【電子車検証】車検後も日付が変わらない?仕組みと確認方法、記録事項を解説

2023年1月(軽自動車は2024年1月)より導入された「電子車検証(自動車検査証)」は、従来の紙の車検証とは仕組みが大きく異なります。
車検(継続検査)を終えたあとに、「車検証の上部に印字されている日付が変わっていないけれど、更新ミスではないか?」「車検の有効期間がどこにも書いていないのはなぜ?」と疑問や不安を感じる方も少なくありません。
実は電子車検証では、券面(紙面)に使用者の氏名や車台番号といった基本情報のみが印字され、車検の有効期間や所有者の氏名・住所などの情報は「内蔵のICタグ」に記録される仕組みになっています。
そのため、券面の記載事項に変更がなければ、車検を受けても新しい車検証は交付されず、券面の日付も変わりません。車検手続きが完了していれば、ICタグ内のデータは正しく更新されていますのでご安心ください。
この記事では、岩手県で自動車・バイクの登録手続きを専門とする行政書士が、電子車検証の日付が更新されない理由やICタグ内の確認方法、あわせて知っておきたい「自動車検査証記録事項」についてわかりやすく解説します。
POINT(要点)
従来の紙の車検証とは異なり、電子車検証は券面の印字内容に変更がない場合、新しい車検証カードへの差し替え(再交付)は行われません。車検証に内蔵された「ICタグ内のデータ」が更新されます。
- 車検証の券面(カード本体):記載事項に変更がなければ差し替えられず、印字日付も変わらない
- 内蔵のICタグ:車検ごとに最新の有効期間データへ書き換えられる
電子車検証とは?従来の車検証との違い
電子車検証は、登録車(普通車など)は2023年1月、軽自動車は2024年1月から交付が始まった新しい様式の車検証です。従来の紙の車検証(A4判)と比べると、主に次の3つの特徴があります。
- 券面のコンパクト化
・従来のA4サイズから、ICタグを貼り付けた「A6サイズ相当」の厚紙カードへと大幅に小型化されました。 - ICタグの内蔵
・券面右側の裏面にICタグが貼り付けられており、車両の詳細なデータが電磁的に記録されています。 - 券面記載事項の簡素化
・車検の有効期間や所有者の情報など、一部の項目が券面には印字されなくなりました。
車検を受けても電子車検証上部の日付が更新されない理由
車検後に「車検証上部の日付が変わっていない」「車検証が新しくならない」理由は、以下の2点によるものです。
- 券面の記載事項に変更がないため(車検証本体が再発行されない)
・車検の有効期間や所有者の氏名・住所などはICタグ内に記録されます。そのため、使用者の氏名や自動車登録番号(ナンバー)などの券面記載事項に変更がない継続検査では、車検証本体(カード)は新しく発行されません。
・新しいカードが発行されないため、券面の欄外上部中央にある「発行年月日」も前回カードが発行された日のまま変わりません。 - ICタグ内のデータのみが更新されるため
・車検が完了すると、車検証のICタグに記録されている「有効期間の満了する日」が最新の日付へと書き換えられます。見た目(券面)には変化がありませんが、データ上は更新が完了しています。
・ICタグ内の最新情報は、専用のアプリを使って確認できます。アプリでは「有効期間の満了する日」が新しい日付になっているほか、「交付年月日」も車検を受けた日付に変わるため、更新されたかどうかを確かめる目印になります。
電子車検証の詳細情報(車検の有効期間など)の確認方法
電子車検証の券面には車検の有効期間が記載されない
前述のとおり、電子車検証の券面には車検の有効期間が印字されていません。最新の有効期間や詳細な情報を確認するには、国土交通省が提供する「車検証閲覧アプリ」を使用します。確認方法は主に以下の2通りです。
1.スマートフォンを使用する場合
NFC(IC読み取り機能)に対応したスマートフォンがあれば、手軽に確認できます。
- 国土交通省の「車検証閲覧アプリ」をインストールします。
- アプリを起動し、「読取開始」をタップします。
- 電子車検証の券面右下に記載されている「セキュリティコード(数字4桁)」を入力します。
- 電子車検証のICタグ部分をスマートフォンの背面に近づけて読み取ります。
- アプリ画面上で最新の有効期間や車両情報を確認できます。
スマホでの自動車検査証記録事項の出し方・印刷手順はこちら>>
2.パソコンとICカードリーダーを使用する場合
パソコンと外付けのICカードリーダーを使用する方法です。対応するICカードリーダーは、国土交通省が動作確認済みの機種を一覧で公開しています。
- パソコンに国土交通省の「車検証閲覧アプリ」をインストールします。
- ICカードリーダーをパソコンに接続します。
- アプリを起動して「読取開始」を選び、券面のセキュリティコード(数字4桁)を入力します。
- 電子車検証をICカードリーダーにかざして読み取ります。
- パソコン画面上で車検の有効期間やその他の詳細情報を確認・保存できます。
自動車検査証記録事項とは?│ICタグの全情報を書面で確認できるもの
「自動車検査証記録事項」とは、電子車検証のICタグに記録されているすべての情報を、A4サイズの紙に印刷した補助的な書面です。
券面には印字されていない「車検の有効期間の満了する日」や「所有者の氏名・住所」「車両重量・寸法」など、従来の車検証と同等の全項目が一目で確認できるようになっています。

