軽自動車の住所変更を自分でする方法【岩手県】

このページは、岩手県で軽自動車の住所変更をご自身で手続きする方に向けて、必要書類・窓口・期限・手続きの流れをまとめた解説記事です。
平日に軽自動車検査協会へ行く時間が取れない方や、書類の準備に手間をかけたくない方は、軽自動車・住所変更代行ページ(料金・郵送での依頼方法)をご覧ください。
転居や転勤などで住所が変わったときは、軽自動車検査協会岩手事務所で車検証(自動車検査証)の住所変更手続きが必要です。住所が変わった日から15日以内に行うことが、法律で決められています(道路運送車両法第67条第1項)。以下で、必要書類、ナンバープレートが変わる場合、盛岡市の車庫の届出を順に解説します。
なぜ軽自動車の住所変更手続きが必要なの?
道路運送車両法により、車検証に記録されている住所などに変更があったときは、その日から15日以内に手続きをすることが、車の使用者に義務付けられています。
結婚などで使用者の氏名が変わったときも、同じく15日以内に車検証の変更の手続きが必要です(道路運送車両法第58条第2項・第67条第1項)。氏名の変更を代理人に依頼する場合は、軽自動車・氏名変更代行のページをご覧ください。
期限は15日以内です
- 住所が変わった日から15日以内に、車検証の住所変更の手続きが必要です(道路運送車両法 第67条第1項)
- 手続きをしないと、30万円以下の罰金の対象になります(同法 第110条第1項第1号)
- 市町村合併や町名の変更など、住所の名前が変わっただけの場合は、この手続きは必要ありません(同法 第67条第2項)
岩手県・軽自動車の住所変更の流れ
- 車検証で、使用者と所有者を確かめる
- 必要書類を準備する
- 軽自動車検査協会岩手事務所で申請し、隣の税の窓口で軽自動車税の申告をする
- (盛岡市で保管場所が変わる場合)警察署に車庫の届出をする
使用者と所有者が違うとき
ローンで購入し、販売店やローン会社が所有者になっている場合など、車検証の使用者と所有者が違うときは、手続きの前に、所有者の同意を得る必要があります。詳しくは、車を購入した販売店やローン会社にお問い合わせください。
必要書類一覧
手続きに必要な書類は以下の通りです。不備があると手続きが遅れてしまうため、事前によく確認しましょう。
- 使用者の新しい住所を証する書面(発行から3か月以内・いずれか1点)
個人:住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)または印鑑登録証明書
法人:登記事項証明書や印鑑登録証明書など
※コピーでも使えます(文字がはっきり読めるもの)。複数ページの場合は全ページ - 車検証(原本・コピー不可)
- ナンバープレート(地域名が変わる場合のみ)
岩手県のナンバーは「岩手」「盛岡」「平泉」の3種類 - 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)
※軽自動車検査協会で入手・記入 - 軽自動車税申告書(黄色)
※協会の隣の税の窓口で入手・記入 - 軽自動車変更(転出)申告書(ピンク・他県からの転入時)
※協会の隣の税の窓口で入手・記入 - 申請依頼書(使用者以外の人が手続きをする場合)
- 希望番号の予約済証(希望ナンバーにする場合)
ナンバープレートが変わる場合
ナンバープレートは、使用の本拠の位置(車を主に使う場所)が、次のように変わるときに変更が必要です。
- 県外から岩手県へ引っ越したとき
- 岩手県内で、「盛岡」「平泉」「岩手」の地域をまたいで引っ越したとき
同じ地域の中での引っ越しでは、ナンバープレートは変わりません。
◎岩手県内のご当地ナンバー対象地域
盛岡ナンバー対象地域
⇒盛岡市・八幡平市・滝沢市・紫波町・矢巾町
平泉ナンバー対象地域
⇒一関市・奥州市・金ケ崎町・平泉町
※上記ご当地ナンバー地域以外は「岩手ナンバー」となります。
手続き窓口と受付時間
岩手県での軽自動車の住所変更手続きは、軽自動車検査協会岩手事務所で行います。岩手運輸支局や市役所などでは手続きができませんのでご注意ください。
建物の玄関を入って左側にある②番の総合窓口で、「住所変更の手続きをしたい」と伝えてください。必要な書類や書き方、手続きの方法を案内してもらえます。
車検証の住所変更の申請手数料は無料です。地域名が変わる場合のナンバープレート代や、代行を依頼する場合の料金は、別にかかります。
【岩手県】ナンバープレート交付(頒布)手数料一覧はこちら>>
軽自動車検査協会岩手事務所
- 所在地
〒020-0842 岩手県盛岡市湯沢16地割15番地10 - 電話番号
050-3816-1833 - 受付時間
平日 8時45分~11時45分、13時00分~16時00分 - 休業日
