【岩手・盛岡】ローン完済後の所有権解除と名義変更の手続き

- 「車のローンを完済したけれど、所有権解除のやり方が分からない」
- 「所有権解除と一緒に、家族への名義変更もできる?」
- 「住所が変わっているけれど、車庫証明は必要?」
このようなことでお困りではありませんか?
普通車のローンを完済しても、車検証の「所有者」は自動的には変わりません。ディーラーやローン会社になっている所有者の名義を、ご自身に変更する手続きが「所有権解除(移転登録)」です。
この記事では、岩手県での所有権解除の手続きと、ご家族への名義変更や住所の書き換えを同時に行う方法を解説します。
※この記事は普通車(普通自動車・小型自動車)を対象としています。軽自動車は手続き先や必要書類が異なりますので、ご注意ください。軽自動車の所有権解除は「軽自動車の所有権解除手続き方法が2025年7月1日から変わりました」をご覧ください。
この記事のポイント
- ローンを完済したら、所有権解除(移転登録)で所有者をご自身やご家族に変更します
- 手続きの当事者は旧所有者と新所有者です。旧使用者の書類は必要ありません
- 車庫証明書が必要なのは、使用の本拠の位置が変わる場合です
- 岩手運輸支局の窓口は、11時45分〜13時は受付をしていません
所有権解除とは?なぜ名義変更が必要なのか
車検証の「所有者」と「使用者」の違い
普通車をローンで購入した場合、多くは車検証の「所有者」欄にディーラーやローン会社の名前が記録されています。一方、「使用者」欄にはご自身の名前が記録されています。
電子車検証では、所有者は券面に印字されていません。「自動車検査証記録事項」や車検証閲覧アプリで確認できます。確認のしかたは「【電子車検証】車検後も日付が変わらない?仕組みと確認方法、記録事項を解説」で説明しています。
所有権解除をしないまま放置するとどうなる?
ローンを完済した後も所有権解除をしないままにしておくと、次のような場面で困ることがあります。
- 車を売却するときに、所有者であるディーラー等の書類が必要になる
- 廃車(抹消登録)をするときにも、所有者の印鑑証明書などが必要になる
ローンを完済したら、できるだけ早めに所有権解除の手続きを済ませておくことをおすすめします。
所有権解除でよくあるケース
所有権解除(移転登録)の申請では、次のようなケースがよく見られます。
ケースA:ご自身への名義変更(最も一般的)
ディーラー等からご自身へ所有者を変更するケースです。所有権解除の最も基本的な形です。
ケースB:家族や知人への名義変更(譲渡を伴う場合)
ローンを完済したのを機に、お子さんや配偶者などのご家族に車を譲りたい、という場合です。
この場合は、ディーラー等から直接ご家族へ移転登録をすることで、一度の申請で手続きを終えられます。
ケースC:氏名・住所変更を伴う場合
結婚や引っ越しにより、車検証や自動車検査証記録事項に記録されている氏名や住所が、現在のものと異なっている場合です。
この場合も事前の変更手続きは不要で、移転登録と同時に、現在の氏名・住所へ書き換えられます。
【ポイント】旧「使用者」の書類は不要です
所有権解除の手続きには、誤解されやすい点があります。
所有権解除と同時に所有者をご家族の名義にする場合、「旧使用者の印鑑証明書や委任状も必要なのでは?」と心配される方がいらっしゃいます。しかし、旧使用者の書類は必要ありません。
なぜ旧使用者の書類が不要なのか
所有権解除(移転登録)は、車検証上の「所有者」を、旧所有者(ディーラー・ローン会社)から新所有者へ移す手続きです。
手続きの当事者は、あくまで「旧所有者」と「新所有者」の二者です。車検証に記録されている「使用者」は申請の当事者ではないため、旧使用者の同意や書類は必要ありません。
ただし、車の名義はご家族に変えて、車はこれまでどおりご自身が使う場合は、ご自身の住民票などの書類が必要です。詳しくは、下の「よくある質問」をご覧ください。
旧使用者の住所が変わっていても「変更手続き」は不要
「ローンを組んだときから住所が変わっているので、先に変更手続きをしなければいけないのでは?」と心配される方もいらっしゃいます。
結論から言うと、旧使用者の住所変更に伴う変更手続きを、先に済ませておく必要はありません。
理由は先ほどと同じです。移転登録の当事者は「旧所有者(ディーラー等)」と「新所有者」の二者なので、そのまま所有権解除(移転登録)の申請を進められます。
手続きの流れと必要な書類(岩手県版)
手続きの流れ
所有権解除(移転登録)の手続きは、次の流れで進みます。
ディーラー等に連絡