- 電子車検証のICタグに記録された全情報が印刷されています。
- 車検証の券面を見ても分からない詳細情報を確認する補助資料として役立ちます。詳しくは「自動車検査証記録事項とは?電子車検証の仕組みを解説」で説明しています。
- 電子車検証と併せて車内に保管しておくことで、点検・整備や各種手続きの際もスムーズに確認できます。
- 運輸支局等に設置された端末のほか、車検証閲覧アプリを利用してご自宅やコンビニのプリンターからいつでも印刷が可能です。
※継続検査(車検)で券面の記載事項に変更がない場合の窓口配布は、2025年12月末で終了しました(新規登録や名義変更など、券面の記載事項が変わる手続きでは、2027年12月末まで引き続き交付されます)。詳しくは「自動車検査証記録事項、継続検査時の窓口配布が令和7年末で終了」をご覧ください。窓口で受け取れない場合も、アプリからPDFを出力して印刷すれば、いつでも最新の記録事項をお手元に用意できます。
電子車検証を取り扱う際の注意点
電子車検証を利用する際は、以下の3点にご注意ください。
- ICタグの破損・折り曲げに注意する
・電子車検証の裏面にはICタグが貼り付けられています。ICタグの部分を折り曲げたり、ダッシュボードの上など高温になる場所に長時間置いたりすると、破損して情報が読み取れなくなるおそれがあります。コピー機の自動原稿送り機能に通す、電子レンジで温める、といった扱いも破損の原因になります。濡れてしまった場合は、風通しの良い室内で自然に乾かしてください。
・クリアファイル等に入れて折れないように保管し、万一ICタグが破損した場合は、運輸支局等(軽自動車は軽自動車検査協会)で再交付を受けてください。 - 車検切れ(有効期間の満了)の見落としに注意する
・電子車検証の券面には有効期間が印字されないため、「気づかないうちに車検が切れていた」という事態を防ぐ配慮が必要です。
・車検証閲覧アプリのプッシュ通知機能(満了の90日前・60日前・30日前、満了翌日などに通知)を活用したり、フロントガラスの「検査標章(車検ステッカー)」を定期的に確認したりして、有効期間を把握しておきましょう。 - 「自動車検査証記録事項」もあわせて保管しておく
・自動車検査証記録事項は車両への備え付け義務こそありませんが、任意保険の加入・更新手続き、定期点検、お車の売買など、詳細な車両情報を確認する場面で必要となることがあります。電子車検証と一緒に保管しておくと安心です。
まとめ

電子車検証は、従来の紙の車検証とは仕組みが根本から異なります。車検を受けても券面の記載事項に変更がない場合は、新しい車検証カードが発行されないため、券面の日付も変わりません。しかし、ICタグ内のデータは正しく更新されており、専用アプリを使えば最新の有効期間をいつでも確認できます。
また、書面の「自動車検査証記録事項」を紛失してしまった場合でも、電子車検証本体がお手元にあれば、車検証閲覧アプリを利用してご自宅やコンビニ等ですぐに再印刷できます。
電子車検証の仕組みを正しく把握し、アプリや記録事項を上手に活用していきましょう。
お車の名義変更や住所変更をされる方へ
引っ越しや売買などで車検証に登録されている内容(使用者や使用の本拠の位置など)に変更が生じる場合は、あわせて警察署での「車庫証明」の手続きが必要になるケースがほとんどです。岩手県・盛岡市および近郊エリアでの車庫証明手続きの代行につきましては、当事務所のサポートページをご覧ください。
▼参考法令はこちら
道路運送車両法第58条第2項
(自動車の検査及び自動車検査証)
第五十八条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
2 自動車検査証は、車台番号、使用者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項、有効期間その他国土交通省令で定める事項(以下「自動車検査証記録事項」という。)が電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により記録されたカードとする。
(以下略)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
道路運送車両法第66条第1項
(自動車検査証の備付け等)
第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
(以下略)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)