土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日
盛岡市は車庫の届出(保管場所届出)が必要な場合があります
軽自動車は、原則として車庫の届出は不要です。ただし、盛岡市(旧玉山村を除く)で車を使う場合は、次のときに警察署への届出が必要です。
届出が必要なとき
- 盛岡市以外の地域から盛岡市(旧玉山村を除く)へ引っ越し、保管場所も変わったとき
- 盛岡市(旧玉山村を除く)の中で、保管場所が変わったとき
保管場所が変わらない場合は、届出は必要ありません。
- 届出時期
軽自動車検査協会での住所変更手続きの後で問題ありません。ただし、保管場所を変えた日から15日以内に届け出る必要があります(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条)。 - 届出先
保管場所の位置を管轄する警察署(e-Govポータルからオンラインでも届け出できます) - 必要な書類
自動車保管場所届出書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書(賃貸駐車場の場合は、賃貸契約書の写しでも可)
よくあるご質問
- 軽自動車の住所変更は、市役所でできますか?
できません。車検証の住所変更は、軽自動車検査協会岩手事務所(盛岡市湯沢)で行います。岩手運輸支局でもできません。軽自動車税の申告も、協会の隣の税の窓口で行います。
- 家族など、使用者以外の人でも手続きできますか?
できます。使用者以外の人が手続きをする場合は、「申請依頼書」が必要です。申請依頼書の様式は、軽自動車検査協会のホームページに載っています。
- インターネット(電子申請)で手続きできますか?
車検証の住所変更はできません。軽自動車OSS(電子申請)の対象は、新車の新規検査と、指定整備工場での継続検査(車検)だけで、住所変更には対応していないため、窓口での手続きになります。なお、盛岡市の車庫の届出は、e-Govポータルからオンラインでも届け出できます。
まとめ
- 住所が変わったら、15日以内に軽自動車検査協会岩手事務所で手続きする
- 使用者と所有者が違う場合は、先に所有者の同意を得る
- 申請手数料は無料。地域名が変わる場合はナンバープレート代がかかる
- 盛岡市(旧玉山村を除く)で保管場所が変わった場合は、15日以内に警察署へ車庫の届出をする
平日に軽自動車検査協会へ行くのが難しい場合や、盛岡市の車庫の届出もまとめて頼みたい場合は、岩手県内全域で当事務所が代行しています。
この記事の出典
- 軽自動車検査協会「住所変更」
- 軽自動車検査協会「岩手事務所」
- 軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)
- 岩手県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等の手続き」
- 道路運送車両法(第67条・第110条)|e-Gov法令検索
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律(第7条)|e-Gov法令検索
▼参考法令はこちら
道路運送車両法第67条
(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条 自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
2 前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証記録事項の変更があつた場合については、適用しない。
(以下略)
道路運送車両法第110条第1項
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条第一項(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十三条、第五十条、第六十三条第二項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)、第六十六条第五項、第六十七条第一項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)、第七十四条の五第二項、第七十四条の六第二項、第七十五条の四第二項若しくは第三項、第七十六条の六第二項、第八十九条第二項(第九十四条の九において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項から第三項まで、第九十四条第三項、第九十四条の四第一項、第九十四条の六、第九十六条、第九十七条の三第一項又は第九十九条において準用する第四十条、第四十一条第一項若しくは第四十二条の規定に違反した者
(以下略)



