普通車の住所変更|岩手県での手続きガイド

引越しなどで住所が変わった際、忘れがちなのが「自動車の車検証の住所変更」です。
この手続きは道路運送車両法により、住所変更から15日以内に行うことが義務付けられています。
車検証の住所変更を行わないまま放置していると、自動車税の納付書が旧住所へ送付されてしまい届かなかったり、いざ車を手放す際に手続きが複雑化してしまったりと、思わぬトラブルの原因になります。
この記事では、岩手県内にお住まいの方に向けて、普通車(普通自動車・小型自動車)の住所変更を行う際に必要な書類や費用について分かりやすく解説いたします。
岩手県での普通車住所変更に必要な書類
普通車の住所変更(変更登録)をご自身で行う場合、以下の書類を準備して岩手運輸支局へ提出します。
有効期限がある書類もありますので、取得日に注意して準備を進めましょう。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | お手元の原本をご用意ください。 |
| 自動車検査証記録事項 | 電子車検証の場合(運輸支局内に設置された端末で印刷することもできます。) |
| 住民票の写し (または印鑑証明書) | 市区町村役場で取得します(発行から3か月以内のもの)。 ※2回以上転居されている場合は、戸籍の附票など住所のつながりが確認できる書類が必要となります。 |
| 自動車保管場所証明書 (車庫証明) | 新しい駐車場を管轄する警察署で申請を行い取得します(発行からおおむね1か月以内のもの)。 申請から交付まで平日3~5日ほどかかりますので、早めに手続きを行うようにしましょう。 |
| ナンバープレート | 管轄変更によるナンバーが変更となる場合 |
| 申請書 (OCRシート第1号様式) | 岩手運輸支局の1番窓口で入手し、必要事項を記入します。 |
| 手数料納付書 | 岩手運輸支局の1番窓口で入手し、支局隣接の印紙販売窓口で350円分の検査登録印紙を購入・貼り付けます。 |
| 自動車税申告書 | 運輸支局での手続きの際、支局隣接の県税事務所窓口で申告を行います。 |
※代理人(ご家族や行政書士など)にご自身の手続きを依頼する場合は、委任状が追加で必要となります。
※住所変更手続きの際に申請書や委任状への押印(ハンコ)は不要です。
住所変更にかかる費用とナンバープレートの変更
住所変更の手続きには、印紙代などの法定費用がかかります。
また、他県から岩手県へ転入された場合や岩手県内での異動によりナンバープレートの管轄が変わる場合、別途ナンバープレート代が必要となります。
【岩手県】ナンバープレート管轄区域(市町村別)一覧はこちら>>
| 種類 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 変更登録手数料 | 350円 | 手数料納付書に検査登録印紙を貼って納めます。 |
| ナンバープレート代 | 1,990円(一連・ペイント式) | 管轄が変わる場合(例:品川ナンバーから岩手・盛岡ナンバーへ変更など)に必要となります。 |
※ナンバープレートが変わる場合は、原則としてお車を直接岩手運輸支局へ持ち込み、後ろのナンバープレートに「封印」をしてもらう必要があります。

ご自宅の駐車場でナンバー交換ができる「出張封印」が便利です!
- 当事務所に手続きの代行をご依頼いただければ、お客様ご自身が平日にお車を運輸支局へ持ち込む必要はありません。
- 土日祝日のナンバー交換にも対応しており、行政書士がお客様のご自宅や駐車場まで直接お伺いして、新しいナンバープレートの取り付けと封印作業を実施いたします。
- 「仕事で平日に休みが取れない」とお困りの方に最適なサービスです。
岩手県での出張封印のメリット・デメリットについての記事はこちら>>
岩手運輸支局の場所と受付時間
岩手県内の普通車に関する手続きは、すべて矢巾町にある「岩手運輸支局」で行うことになります。
運輸支局1階の整理券発行機で、ボタン左側の「相談」の整理券を取得し、番号を呼ばれましたら①番の窓口で「住所変更の手続きをしたい」とお伝えください。
必要な書類や手続き方法について丁寧に教えていただけますので、初めての方でも安心して手続きを進めることができます。
東北運輸局岩手運輸支局
- 所在地
〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8-5 - 電話番号
050-5540-2010 - 受付時間
平日 8時45分~11時45分、13時00分~16時00分
※月末や年度末は大変混み合うため、時間に余裕を持って向かうことをおすすめいたします。
まとめ:住所変更はお早めに
引越しに伴う普通車の住所変更は、法律(道路運送車両法)により原則「住所が変わってから15日以内」に行うことが定められています。
ご自身で手続きを行う場合、まずは警察署(平日2回)での車庫証明取得、そして岩手運輸支局(平日1回)での変更登録手続きと、複数回にわたり平日の日中にお時間を確保していただく必要があります。
お車の住所変更でお困りの場合は当事務所にお任せください!
- 平日に何度も休みを取るのが難しい
- 書類の書き方や手続きに不安がある
- 警察署での車庫証明取得から運輸支局での変更登録までまとめて手続きして欲しい
盛岡市および近郊エリアの車庫証明取得から、運輸支局での登録手続き、さらにはご自宅でのナンバープレート取り付け(出張封印)まで、当事務所が一括でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
お車を一切動かすことなく、また平日以外(土日祝日)のご希望の日時にあわせてナンバー交換が可能ですので、お客様の手間を大幅に軽減し、スムーズにお手続きを完了させることができます。
よくあるご質問
- ナンバーが変更となる場合を教えてください。
以下の場合にナンバーの変更が必要です。
- 管轄の運輸局が異なる地域に使用の本拠を移す場合
- 岩手県内での移動で、ご当地ナンバーの対象地域へ使用の本拠を移す場合
- 岩手県内での移動で、ご当地ナンバーを付けた車両が対象地域外へ移動する場合
◎岩手県内のご当地ナンバー対象地域
盛岡ナンバー対象地域
⇒盛岡市・八幡平市・滝沢市・紫波町・矢巾町
平泉ナンバー対象地域
⇒一関市・奥州市・金ヶ崎町・平泉町※上記ご当地ナンバー地域以外は「岩手ナンバー」となります。
▼参考法令はこちら
道路運送車両法第12条
(変更登録)
第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
(以下略)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
道路運送車両法第67条
(自動車検査証記録事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条 自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに変更記録を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
(以下略)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
道路運送車両法第109条第2項
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
(略)
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
(以下略)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
道路運送車両法第110条第1項
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条第一項(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十三条、第五十条、第六十三条第二項(第七十一条第七項において準用する場合を含む。)、第六十六条第五項、第六十七条第一項(第七十一条第八項において準用する場合を含む。)、第七十四条の五第二項、第七十四条の六第二項、第七十五条の四第二項若しくは第三項、第七十六条の六第二項、第八十九条第二項(第九十四条の九において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項から第三項まで、第九十四条第三項、第九十四条の四第一項、第九十四条の六、第九十六条、第九十七条の三第一項又は第九十九条において準用する第四十条、第四十一条第一項若しくは第四十二条の規定に違反した者
(以下略)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)


