県外ナンバーの税止め|岩手の軽自動車・二輪

県外ナンバーの軽自動車やオートバイを岩手県内(岩手運輸支局等)で名義変更・住所変更する場合、旧市区町村における軽自動車税の課税を止める手続きが必要になることがあります。この手続きは「税止め(ぜいどめ)」と呼ばれ、軽四輪だけでなく、軽二輪や小型二輪などのオートバイも対象となります。
車検証などの記載を変更する機関(運輸支局・軽自動車検査協会)と、軽自動車税を課税する市区町村は異なります。そのため、車両の手続きが済んでいても、旧市区町村へ軽自動車税の申告が届かなければ、翌年度以降も課税が続くことがあります。
この記事では、岩手県で自動車・バイクの登録手続きを専門とする行政書士が、税止めが必要になる場面と、代行を依頼する方法・ご自身で申告する方法について解説します。
この記事のポイント
- 税止めは、旧市区町村における軽自動車税の課税を止めるための申告です
- 軽四輪だけでなく、軽二輪や小型二輪(オートバイ)も軽自動車税の対象です
- 車両の手続き(運輸支局・軽自動車検査協会)と、軽自動車税の申告は、それぞれ別の手続きです
- 税止めは、関係団体に代行を依頼する方法(代行料1,100円)と、ご自身で旧市区町村へ申告する方法のいずれかで行います
税止めとは
軽自動車税は、毎年4月1日時点で、軽自動車等の主たる定置場がある市区町村から、原則として所有者に課税されます(東北運輸局 宮城運輸支局「自動車登録ナビゲーション」)。通常は、車検証(軽自動車、小型二輪)や軽自動車届出済証(軽二輪)に記載された「使用の本拠の位置」の市区町村が課税します。割賦販売などで所有権が留保されている場合は、使用者が納税義務者となることがあります。
税止めとは、県外ナンバーの軽自動車や125cc超の二輪(オートバイ)を岩手県内で名義変更・住所変更した後に、変更前の使用の本拠の位置があった県外の市区町村へ申告し、翌年度以降の課税を止める手続きです。
車検証(軽自動車、小型二輪)や軽自動車届出済証(軽二輪)の変更が完了していても、旧市区町村への軽自動車税の申告が行われなければ、旧市区町村側で変更の事実を把握できず、課税が継続したり、旧所有者へ納税通知書が届いたりすることがあります。
なお、普通車にかかるのは都道府県の自動車税であり、この記事で説明する税止めの対象外です。自動車税と軽自動車税の対象となる車種区分は、次のとおりです(岩手県「自動車税の概要」、盛岡市「軽自動車税の税率について」)。
| 種別 | 車種区分 | 税止め |
|---|---|---|
| 自動車税 (都道府県) | 普通自動車 小型自動車 ※小型二輪を除く | 対象外 |
| 軽自動車税 (市区町村) | 軽四輪 軽三輪 | 対象 |
| 軽自動車税 (市区町村) | 軽二輪 (125cc超〜250cc以下) | 対象 |
| 軽自動車税 (市区町村) | 小型二輪 (250cc超) | 対象 |
| 軽自動車税 (市区町村) | 原付(125cc以下) 小型特殊自動車 | 扱いません |
この記事では、軽四輪・軽二輪・小型二輪に対象を絞って説明します。原付(125cc以下)は車両の手続きも税の申告も市区町村役場で行うため、ここでは扱いません。
税止めが必要になる場面
税止めが必要になるのは、県外に使用の本拠の位置があった軽四輪・二輪を、岩手県内で名義変更・住所変更する場面です。
- 県外ナンバーの軽四輪・二輪を、岩手県内で名義変更する(売買や譲渡で所有者が変わる)
- 県外から岩手県へ転居し、住所変更によって課税元の市区町村が変わる
重要なのは、どの市区町村が課税元かという点です。課税元は、納税通知書、変更前の車検証(軽自動車、小型二輪)、軽自動車届出済証(軽二輪)などで確認することができます。納税通知書が届いている場合は、その通知書を発行している市区町村が課税元です。
二輪(オートバイ)の税止め
軽二輪と小型二輪は、軽四輪とは異なり、岩手運輸支局で車両の手続きを行います。車両の手続きが完了した後に、税止めを進めます。
税止めの方法は、岩手運輸支局に隣接する建物内の⑧番窓口で代行料1,100円を支払って依頼する方法と、ご自身で課税元の市区町村へ手続きを行う方法のいずれかです。
車両の名義変更の手順は、軽二輪の名義変更の記事と小型二輪の名義変更の記事で解説しています。
