原付バイクの登録方法を解説│必要書類と手続きの流れ

原付バイク(原動機付自転車)を新たに取得した際、公道を走行するためには必ずナンバープレートを取得する必要があります。しかし、「どこで」「何を用意して」「どのように」手続きをすればよいのか分からない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、原付バイクの登録手続きについて、必要な書類や手続きの流れを分かりやすく解説します。滝沢市、盛岡市、矢巾町の情報をもとに、手続き窓口や注意点までご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
原付バイクの登録手続きの流れ
原付バイクの登録は、主たる定置場(車両が主に駐車されている場所)の所在する市町村の税務担当窓口で行います。
盛岡市、滝沢市、矢巾町の登録窓口は以下のとおりです。
市町村名 | 登録窓口 | 住所 | 連絡先 |
---|---|---|---|
盛岡市 | 市民税課諸税係 都南総合支所税務福祉係 玉山総合事務所住民福祉課 | 盛岡市内丸12-2 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市渋民字泉田360 | 019-613-8499 019-639-9058 019-683-3874 |
滝沢市 | 税務部 税務課 | 滝沢市中鵜飼55 | 019-656-6570 |
矢巾町 | 税務課 賦課係 | 紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地 | 019-611-2522 |
125cc以上のバイクの登録は運輸支局等で行います。
岩手県の場合
岩手運輸支局
紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8-5
050-5540-2010
必要書類と持ち物
新規登録には、以下の書類や持ち物が必要です。
登録に必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
窓口で入手できます。 - 販売証明書または廃車証明書
・車両を購入した販売店から発行された販売証明書
・前所有者が廃車した際に市町村から交付された証明書 - 登録される方の認印
念のため持参しましょう。 - 製品カタログや取扱説明書
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の場合、要件を満たしているか確認のために求められることがあります。
登録手続きの流れ
- 必要書類の準備
上記の必要書類をすべて揃えます。 - 窓口で申請
主たる定置場(通常は住所地)の所在する市町村税務担当窓口に書類を提出します。 - 標識交付証明書・ナンバープレートの交付
申請が受理されると、その場で「標識交付証明書」、「ナンバープレート」が交付されます。交付手数料は無料です。
滝沢市の場合、デザイン入りのナンバープレートが選べる場合があります。
特定小型原動機付自転車について
2022年の道路交通法改正により、「特定小型原動機付自転車」という区分が新設されました。特定小型原動機付自転車に区分される車両は、以下のすべての要件を満たす車両(電動キックボードなど)です。
- 原動機の定格出力
0.60キロワット以下 - 車体の大きさ
長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下 - 最高速度
20キロメートル毎時以下
これらの要件を満たさない車両は、特定小型原動機付自転車には該当しません。なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税は年額2,000円です。
登録時の注意点
- 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。4月2日以降に廃車手続きをしても、その年度の税金は全額納めることになるため注意しましょう。
- ナンバープレートを交換した場合、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。加入している保険会社に事前に確認しておきましょう。
- 必要書類に不備があると、ナンバープレートが交付できない場合があります。事前にしっかり確認しましょう。
まとめ

原付バイクの登録は市町村の税務担当窓口で行うことができます。必要書類を事前に準備し、手続きの流れを把握しておくことで、スムーズにナンバープレートを取得できます。
この記事で紹介した内容を参考に、ご自身の状況に合わせて準備を進めてください。ご不明な点があれば、市町村の担当部署に直接お問い合わせすることをお勧めします。
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