保安基準適合証・保安基準適合標章とは?有効期限・注意点も解説

皆さんが普段目にすることのない保安基準適合証。これは、車検の際などに「あなたの車が国の定める保安基準に適合していますよ」と証明するための大切な書類です。
この記事では、保安基準適合証が必要となる場面やその役割、そして同時に発行される保安基準適合標章についても詳しく解説します。
保安基準適合証とは?
保安基準適合証とは、国土交通大臣から指定を受けた「指定自動車整備事業者(指定工場)」だけが発行できる書類です。あなたの車が運輸局の厳しい検査基準をクリアし、保安基準に適合していることを証明します。
※指定工場のみが保安基準適合証を発行できます。認証工場との違いについては、以下の記事も参考にしてください。
» 認証工場と指定工場の違いとは?それぞれの特徴をわかりやすく解説
保安基準適合証の発行の流れ
- 車両が指定工場で検査を受ける。
- 検査に合格すると、保安基準適合証が発行される。
- この保安基準適合証とその他必要書類を運輸支局などに提出することで、正式な車検証が交付(書換)される。
POINT
検査に合格し、正式な車検証が交付されるまでの間は、指定工場が発行する保安基準適合標章を車両に貼り付けることで、その車両が指定工場の検査をクリアし、保安基準に適合していることを証明できます。これにより、公道を走行することが可能となります。
保安基準適合標章とは
保安基準適合標章は、指定工場での検査が完了し、車両が保安基準に適合していることを示す「仮のステッカー」のようなものです。
車検の際、指定工場での検査完了後から、運輸支局などでの手続きが完了するまでの間は、一時的に車検証や検査標章(ステッカー)が手元にない状態になります。
この間でも、車両に保安基準適合標章を表示していれば、安心して公道を走行することが可能です。この保安基準適合標章の有効期間は、検査日から15日間と定められています。
保安基準適合証が必要になる場面
保安基準適合証は、主に以下の2つの場面で必要となります。
1. 車検時
保安基準適合証は、指定工場で車検を受けた場合に発行されます。この証明書があれば、運輸支局などでの実車検査が省略できるため、手続きがスムーズに進みます。
車検証の書換などの手続きが完了するまでの間は、指定工場で交付された保安基準適合標章を車両に表示することで、公道を走行することができます。
2. 中古車の新規登録手続き時
中古車の新規登録手続きでも、保安基準適合証が使用される場合があります。特に、自動車登録のオンラインサービス「OSS(ワンストップサービス)申請」を利用する際には、紙の保安基準適合証ではなく、電子データでの保安基準適合証が求められます。
保安基準適合証・保安基準適合標章の有効期限と注意点
保安基準適合証および保安基準適合標章の有効期限は、検査日から15日間です。この期間を過ぎると、公道を走行できなくなってしまうため、期限内に運輸支局などで手続きを完了させる必要があります。期限切れには十分注意しましょう。
保安基準適合証と関連書類の比較
書類名 | 発行者 | 有効期限 | 主な用途 |
---|---|---|---|
保安基準適合証 | 指定自動車整備事業者 | 検査日から15日間 | 車検証取得(書換)、中古新規登録 |
自動車検査証(車検証) | 運輸支局等 | 車種により1〜3年 | 車両の保安基準適合証明 |
仮ナンバー | 市区町村 | 発行日から最大5日間 | 車検切れや未登録の車両の一時的走行 |
限定自動車検査証 | 運輸支局等 | 検査日より15日 | 特定条件下での走行許可 |
まとめ

保安基準適合証は、指定工場での車検合格を証明し、正式な車検証の交付(書換)を行うために不可欠な書類です。そして、その間の公道走行を可能にするのが保安基準適合標章です。
これらと、車検証、仮ナンバー、限定自動車検査証といった関連書類との違いを理解しておくことが円滑な手続きのために重要です。
- 保安基準適合証・保安基準適合標章の有効期限は検査日から15日間。
- 指定整備工場での検査後に発行される。
- 運輸支局などでの実車検査を省略できることが大きなメリット。
- OSS申請時には電子保安基準適合証が必要。
- 保安基準適合証と同時に発行される保安基準適合標章を車両に貼り付けることで、指定工場での検査が完了し保安基準に適合していることを証明する。
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道路運送車両法第94条の5第1項
(保安基準適合証等)
第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。
(略)
11 第一項の規定による自動車検査員の証明を受けた自動車が国土交通省令で定めるところにより当該証明に係る有効な保安基準適合標章を表示しているときは、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
道路運送車両法第58条第1項
(自動車の検査及び自動車検査証)
第五十八条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
道路運送車両法第66条第1項
(自動車検査証の備付け等)
第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)