軽自動車の保管場所届出の手続き方法と必要書類【岩手県】

注意
このページは「軽自動車」の保管場所届出(車庫の届出)について説明しています。普通車の車庫証明をお考えの方は、盛岡市の車庫証明代行ページをご覧ください。
軽自動車を買ったときや引っ越したときに、「軽自動車にも車庫証明が必要なのだろうか」と迷う方は多いと思います。
結論からお伝えすると、岩手県で軽自動車の車庫の手続きが必要なのは、盛岡市(旧玉山村地域を除く)に使用の本拠がある場合だけです。この場合、警察署へ「保管場所届出(車庫の届出)」を出します。それ以外の市町村では、手続きは要りません。
この記事では、届出が必要になる場面、期限、必要書類、届出先の警察署、費用、届出をしなかった場合の罰則を順に説明します。
軽自動車は「車庫証明」ではなく「保管場所届出」
普通車を買ったときや、使用の本拠(住所や事務所)を変えたときは、警察署で「自動車保管場所証明書」、いわゆる車庫証明を取り、運輸支局で登録するときに提出します。車庫証明がないと、登録はできません。
一方、軽自動車に車庫証明の義務はありません。ただし、法律で指定された地域では、警察署に「自動車保管場所届出書」を出す義務があります。これが「保管場所届出(車庫の届出)」です。
届出は、車庫証明と次の点が違います。
- 警察署の審査を待つ必要がなく、書類を出せば手続きは終わります。証明書やステッカーの交付はありません。
- 軽自動車検査協会でナンバープレートを受ける手続きに、車庫の書類は要りません。
【重要】盛岡市(旧玉山村地域を除く)では届出が必要
岩手県内で軽自動車の保管場所届出が必要なのは、盛岡市(旧玉山村地域を除く)だけです(自動車の保管場所の確保等に関する法律 附則第2項、同法施行令 附則第2項・別表第二)。盛岡市以外の市町村に使用の本拠がある軽自動車は、届出は要りません。
旧玉山村地域とは
平成18年(2006年)1月に盛岡市と合併した、旧玉山村の区域です(現在の盛岡市玉山地域。渋民・好摩・玉山など)。法律の対象地域は平成12年6月1日時点の市の区域で決まっているため、合併後もこの地域は対象外のままです。
届出が必要になる場面
盛岡市内(旧玉山村地域を除く)を軽自動車の使用の本拠の位置とする方は、次の場面で届出が必要です(岩手県警察)。
- 新車を買ったとき
- 中古車を買ったり譲り受けたりして、使用者(保有者)が変わったとき
- 県外や県内の他の市町村から盛岡市内に使用の本拠を移し、保管場所も変わったとき(旧玉山村地域から移った場合も含みます)
- 盛岡市内で保管場所(駐車場)を変えたとき
- 事業用(黒ナンバー)の軽自動車を、そのまま自家用として使うとき
次の場合は、届出は要りません。
- 盛岡市内で引っ越したが、保管場所は変わらない
- 盛岡市から他の市町村へ転出した
- 使用の本拠が盛岡市以外にある
「使用の本拠の位置」とは?
車検証に記載される「使用の本拠の位置」は、その車を使う人(使用者)が、車を主に使い、管理している場所です。ふつうは使用者の住所ですが、会社の車なら事業所、単身赴任先で使っている車ならその赴任先の住所が使用の本拠になります。
届出が必要かどうかは「使用の本拠の位置」が盛岡市内かで決まり、届出先の警察署は「保管場所の位置」で決まります。2つは別の場所として扱われるので、混同しないようご注意ください。
届出の期限
| 場面 | 期限 |
|---|---|
| 新車・中古車を買ったとき、譲り受けたとき | 車を使い始めるまで |
| 盛岡市内へ使用の本拠を移し、保管場所も変わったとき | 保管場所を変えた日から15日以内 |
| 盛岡市内で保管場所を変えたとき | 変えた日から15日以内 |
| 事業用から自家用に切り替えたとき | 切り替えた日から15日以内 |
(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第5条・第7条・第13条第3項・附則第6項)
保管場所として認められる3つの要件
軽自動車の保管場所として認められるには、次の3つをすべて満たす必要があります(同法施行令第1条)。
- 距離
・使用の本拠の位置から、直線で2キロメートル以内であること - 収容
・道路から支障なく出入りでき、車の全体が収まること(道路上の場所は保管場所にできません) - 権原
・その場所を保管場所として使う正当な権利があること(自分の土地、借りている駐車場など)
手続きの流れと必要書類
手続きの流れ
- 必要書類をそろえます
- 保管場所の位置を管轄する警察署へ届出書を出します(窓口またはインターネット)
- 受付印のある届出受理票を受け取って完了です
必要書類(3種類)
軽自動車の保管場所届出に必要な書類は、次の3種類です(各1通)。
- 自動車保管場所届出書
・警察署の窓口でもらうか、岩手県警察のサイトまたは下のリンクからダウンロードします。車名・型式・車台番号・車の大きさを書くので、車検証を手元に用意してください。 - 保管場所の所在図・配置図
・所在図:使用の本拠(自宅など)と保管場所の位置関係と距離を示す地図です。市販の地図の写しでも作れます。
・配置図:駐車場のどこに停めるか、駐車スペースの寸法、出入口の道路の幅を書いた図です。屋根付きの駐車場は高さも書きます。 - 保管場所を使う権利(使用権原)を示す書類
・保管場所の土地・建物が自分のものの場合:「自認書」(保管場所使用権原疎明書面)
・他人のものの場合:「保管場所使用承諾証明書」(土地の持ち主や管理会社に書いてもらいます)
・月極駐車場など賃貸の駐車場なら、賃貸借契約書の写しで代えることもできます。共有の土地なら、自分の自認書と共有者全員の使用承諾証明書が必要です。
届出先の警察署と受付時間
届出先は、保管場所の位置を管轄する警察署です。使用者の住所ではなく、駐車場の場所で決まります。盛岡市内は次の2署です。
| 警察署 | 管轄区域(盛岡市内) | 所在地・電話 |
|---|---|---|
