軽自動車の所有権解除手続き方法が2025年7月1日から変わりました

一般社団法人全国軽自動車協会連合会(全軽自協)における新システムの導入により、2025年7月1日から、軽自動車の所有権解除(名義変更)手続きが大幅に簡素化され、お客様の利便性が向上しました。
これまでの手続きと何が変わったのか、主な変更点と変更後の手続きの流れについてご説明いたします。
軽自動車の所有権解除手続き方法の主な変更点
「軽自動車所有者承諾書」が廃止に
これまで所有権解除手続きに必須だった「軽自動車所有者承諾書」が、システム化により、2025年6月末で廃止となりました。これに伴い、今後の手続きでは、承諾書の提示が不要になりました。
手続がオンライン化│書類のやり取りが不要に
2025年7月からは、車の所有者(販売店など)が、ローンを完済したお客様(使用者)の「所有権解除情報」を新システムに登録することにより、関係機関においてオンラインで情報を確認できるようになりました。
今まで必要だった書類のやり取りが不要になったため、郵送待ちなどの時間がなくなり、これまでよりもスピーディーな手続きが可能になります。
軽自働車 所有権解除 2025年7月以降の手続きの流れ
ローンなどを完済
軽自動車のローンなどを完済したら、車の所有権を持つ販売店やローン会社に所有権を解除したい旨をお伝えください。
所有者(販売店など)がシステムに所有権解除情報を登録
所有者(販売店やローン会社)が、新しいオンラインシステムを使用し、「所有権解除情報」を登録します。
軽自動車検査協会での名義変更手続き
お客様ご自身で、管轄の軽自動車検査協会にて所有権解除(名義変更)の手続きを行う必要があります。これまで必要だった「軽自動車所有者承諾書」を提示する必要がなくなったため、よりスムーズに手続きを進められます。
なお、この手続きは、行政書士に代行を依頼することも可能です。
まとめ

今回の一般社団法人全国軽自動車協会連合会のシステム導入により、軽自動車の所有権解除手続きが効率化され、お客様の負担が大幅に軽減されます。
なお、手続きの方法が変更されたばかりのため、内容が変更になる可能性もあります。最新の情報はそれぞれの関係機関でご確認くださいますようお願いいたします。
当事務所では、軽自動車の所有権解除手続きの代行をはじめ、各種自動車登録・二輪車登録に関する手続きの代行を承っております。
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