盛岡市 車庫証明|面倒な手続きはすべてお任せください!

車を購入したり、譲り受けたりした際に必要になる「車庫証明」。
- 「手続きって、具体的に何をすればいいの?」
- 「平日に何度も警察署へ行く時間がない…」
- 「書類の書き方が複雑でよくわからない」
このようなお悩みや疑問をお持ちではないでしょうか?
この記事では、盛岡市を中心に岩手県での車庫証明(自動車保管場所証明)について、手続きの基本から必要書類、注意点までを専門の行政書士が分かりやすく解説します。
面倒な手続きは専門家に任せたい!という方は、当事務所が申請から受け取りまでをスピーディーに代行いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
車庫証明とは?なぜ必要なのか?
車庫証明とは、車を保管する場所(駐車場)がきちんと確保されていることを証明する公的な書類です。正式名称は「自動車保管場所証明書」で、保管場所を管轄する警察署が発行します。
車庫証明の制度は、路上駐車などの迷惑行為を防ぎ、道路の安全と円滑な交通を守るために義務付けられています。そのため、盛岡市で自動車を登録する際には、原則としてこの車庫証明が必要となります。
岩手県における車庫証明の対象地域は?
岩手県内の全ての市・町が対象です。
⇒村は対象外
ただし、平成12年6月1日時点で村だった地域は、現在市や町となっていても対象外です。
例:盛岡市旧玉山村、宮古市旧川井村 など
盛岡市で車庫証明が必要なケース・不要なケース
必要なケース
- 普通車を購入したとき(新車・中古車どちらでも)
- 登録済の車を譲り受け、名義変更をするとき(所有者の変更)
- 引越しなどで住所を変更したとき(使用の本拠の位置の変更)
ただし、同居の家族間での名義変更や会社の名義変更などで、使用の本拠に変更がない場合は手続きが不要となることがあります。
不要なケース
- 軽自動車の場合
車庫証明申請は不要ですが、盛岡市では旧玉山村地域を除き、車庫(保管場所)の届出が必要です - 自動車の使用の本拠の位置が車庫証明の不要地域の場合
旧玉山村
ご注意ください!盛岡市の車庫証明は申請先の警察署が2か所あります
盛岡市内で車庫証明を申請する場合、保管場所の住所によって申請先の警察署が異なります。
- 盛岡東警察署
- 盛岡西警察署
ご自身の駐車場の住所がどちらの管轄になるか、事前に必ず確認しましょう。
(参考)岩手県・車庫証明の管轄区域・警察署所在地一覧はこちら>>
盛岡市の車庫証明|申請手続きの3つの要件
軽自動車の保管場所として認められるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 距離要件
使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること - 収容要件
車両が道路から支障なく出入りでき、車両全体を収容できること - 権原要件
保管場所として使用する正当な権利を有すること
盛岡市の車庫証明|申請・取得までの流れと必要書類
ご自身で手続きを行う場合、一般的に以下の流れで進めます。平日の日中に、最低でも2回は警察署へ出向く必要があります。
1. 必要書類の準備
申請には主に以下の書類が必要です。警察署の窓口または岩手県のWebサイト、下記リンクからダウンロードできます。
必要書類 | 内容 |
---|---|
① 自動車保管場所証明申請書 | 車両情報や申請者情報を記入します。 |
② 保管場所の所在図・配置図 | 所在図はご自宅と駐車場の位置関係を示す地図。 配置図は駐車場の寸法や出入口の幅などを記載した図面です。 |
③ 保管場所使用権原書 | 駐車場の使用権原を証明する書類です。 ・自己所有の場合:「自認書」 ・他人所有の場合:「保管場所使用承諾証明書」(大家さんや管理会社に依頼) |
2. 管轄警察署へ申請
書類一式を揃え、管轄の警察署(盛岡東警察署または盛岡西警察署)の窓口で申請します。
- 申請手数料
2,200円(岩手県収入証紙で納付) - 受付時間
平日 9:00~16:00
○盛岡東警察署所在地
○盛岡西警察署所在地
3. 警察による現地調査
申請後、警察担当者が実際に駐車場を訪れ、申請内容と相違がないかを確認します。
4. 車庫証明書の交付
審査に問題がなければ、後日(通常、平日の中2日~中4日程度)車庫証明書が交付されます。
運輸支局での自動車登録手続きの際に車庫証明書の提出が必要となります。車庫証明書には有効期限がありますので、期限内に運輸支局での手続きを行うようにしましょう。
面倒な盛岡市の車庫証明手続きは、金子行政書士事務所にお任せください!

ここまで読んで、「意外とやることが多くて大変そう…」と感じた方も多いのではないでしょうか?
- 平日に休みが取れない
- 書類の作成や寸法の測定が面倒
- 大家さんや管理会社とのやり取りが手間
- とにかく時間をかけずにスムーズに取得したい
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▼法令はこちら
自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条
(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条
(保管場所の要件)
第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。
二 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
三 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
