普通車の中古新規に旧所有者の印鑑証明書は必要?【岩手県】

一時抹消登録をした普通車を譲り受けて新規登録する際に、「前の所有者の印鑑証明書も必要ではないか」と迷うことがあります。
結論から言うと、一時抹消登録後の新規登録(中古新規)では、旧所有者の印鑑証明書は不要です。中古新規は、所有者だけで申請できる単独申請の手続きだからです。
旧所有者の印鑑証明書が必要になるのは、車検が残っている普通車を売買などで譲り受けたときの名義変更(移転登録)です。
この記事では、岩手県で自動車・バイクの登録手続きを専門とする行政書士が、中古新規で旧所有者の印鑑証明書が不要な理由と、旧所有者から受け取る書類を解説します。
この記事のポイント
- 中古新規は単独申請のため、旧所有者の印鑑証明書は不要です。
- 提出する印鑑証明書は、新しい所有者のもの(発行されてから3か月以内)です。
- 所有者が変わっている場合は、旧所有者から実印を押した譲渡証明書と登録識別情報等通知書を受け取ります。
旧所有者の印鑑証明書が不要な理由
一時抹消登録があった自動車をふたたび登録する手続きは、新規登録です。
違いは、申請の形にあります。売買などによる移転登録は、新旧の所有者が申請人になる共同申請です(自動車登録令第10条)。一方、新規登録は所有者だけで申請できる単独申請です(同第11条)。
中古新規は単独申請で申請人は所有者だけなので、提出書類にある印鑑証明書も所有者のものだけです。移転登録は共同申請で旧所有者も申請人になるため、新旧の所有者の印鑑証明書が提出書類になっています。
旧所有者から受け取る2つの書類
一時抹消登録があった自動車を譲り受けたときは、旧所有者から次の2つを受け取ります。
- 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印したもの)
- 登録識別情報等通知書(平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い、登録識別情報の通知を受けていない自動車は一時抹消登録証明書)
旧所有者の印鑑証明書は不要ですが、譲渡証明書には旧所有者が実印を押すことになっています。
一時抹消登録があった自動車を譲渡する人は、登録識別情報等通知書を交付して、登録識別情報を譲受人に提供しなければなりません。
旧所有者の印鑑証明書が必要になるのは移転登録
前の所有者から車を譲り受けた場面でも、一時抹消登録があった車かどうかで、申請する手続きと書類が異なります。自動車登録業務等実施要領の提出書類をもとに、主な違いをまとめました。
| 項目 | 中古新規(一時抹消登録後の新規登録) | 移転登録(売買等による名義変更) |
|---|---|---|
| 申請する人 | 所有者だけで申請できる(単独申請) | 新旧の所有者が申請人になる(共同申請) |
| 旧所有者の印鑑証明書 | 不要 | 必要(発行されてから3か月以内) |
| 新所有者の印鑑証明書 | 必要(発行されてから3か月以内) | 必要(発行されてから3か月以内) |
| 譲渡証明書 | 所有者の変更がある場合に限り必要(譲渡人は実印を押印) | 必要(譲渡人は実印を押印) |
| 車両についての書類 | 登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書) | 自動車検査証 |
よくあるご質問
旧所有者の印鑑証明書がなくても、譲渡証明書は実印で押してもらう必要がありますか。
中古新規で提出する譲渡証明書には、譲渡人が実印を押すことになっています。旧所有者の印鑑証明書は不要ですが、譲渡証明書には旧所有者の実印の押印が必要です。
一時抹消登録をした本人が、もう一度新規登録する場合も譲渡証明書は必要ですか。
中古新規の譲渡証明書は、所有者の変更がある場合に限り必要です。一時抹消登録をした所有者本人が申請する場合は所有者の変更がないため、譲渡証明書は必要ありません。
新しい所有者の印鑑証明書に期限はありますか。
発行されてから3か月以内のものを提出します。
まとめ

- 中古新規(一時抹消登録後の新規登録)は単独申請のため、旧所有者の印鑑証明書は不要です。提出する印鑑証明書は、新しい所有者のものです。
- 所有者が変わっている場合は、旧所有者から実印を押した譲渡証明書と、登録識別情報等通知書を受け取ります。
- 売買などによる移転登録(名義変更)は共同申請のため、旧所有者の印鑑証明書が必要になります。
金子行政書士事務所では、岩手県内の普通車の中古新規登録の代行を承っております。必要書類の一覧は、普通車の中古新規登録のページに掲載しています。
法令・資料
- 道路運送車両法 第7条第1項(新規登録の申請)、第18条の3(登録識別情報の提供)
- 自動車登録令 第10条(共同申請)、第11条(単独申請)、第16条(印鑑に関する証明書の添付)
- 自動車登録規則 第6条の21(登録識別情報の譲受人への提供)
- 国土交通省「自動車登録業務等実施要領」 1-2(中古車の新規登録)、3-1(売買等による移転登録)


