軽自動車検査証返納確認書が令和7年11月28日で発行終了

軽自動車の自動車検査証返納届(一時使用中止)の際に発行されている「軽自動車検査証返納確認書」が、令和7年11月28日をもって発行終了となります。
なぜ発行が終了するのか?
返納確認書は、もともと軽自動車の盗難や詐欺による不正な届出を防ぎ、流通上の安全を確保する(流通確認)目的で発行されていました。
従来の役割
手続きの際に押印された所有者印で、所有者が検査証の返納を承諾したことを確認していました。
変更のきっかけ
令和3年に申請書などへの押印・署名が廃止されたことにより、従来の所有者印による流通確認が困難になりました。
新しい確認方法
このため、令和7年7月1日からは、インターネットを利用した新しい流通確認サービスが開始されています。
書面本来の役割を終え、発行終了へ
新しい流通確認方法がスタートしたことで、返納確認書は本来の「流通確認を行ったことを証する書面」としての役割を終えたことから、令和7年11月28日(金)をもって発行が終了します。
発行終了後の注意点について
返納確認書は軽自動車の中古新規手続きの際に「譲渡証明書」として併用できる「使用者であることを証する書面」として活用されていますが、発行終了後は、道路運送車両法第33条第1項に定められている事項を記載した「譲渡証明書」の提出が必要となります。
なお、発行済みの返納確認書は、発行終了後も引き続き「譲渡証明書」として利用可能です。
譲渡証明書の様式は、軽自動車検査協会のウェブサイトからダウンロードできます。
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/etc/#link07
POINT
- 軽自動車の場合は、「譲渡人印」欄への押印は不要です。
- 車検が残っている軽自動車の名義変更手続きの場合は、「譲渡証明書」は不要です。
- 「譲渡証明書」は、自動車検査証返納後の所有者変更記録申請の際に必要となります。
参考情報
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会による発行終了のお知らせが公表されています。詳細については、同協会の公式サイトをご確認ください。
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