出張封印・丁種封印再々委託のメリット・デメリットを解説

普通車の登録でナンバーが変わると封印の取付けが必要になり、通常は運輸支局等へ車両を持ち込みます。
丁種会員の行政書士による「出張封印」なら、車両を動かさずに現地でナンバーを交換できます。車両が遠方にあるときは、現地の行政書士に取付けを行ってもらう「丁種封印の再々委託」により対応が可能です。
この記事では、2つの制度の特徴と注意点を整理します。
この記事のポイント
- 封印は普通車(登録自動車)の制度です。軽自動車と二輪車に封印はありません
- 出張封印を行うのは、行政書士会から封印の取付けを委託された丁種会員の行政書士です
- 当事務所が出張するのは、盛岡市・滝沢市・矢巾町・紫波町・雫石町の5市町です
- それ以外の地域は、再々委託により現地の行政書士が取り付けます
出張封印とは
登録番号(ナンバー)が変わる登録では、後面のナンバープレートの左側に封印の取付けを受ける必要があります(道路運送車両法第11条、同法施行規則第8条)。封印は運輸支局名が表示された金属製のキャップで、軽自動車と二輪車に封印はありません。
取付けを行うのは国土交通大臣または封印取付受託者で、通常は運輸支局等へ車両を持ち込みます。
出張封印は、行政書士会から封印の取付けを委託された行政書士(丁種会員)が、店舗・自宅・駐車場など車両の所在地へ出向いて取り付ける方法です。丁種会員となるには、行政書士会の研修と考査を経て、丁種封印会員名簿に登載される必要があります。車両を動かさずに登録番号(ナンバー)を変更できる点が、この制度の要です。
現地での作業時間は20分から30分程度です。ナンバープレートの脱着、車台番号の確認、封印の取付けを行います。
出張封印のメリット
- 支局への持込みが不要
平日の日中に運輸支局へ出向く必要がなく、窓口での待ち時間も生じません。当事務所は土日・祝日の出張封印にも対応しています。 - 陸送費用と走行距離の抑制
車両を動かさないため、燃料費や陸送費がかかりません。移動中の事故リスクや走行距離の増加も避けられます。 - 複数台の一括対応
社用車の入替えなど、本来は支局への往復を繰り返す案件でも、現地で続けて作業できます。
出張封印のデメリット・対応できない場合
- 行政書士報酬が発生
自身で手続きする場合と比べ、行政書士報酬(出張料・代行費)がかかります。当事務所の料金は出張封印のサービスページに掲載しています。
ご注意ください
次の場合は、現地での封印の取付けをお受けできません。
- 車台番号を確認できないとき 封印の取付けには車台番号(刻印)の確認が必要です。錆や汚れで判読できない場合は取り付けられません
- ナンバープレートのネジが固着しているとき 車両の破損を避けるため、通常の工具で取り外せない場合は作業できません
- 字光式ナンバーへの変更に伴う配線工事 配線作業は行いません。配線が完了している場合は対応できます
丁種封印の再々委託とは
封印の取付けは、運輸支局長から行政書士会へ委託され、行政書士会から所属会員である行政書士へ再委託されています。その行政書士がさらに別の丁種会員へ委託する形が、再々委託です。
たとえば、岩手で使用する車両を東京で購入した場合、当事務所が岩手運輸支局で登録し、封印とナンバープレートを東京の行政書士へ送付して、現地で取り付けます。
委託する側と受託する側は、封印の受渡しと取付けの記録について確約書を締結します(国土交通省「封印取付委託要領」)。
再々委託のメリット・デメリット
- 遠方の車両にも対応
自ら遠方へ出張しなくても、現地の丁種会員と連携できれば、登録から封印の取付けまで対応できます。 - 制度に沿った手順
再々委託は、道路運送車両法にもとづく封印の委託制度(国土交通省の通達「封印取付委託要領」)として認められた方法です。確約書の締結、記録と報告など、定められた手順に従います。
- 連携の手間と送料
確約書の締結、ナンバープレートや書類の送付など、実務上のやり取りと送料が発生します。 - 即日対応が困難
書類とナンバープレートの送付に日数を要します。当事務所は書類到着の翌営業日に岩手運輸支局へ申請を行います。日程に余裕がない場合は、発送前にご連絡ください。
出張封印と再々委託の違い
| 区分 | 出張封印 | 再々委託 |
|---|---|---|
| 依頼者 | 使用者・販売店・法人 | 登録を担当する行政書士 |
| 車両の所在地 | 当事務所が出張する5市町 | 他県など遠方 |
| 封印を付ける人 | 当事務所の行政書士 | 現地の行政書士 |
| 郵送 | 不要 | ナンバープレート・封印・書類の送付が必要 |
| 日数 | 希望日に対応 | 送付の日数を要する |
当事務所の対応地域
- 出張封印の対応地域 盛岡市・滝沢市・矢巾町・紫波町・雫石町
- 登録・封印の払出し 岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー)
- それ以外の地域 現地の丁種封印会員の行政書士が取り付けます
料金・依頼の流れ・必要書類は、出張封印のサービスページに掲載しています。
よくある質問
軽自動車にも出張封印は必要ですか?
封印は普通車(登録自動車)の制度です。軽自動車と二輪車のナンバープレートに封印はありません。
封印が必要になるのは、どのようなときですか?
登録番号(ナンバー)が変わる登録のときです。他県ナンバーからの転入、番号変更を伴う名義変更、一時抹消した車両の中古新規登録などが該当します。
他県のナンバーでも対応できますか?
現地の丁種封印会員の行政書士と連携することで、他県のナンバーの登録と封印にも対応できる場合があります。まずはご相談ください。
まとめ

当事務所の出張地域内の車両は出張封印、遠方の車両は再々委託と、車両の所在地に応じて対応します。
平日に支局へ出向く時間が取れない場合や、遠方の車両を登録する場合の選択肢になります。当事務所は、岩手運輸支局での登録から封印の取付けまで一貫して代行します。
引っ越しや車の売買をされた方へ
車検証に記録されている所有者や使用者の住所などに変更があった場合は、車庫証明が必要になることがあります。車庫証明が必要になるのは、使用の本拠の位置が変わるときです。岩手県・盛岡市、盛岡市近郊での車庫証明手続きの代行については、車庫証明取得代行ページをご覧ください。