名義変更を代理人に依頼する場合は、軽二輪・名義変更代行と小型二輪・名義変更代行のページをご覧ください。
軽四輪の税止め
軽四輪の名義変更・住所変更は、軽自動車検査協会で行います。岩手県内で手続きする場合の窓口は、軽自動車検査協会 岩手事務所です。
住所変更などの申請を受け付ける際に、関係団体に税止めの代行を依頼するか、申請者ご自身で旧市区町村へ申告するかを確認されます。代行を依頼する場合は、代行料1,100円がかかります。軽自動車税の申告に使う申告書は、軽自動車検査協会ではなく、協会に隣接する税関係の窓口で入手できます(軽自動車検査協会「住所変更(引越し)」)。
車両の手続きの流れは、軽自動車の名義変更の記事と軽自動車の住所変更の記事で解説しています。
名義変更や住所変更を代理人に依頼する場合は、軽自動車・名義変更代行と軽自動車・住所変更代行のページをご覧ください。
自分で市区町村へ手続きする場合
代行を依頼せず、ご自身で税止めを行う場合は、旧市区町村へ直接申告します。
課税元となっている旧市区町村に連絡し、軽自動車税の税止めに必要な書類や提出方法、申告の期限を確認の上、申告してください。
ご注意ください
- 軽自動車税の申告の期限は、市区町村の条例で定められています。岩手県内では、所有者となった日や定置場が変わった日から15日以内とする市町村があります(北上市・花巻市など)
- 3月に名義変更・住所変更をする場合は、旧市区町村への税止めの申告も早めに進めてください。4月1日時点の所有者に、その年度の1年分が課税されるためです
まとめ

税止めは、県外ナンバーの軽自動車・二輪を岩手県内で名義変更・住所変更したときに、旧市区町村(県外)での軽自動車税の課税を止める手続きです。
対象となる車両は、軽自動車検査協会で手続きを行う軽四輪だけではありません。岩手運輸支局で手続きを行う軽二輪・小型二輪(オートバイ)も、税止めの対象です。
当事務所では、岩手運輸支局での二輪手続き、軽自動車検査協会 岩手事務所での軽四輪手続きにあわせて、税止めまで一括して対応いたします。
岩手県内の軽自動車・二輪の名義変更の代行は当事務所にお任せください。全国のカーディーラー様、自動車販売店様、行政書士事務所様、個人のお客様からのご依頼をお待ちしております。
よくあるご質問
どこの市区町村に申告すればよいですか?
これまで軽自動車税を課税していた市区町村に申告します。納税通知書がお手元にある場合は、その発行元が課税元です。
変更前の車検証(軽自動車、小型二輪)または軽自動車届出済証(軽二輪)に記載されている「使用の本拠の位置」からも確認できます。
年度末ぎりぎりに名義変更した場合はどうなりますか?
軽自動車税は、4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。3月中に名義変更が済んでいれば、新しい年度の軽自動車税は新しい所有者に課税されます。
ただし、旧市区町村への税止めの申告が遅れると、変更が反映される前に、旧所有者あてに翌年度分の納税通知書が届いてしまうことがあります。年度末に手続きを行う場合は、税止めの申告も早めに進めてください。
4月2日以降に名義変更した場合、その年度の軽自動車税はどうなりますか?
その年度の軽自動車税は、4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。
軽自動車税には月割りの課税制度がないため、4月2日以降に手続きをしても、月割りでの還付はありません(盛岡市「軽自動車の登録や廃車はお早めに」)。
名義変更をしたのに、旧所有者に納税通知書が届いたのはなぜですか?
車両の名義変更などが済んでいても、旧市区町村への税申告(税止め)が行われていない可能性があります(軽自動車検査協会「軽自動車税の納税通知書を受領した方へ」)。
車両を譲渡した場合や手続きの代行を依頼した場合は、譲渡した相手や依頼先に確認してください。
岩手県内の市町村間で転居した場合も税止めは必要ですか?
この記事で説明している税止めは、県外から岩手県への転入や、県外ナンバー車の名義変更など、課税元の市区町村が県をまたいで変わる場合を対象としています。
岩手県内の市町村間での住所変更であれば、通常、税止めの手続きは不要です。



