軽自動車の住所変更|岩手県での手続きガイド

転居や転勤などで住所が変わった場合、「道路運送車両法」の規定により、お持ちの軽自動車の車検証(自動車検査証)の住所変更手続きが必要です。
「岩手県内で軽自動車の住所変更手続きはどこでやるの?」「普通車と軽自動車では手続きに違いがあるの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、岩手県内全域の軽自動車の住所変更を代行している行政書士が、手続きの流れ・必要書類・盛岡市ならではの車庫証明の注意点を分かりやすく解説します。
なぜ軽自動車の住所変更手続きが必要なの?
道路運送車両法により、住所変更があった場合は、15日以内に変更手続きを行うことが義務付けられています。
手続きを怠ると罰金に処される可能性がありますので、住所変更後はすみやかに手続きを行いましょう。
岩手県・軽自動車の住所変更の流れ
- 必要書類を準備
- 軽自動車検査協会岩手事務所で申請
- (盛岡市の場合)車庫証明の届出
必要書類一覧
手続きに必要な書類は以下の通りです。不備があると手続きが遅れてしまうため、しっかりと確認しましょう。
- 住民票の写し または 印鑑証明書
(コピー可・発行3か月以内・マイナンバーなし)
※車検証の住所と住民票の住所のつながりが確認できない場合は、戸籍の附票などのつながりが確認できる書類が必要 - 車検証(原本)
- 自動車検査証記録事項(電子車検証の場合)
- ナンバープレート(管轄変更がある場合のみ)
岩手県のナンバーは「岩手」「盛岡」「平泉」の3種類 - 自動車検査証記入申請書(OCR軽第1号様式)
※軽自動車検査協会で入手・記入 - 軽自動車税申告書(黄色)
※軽自動車検査協会で入手・記入 - 軽自動車変更(転出)申告書(ピンク・他県からの転入時)
※軽自動車検査協会で入手・記入
手続き窓口と受付時間
岩手県での軽自動車の住所変更手続きは、軽自動車検査協会岩手事務所で行います。岩手運輸支局や市役所などでは手続きができませんのでご注意ください。
建物の玄関を入って左側にある②番の総合窓口で「住所変更の手続きをしたい」と伝えると、必要な書類や書き方、手続き方法について丁寧に教えてもらえますので、初めての方でも安心して手続きを進めることができます。
軽自動車の住所変更手続きの手数料は無料です。
軽自動車検査協会岩手事務所
- 所在地 :〒020-0842 岩手県盛岡市湯沢16地割15番地10
- 電話番号:050-3816-1833
- 受付時間:平日 8時45分~11時45分、13時00分~16時00分
盛岡市は車庫証明(保管場所届出)が必要
軽自動車は原則として車庫証明は不要ですが、盛岡市(旧玉山村を除く)では、保管場所の届出(車庫の届出)の手続きが必要となります。
- 届出時期
軽自動車検査協会での住所変更手続き後で構いません。 - 届出先
自動車の保管場所を管轄する警察署
盛岡市における軽自動車の車庫証明(保管場所届出)についてはこちら>>
よくあるご質問
- ナンバーが変更となる場合を教えてください。
以下の場合にナンバーの変更が必要です。
- 管轄の運輸局が異なる地域に使用の本拠を移す場合
- 岩手県内での移動で、ご当地ナンバーの対象地域へ使用の本拠を移す場合
- 岩手県内での移動で、ご当地ナンバーを付けた車両が対象地域外へ移動する場合
◎岩手県内のご当地ナンバー対象地域
盛岡ナンバー対象地域
⇒盛岡市・八幡平市・滝沢市・紫波町・矢巾町
平泉ナンバー対象地域
⇒一関市・奥州市・金ヶ崎町・平泉町※上記ご当地ナンバー地域以外は「岩手ナンバー」となります。
- 手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?
書類が全て揃っていれば、最短1日で手続きが完了します。お急ぎの場合は、書類やナンバープレートの直接の受け渡しなどにも柔軟に対応し、最短で手続きを代行いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ

軽自動車の住所変更は、引っ越し後に必要となる重要な手続きの一つです。
特に岩手県盛岡市(旧玉山村を除く)では、軽自動車検査協会岩手事務所での車検証の住所変更手続きのほかに、自動車の保管場所を管轄する警察署での車庫の届出(保管場所届出)の手続きが必要となりますのでご注意ください。
岩手県の軽自動車の住所変更手続きは金子行政書士事務所にお任せください!
- 平日は仕事が忙しくて、なかなか軽自動車検査協会に行けない
- 書類の準備や作成が面倒
- 警察署への車庫の届出も一緒に手続きしてほしい
など、軽自動車の住所変更手続きでお困りの場合は、岩手県内全域の軽自動車の住所変更手続きの代行を承っている当事務所へどうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速かつ柔軟な対応、安心価格で手続きを代行いたします。
▼参考法令はこちら
道路運送車両法第12条
(変更登録)
第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
(以下略)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
道路運送車両法第67条
(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条 自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
(以下略)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
道路運送車両法第109条第2項
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
(略)
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
(以下略)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
道路運送車両法第110条第1項
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条第一項(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十三条、第五十条、第六十三条第二項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)、第六十六条第五項、第六十七条第一項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)、第七十四条の五第二項、第七十四条の六第二項、第七十五条の四第二項若しくは第三項、第七十六条の六第二項、第八十九条第二項(第九十四条の九において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項から第三項まで、第九十四条第三項、第九十四条の四第一項、第九十四条の六、第九十六条、第九十七条の三第一項又は第九十九条において準用する第四十条、第四十一条第一項若しくは第四十二条の規定に違反した者
(以下略)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
