
岩手県内の軽自動車・(車検証)住所変更手続きの代行を承ります。
当事務所へご来所いただく手間は一切ございません。
書類の郵送のみで、すべてのお手続きがスムーズに完了いたします。
【業務対応地域】
岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー対応)
軽自動車の住所変更代行・早見表
| 代行料金の例 (報酬と実費の合計・税込) | ナンバー変更なし:7,200円 ナンバー変更あり:9,400円 ナンバー変更あり+県外からの転入:10,500円 料金の内訳はこちら |
| 必要書類 | 申請依頼書、車検証(原本)、使用者の住所を証明する書類(発行日から3ヶ月以内)が必要です。ナンバーが変わる場合は、ナンバープレートも必要です。 必要書類の一覧はこちら |
| 日数の目安 | 書類がすべてそろっていれば、書類到着の翌営業日に手続きを行い、即日発送します。 |
| ご来所 | ご来所は不要です。書類の郵送のみで手続きが完了します。 |
| 手続き先 | 軽自動車検査協会岩手事務所 |
| 対応地域 | 岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー) |
| ご依頼方法 | 電話・お問い合わせフォーム・公式LINE |
| お支払い | 手続き完了後に請求書をお送りします。発行日から1週間程度が目安です。 |
料金
| PRICE
当事務所は適格請求書発行事業者(インボイス登録済)です。
その他(オプション)
| 内容 | 報酬額(税込) | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 【税止め (他県から転入の場合)】 | 1,100円 | ||
| 【ナンバープレート代】 | |||
| ・一連(ペイント式) | 2,200円 | R7.6~ | |
| ・希望ナンバー (ペイント式) | 5,800円 | R7.6~ | |
| 【希望ナンバー予約・ 申請代行】 | 2,200円 | ||
| 【車庫届出代行(盛岡市)】 | |||
| 1. 提出代行プラン | 5,500円 | ||
| 2. 書類作成・ 提出代行プラン | 8,800円 | ||
| 【住民票・戸籍等の 取得代行 (1か所につき)】 | 2,200円 | 実費 別途 |
ご依頼の流れ
| FLOW
お問合せ
電話・お問い合わせフォーム・公式LINEからお気軽にお問い合わせください。
お手続きの内容を確認のうえ、必要書類や費用についてご案内いたします。
以下のご希望があればお知らせください
- 車庫届出の代行
(盛岡市のみ※旧玉山村を除く) - 希望ナンバー
- 税止め
- 住民票などの取得代行
- できるだけ早く手続きをしてほしい
- その他
お客様のご希望に応じて柔軟に対応いたします。
必要書類の送付
ご依頼いただける場合は、以下の必要書類を当事務所までお送りください。
書類の書き方など、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご連絡ください。
1. ナンバー(車両番号)の変更がない場合
- 申請依頼書
- 車検証(原本)
- 使用者の住所を証明する書類(いずれか1通)
(コピー可、発行日から3ヶ月以内)
(1)個人の場合:以下のいずれか
・住民票
・印鑑証明書
(2)法人の場合:以下のいずれか
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書
※本店以外で上記書類で証明できない場合は、以下のいずれか
・電気・都市ガス・水道・固定電話料金の領収書
・公的機関発行の事業証明書または営業証明書
・継続的な拠点があることが確認できる課税証明書
2. ナンバー(車両番号)の変更がある場合
- 申請依頼書
- 車検証(原本)
- 使用者の住所を証明する書類
(コピー可、発行日から3ヶ月以内)
(1)個人の場合:以下のいずれか1点
・住民票
・印鑑証明書
(2)法人の場合:以下のいずれか1点
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書
※本店以外で上記書類で証明できない場合は、以下のいずれか1点
・公的機関発行の事業証明書または営業証明書
・継続的な拠点があることが確認できる課税証明書
・電気・都市ガス・水道・固定電話料金の領収書 - ナンバープレート
※紛失などによりナンバープレートが無い場合には、理由書の提出が必要となります。
書類の確認と作成
当事務所に送付いただいた書類を確認し、手続き書類を作成いたします。
軽自動車検査協会岩手事務所での手続き
書類が整い次第、当事務所が軽自動車検査協会岩手事務所にて手続きを行います。
車検証等の取得とお客様への送付
取得した車検証等の一式を、ご指定のお送り先へ請求書と一緒にレターパックにて発送いたします。
お支払い
請求書の発行日から1週間程度を目安にお支払いをお願いいたします。
法人のお客様におかれましては、貴社の規定するお支払いサイクルにてご対応いただいて構いません。
よくあるご質問
| QUESTION
住所変更でナンバープレートが変わるのは、どのような場合ですか?
使用の本拠の位置を、ナンバーの地域が異なる場所へ移した場合は、住所変更とあわせてナンバープレートも変わります。具体的には、次の3つの場合です。
- 他の都道府県から岩手県内へ使用の本拠の位置を移す場合
- 岩手県内での移動で、ご当地ナンバーの対象地域へ使用の本拠の位置を移す場合
- 岩手県内での移動で、ご当地ナンバーを付けた車両の使用の本拠の位置が、対象地域の外へ移る場合
◎岩手県内のご当地ナンバー対象地域
盛岡ナンバー対象地域:
盛岡市・八幡平市・滝沢市・紫波町・
矢巾町
平泉ナンバー対象地域:
一関市・奥州市・金ヶ崎町・平泉町
※ご当地ナンバー対象地域以外は「岩手ナンバー」となります。
住所変更の手続きは、いつまでに行う必要がありますか?
車検証に記録されている使用者の住所などに変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、車検証の変更記録を受けなければなりません(道路運送車両法第67条第1項)。軽自動車の場合、この申請は軽自動車検査協会で行います。なお、市町村合併などで行政区画や土地の名称が変わり、住所の表記だけが変わった場合は、この申請は必要ありません(同条第2項)。
住所変更にあわせて、車庫の届出も必要ですか?
岩手県内で軽自動車の車庫の届出(保管場所届出)が必要なのは、使用の本拠の位置が盛岡市内(旧玉山村を除く)にある場合だけです。盛岡市以外の市町村では届出は不要です。盛岡市内の場合は、住所変更とあわせて届出まで対応します。詳しくは軽自動車・車庫届出(盛岡市内)ページをご覧ください。
他県から岩手県へ引越した場合、前の市区町村の軽自動車税はどうなりますか?
軽自動車税は市区町村の税金です。住所変更やナンバー変更の手続きをしただけでは、前の市区町村での課税は自動的に止まりません。前の市区町村へ「税止め」(移転の申告)を行う必要があります。当事務所では、住所変更とあわせて税止めの代行(1,100円)を承ります。
▶ご自分で手続きされる方は「軽自動車の住所変更を自分でする方法」で必要書類と流れをご確認いただけます。
岩手・盛岡の軽自動車に関する手続きは金子行政書士事務所にお任せください!
金子行政書士事務所では車庫証明・自動車登録・二輪車登録など、車両関連手続きを中心に業務を承っております。
迅速・柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
全国のカーディーラー様、自動車販売店様、個人のお客様からのご依頼をお待ちしております。