ローンの完済後、ディーラーまたはローン会社に「所有権解除をしたい」と連絡し、必要書類の発行を依頼します。
新所有者の書類を準備
印鑑証明書など、新しい所有者(ご自身やご家族)側の書類を取得します。使用の本拠の位置が変わる場合は、車庫証明書も必要です。
岩手運輸支局で申請
岩手運輸支局(紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8-5)へ書類を持っていき、移転登録の申請をします。
※普通車の手続き先は運輸支局です。
所有権解除・必要書類一覧
旧所有者(ディーラー・ローン会社)から届く書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 譲渡証明書 | 旧所有者の実印を押印したもの |
| 委任状 | 旧所有者の実印を押印したもの |
| 印鑑証明書 | 旧所有者のもの(発行から3か月以内) ※承認証明書が届いた場合は、それをそのままお使いください |
新所有者(ご自身・ご家族等)が用意する書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 印鑑証明書 | 新所有者のもの(発行から3か月以内) |
| 実印 | ご自身で申請する場合は申請書に押印(代理人に依頼する場合は委任状に押印) |
| 委任状 | 代理人(行政書士等)に依頼する場合(実印を押印) |
| 車庫証明書 | 使用の本拠の位置が変わる場合のみ。管轄の警察署で取得(証明日から40日以内) |
| 車検証 | 原本(電子車検証はICタグの付いた本体) |
所有者と使用者が別の方になる場合は、使用者の住民票(または印鑑証明書)の写しなども必要です。
ご注意ください
- 岩手運輸支局の窓口の受付時間は、平日の8時45分〜11時45分と13時〜16時です。11時45分〜13時は受付をしていません
- 車庫証明書は、住所が変わっても、車の保管場所が同じなら不要です。必要なのは、使用の本拠の位置が変わる場合です。車庫証明が要らない地域は「車庫証明不要地域(適用除外地)一覧」をご覧ください
- ローン会社の書類は、会社ごとに届く内容が異なります。届いた書類はそのまま保管し、手続きの前にそろっているかご確認ください
平日に時間が取れない方へ|出張封印なら運輸支局へ行かずにナンバーを交換できます

岩手運輸支局の窓口の受付時間は、平日の8時45分〜11時45分と13時〜16時です。お仕事の都合で、平日に休みを取れないという方も多いのではないでしょうか。
行政書士にご依頼いただければ、書類の作成から運輸支局への申請まで、お任せいただけます。
さらに、ナンバープレートが変わる場合でも、「出張封印」を利用すれば、お車を運輸支局へ持ち込む必要はありません。行政書士会から封印の取付けを委託された行政書士が伺い、ご自宅の駐車場などでナンバープレートを交換できます。
- お車を動かす必要がない
- 平日に休みを取る必要がない
- 書類の作成から申請までまとめて代行
お忙しい方にとって、大きなメリットがあります。
出張封印のしくみは「出張封印・丁種封印再々委託のメリット・デメリットを解説」で詳しく説明しています。
当事務所の対応
- 普通車の所有権解除の代行 報酬7,700円(税込)+登録印紙代700円=合計8,400円
- 出張封印 盛岡市・滝沢市・矢巾町・紫波町・雫石町へ伺います(料金は出張封印のサービスページをご覧ください)
- 土日・祝日の出張封印にも対応しています
よくあるご質問
印鑑証明書に有効期限はありますか?
発行日から3か月以内のものが必要です。旧所有者・新所有者のどちらも同じです。
車検証は原本が必要ですか?
はい、原本が必要です。電子車検証の場合は、ICタグの付いた車検証本体をご用意ください。「自動車検査証記録事項」の紙だけでは手続きできません。
ご家族を所有者にして、使用者は自分のままにできますか?
できます。この場合は、使用者の住民票または印鑑証明書の写し(発行から3か月以内)と、代理人(行政書士等)に依頼する場合は使用者の委任状が必要です。使用者が法人の場合は、登記事項証明書などになります。
まとめ:所有権解除の手続きはお早めに
ローンの完済後は、所有権解除の手続き(移転登録)をすることで、車の名義をご自身に変更できます。
手続きに必要な書類は、旧所有者(ディーラー等)から届く書類と、新所有者が用意する書類の2種類です。
「手続きが面倒」「平日は忙しくて運輸支局に行けない」という方は、当事務所へご相談ください。書類の準備から、岩手運輸支局への申請、出張封印によるナンバー交換まで、まとめて対応します。



