軽自動車から、重課が適用されることになります。
受検日によって税額が変わる具体的な例
初度検査年月から13年、または18年が経過する年を例に、具体的な税額を見ていきましょう。
自家用・軽自動車(2年分)の場合
区分 | 受検日 | 自動車重量税額 |
---|---|---|
13年経過車 | 10月31日まで | 6,600円 |
11月以降 | 8,200円 | |
18年経過車 | 10月31日まで | 8,200円 |
11月以降 | 8,800円 |
まとめ:車検時期の検討を

初度検査年月から13年、または18年が経過する軽自動車をお持ちの方は、車検を受けるタイミングによって、支払う税額が変動する可能性があるため、ご自身の車の初度検査年月や次回の車検時期をあらためて確認しておきましょう。
ご自身の車の正確な自動車重量税額は、車検証(自動車検査証記事項)の情報をもとに、国土交通省の「次回自動車重量税額照会サービス」で確認することができます。
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