| 盛岡東警察署 | 盛岡西警察署の管轄以外の地区 | 盛岡市内丸3番40号 019-606-0110 |
| 盛岡西警察署 | 北上川より西で、雫石川より北の地区と、繋 | 盛岡市青山三丁目37番1号 019-645-0110 |
受付時間は平日の午前9時から午後4時までです。管轄が分からない場合は、車庫証明の管轄区域・警察署所在地一覧でご確認ください。
インターネット(e-Gov)でも届出できます
軽自動車の保管場所届出は、政府のオンライン窓口「e-Govポータル」からも出せます。岩手県では、車庫の手続きのうち軽自動車の届出だけがe-Govの対象です(普通車の車庫証明はe-Govでは手続きできません)。
費用はかかりません(令和7年4月1日から)
届出そのものに手数料はありません。令和7年(2025年)3月までは、届出のときに保管場所標章(ステッカー)の交付手数料550円(岩手県の場合)が必要でしたが、令和7年4月1日に標章制度が廃止され、費用はかからなくなりました。届出後にステッカーが交付されることもありません。
届出をしなかった場合の罰則
届出をしなかったり、うその届出をしたりすると、10万円以下の罰金の対象になります(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第17条第3項・附則第8項)。届出が必要な場面に当てはまるときは、期限内に手続きをしてください。
よくあるご質問
盛岡市内で引っ越しました。届出は必要ですか?
引っ越し先が盛岡市内(旧玉山村地域を除く)で、保管場所も変わる場合は、保管場所を変えた日から15日以内に届出が必要です。住所だけが変わり、駐車場が同じ場合は、届出は要りません。車検証の住所変更は別の手続きで、軽自動車検査協会で行います(軽自動車の住所変更を自分でする方法)。
家族から軽自動車を譲り受けて、名義変更する場合は?
使用者が変わるので、その車の使用の本拠が盛岡市内(旧玉山村地域を除く)にある場合は、新しい使用者の名前で届出が必要です。
盛岡市の隣の市町村に住んでいます。届出は必要ですか?
要りません。岩手県で軽自動車の届出が必要なのは、盛岡市(旧玉山村地域を除く)だけです。滝沢市・矢巾町・紫波町・雫石町などに使用の本拠がある場合、届出はありません。
まとめ

岩手県で軽自動車の保管場所届出が必要なのは、盛岡市(旧玉山村地域を除く)に使用の本拠がある場合だけです。主な点は次のとおりです。
- 届出が必要な場面は、購入・譲受、盛岡市への転入(保管場所も変更)、市内での保管場所の変更、事業用から自家用への切り替え
- 期限は、変更の場合は変えた日から15日以内。購入・譲受は使い始めるまで
- 必要書類は、届出書・所在図と配置図・自認書または使用承諾証明書の3種類
- 届出先は保管場所を管轄する警察署(盛岡東署・盛岡西署)。e-Govでも届出できる
- 費用はかからない(令和7年4月1日から)。届出をしないと10万円以下の罰金
平日に警察署へ行く時間が取れない方や、所在図・配置図を作るのが不安な方は、当事務所が届出を代行します。
▼法令はこちら
自動車の保管場所の確保等に関する法律第5条
第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
出典:e-Gov法令検索 (自動車の保管場所の確保等に関する法律)
自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条
(保管場所の変更届出等)
第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この条において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
出典:e-Gov法令検索 (自動車の保管場所の確保等に関する法律)
自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条第3項・附則第8項
(罰則)
第十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
(略)
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第九条第六項の規定に違反したとき。
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
附則
8 附則第六項の規定又は前項において準用する第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
出典:e-Gov法令検索 (自動車の保管場所の確保等に関する法律)
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令附則第2項
(保管場所の確保を証する書面の提出等の規定等の適用地域)
2 法附則第二項の政令で定める地域は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める特別区及び市町村の区域とし、その区域は、平成十二年六月一日における区域とする。
一 法第四条第一項の処分に係る自動車 特別区並びに市、町及び別表第一に掲げる村の区域
二 軽自動車である自動車 特別区及び別表第二に掲げる市の区域
→盛岡市の記載あり
出典:e-Gov法令検索 (自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令)
この記事の出典
- 岩手県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等の手続き」
- e-Gov 法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律」
- e-Gov 法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」
- 警察庁「自動車の保管場所届出」



