車検を受けられる期間の延長について【2025.4.1~】
現在、車検は「有効期間満了日の1か月前から満了日まで」に受けることで、残っている旧車検証の有効期間を失うことなく新車検証に更新することができます。
道路運送車両法施行規則等の改正により、令和7年4月1日から「有効期間満了日の2か月前から満了日まで」に車検を受けることができるようになります。
自動車・バイクの売買や引越しに伴う各種自動車登録手続きは、行政書士にご依頼いただくことで、時間と手間を大幅に削減することができます。
金子行政書士事務所では、お忙しいお客様に代わって、主に以下の手続きを代行いたしますので、お気軽にお問い合わせください。