車庫証明とは?岩手県の車庫証明(保管場所証明)の手続きについて

車を購入したり、譲り受けたりした際に必要になる「車庫証明」。
名前は聞いたことがあるけれど、「どんなときに必要なの?」「どこで手続きするの?」「自分でもできるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、行政書士が【車庫証明の基礎知識】から【申請方法】【注意点(盛岡市)】まで、わかりやすく解説します。
車庫証明とは?なぜ必要なのか?
車庫証明とは、車を保管する場所(駐車場)が確保されていることを証明する書類です。正式名称は「自動車保管場所証明書」で、保管場所を管轄する警察署が発行します。
車庫証明の制度は、自動車の所有者に対して適切な保管場所の確保を義務づけ、道路を保管場所として使用することを禁止することで、道路の適正な利用、安全の確保、円滑な交通の実現を目的としています。
岩手県における車庫証明の対象地域は?
岩手県内の全ての市・町が対象です。
⇒村は対象外
ただし、平成12年6月1日時点で村だった地域は、現在市や町となっていても対象外です。
例:盛岡市旧玉山村、宮古市旧川井村 など
車庫証明が必要なケース・不要なケース
必要なケース
- 普通車を購入する場合(新車・中古車どちらでも)
- 登録済の車の名義変更をする場合
- 住所(使用の本拠の位置)を変更したとき
ただし、同居の家族間での名義変更や会社の名義変更などで、使用の本拠に変更がない場合は手続きが不要となることがあります。
不要なケース(例)
- 軽自動車(ただし、盛岡市では旧玉山村地域を除き、車庫の届出が必要)
- 自動車の使用の本拠の位置が車庫証明の不要地域の場合
使用の本拠の位置とは?
車検証に記載される「使用の本拠の位置」は、車の所有者が実際に車を管理・使用する場所を指します。多くの場合は所有者の住所と一致しますが、事業所や単身赴任先で主に使用している場合は、その場所が使用の本拠の位置となります。
自動車の保管場所として認められる要件
軽自動車の保管場所として認められるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 距離要件:使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること
- 収容要件:車両が道路から支障なく出入りでき、車両全体を収容できること
- 権原要件:保管場所として使用する正当な権利を有すること
車庫証明の申請に必要な書類
車庫証明申請には、主に以下の3種類の書類が必要です。
① 自動車保管場所証明申請書
・警察署で入手、または岩手県警察のウェブサイト、下記リンクからダウンロード可能
・車両や保管場所の情報を記載
② 保管場所の所在図・配置図
・所在図:保管場所の位置を示す地図
・配置図:駐車場内での具体的な駐車位置を示す図面
③ 保管場所の使用権限を証明する書類
・自己所有の場合:「自認書」
・他人所有の場合:「保管場所使用承諾証明書」(土地所有者や管理会社から取得)
岩手県の車庫証明申請から交付までの流れ
- 必要書類を準備する
- 管轄の警察署へ申請(平日・窓口時間に注意)
申請手数料:2,200円 - 警察による現地調査・審査
- 証明書の交付
- 運輸支局での登録手続きへ
車庫証明申請手数料について
車庫証明の申請時に手数料として、2,200円の納付(岩手県収入証紙による納付)が必要です。
以前は車庫証明書の受け取りの際に、標章(ステッカー)交付手数料として550円が必要でしたが、令和7年4月から保管場所標章制度が廃止されたため、現在は標章交付手数料は不要です。
» 自動車の保管場所標章制度の廃止について【2025.4.1~】
岩手県盛岡市で申請する際の注意点
保管場所が盛岡市の場合、盛岡東警察署と盛岡西警察署が車庫証明の申請先となりますが、保管場所によって申請先が変わるため、事前に管轄警察署を確認しましょう。
保管場所を変更した場合│届出を怠った場合の罰則
自動車の所有者、住所等に変更がなく、保管場所を変更した場合や運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合は、保管場所を管轄する警察署に「自動車保管場所の変更届出」が必要となります。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条第3項」により、届出を怠った場合は10万円以下の罰金が科せられる可能性がありますので、必ず適切な手続きを行いましょう。
POINT
- 保管場所の変更
⇒ 自動車保管場所の変更届出 - 所有者、住所等の変更
⇒ 自動車保管場所証明申請
自動車保管場所の変更届出に必要な書類
変更届出には、主に以下の3種類の書類が必要です。
① 自動車保管場所届出書
・警察署で入手、または岩手県警察のウェブサイト、下記リンクからダウンロード可能
・車両や保管場所の情報を記載
※軽自動車の保管場所届出書と同じ書類です。
② 保管場所の所在図・配置図
・所在図:保管場所の位置を示す地図
・配置図:駐車場内での具体的な駐車位置を示す図面
③ 保管場所の使用権限を証明する書類
・自己所有の場合:「自認書」
・他人所有の場合:「保管場所使用承諾証明書」(土地所有者や管理会社から取得)
まとめ:車庫証明は事前の確認と準備が大切

車庫証明書(自動車保管場所証明書)は、運輸支局での車両の登録や住所変更手続きなどの際に必要となる重要な書類です。
ご自身で手続きを行う場合には、事前にしっかりと確認・準備を行いましょう。
- 車庫証明が不要な地域あり
- 運輸支局での車両の登録・変更登録などの際に添付書類として必要
- 保管場所を管轄する警察署での手続きが必要
- 令和7年4月から標章交付手数料は不要
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自動車の保管場所の確保等に関する法律第1条
(目的)
第一条 この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条
(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条
(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第四条 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
(以下略)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条
(保管場所の変更届出等)
第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この条において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条第3項
(罰則)
第十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(略)
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第九条第六項の規定に違反したとき。
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)