仮ナンバーとは?取得方法から必要書類、注意点まで解説

仮ナンバーとは、車検が切れた車両の継続検査や、未登録の車両を登録するために、運輸支局等まで公道を走行する場合などに使う臨時のナンバープレートです。
正式には「自動車臨時運行許可番号標」といいます。目的・経路・期間を決めて、一時的な運行を認める制度です。
この記事では、仮ナンバーの取り方から手続きの流れ、利用時の注意点まで、盛岡市の窓口の案内も交えてわかりやすく解説します。
仮ナンバーとは?仮ナンバーの定義と役割
仮ナンバーは、車検切れの車両や未登録車両が、決められた目的で一時的に公道を走行するためのナンバープレートです。正式名称を「自動車臨時運行許可番号標」といい、道路運送車両法第34条に基づいて交付されます。
交付するのは、市・特別区のほか、政令で定められた町村です。すべての町村の役場で借りられるわけではありませんので、お住まいの町村での取り扱いは、事前に役場へお問い合わせください(この記事では以下「市区町村」と書きます)。
仮ナンバーは赤い斜線が入った特徴的なデザインで、通常のナンバープレートと明確に区別されています。一時的な許可による運行であることが、一目でわかるようになっています。
仮ナンバーが必要になる理由
道路運送車両法により、車検が切れた車両で公道を走行することは禁止されています。
しかし、車検を受けるために車検場へ移動したり、未登録車両を登録するために運輸支局へ運んだりする必要が生じる場合があります。このような場面で仮ナンバーが必要になります。
仮ナンバーを借りられる目的
臨時運行許可は、どんな移動にも使えるわけではありません。盛岡市は、許可する目的を次のとおり限定しています。
- 車検(継続検査)
- 登録
- 販売
- 整備
- 封印取付
「買った車を自宅まで乗って帰る」といった目的では許可されません。
仮ナンバーの対象車両
仮ナンバーの対象となる車両は以下のとおりです。
- 普通自動車
- 小型自動車
- 検査対象軽自動車
- 大型特殊自動車
- 総排気量250ccを超える二輪の小型自動車(小型二輪)
仮ナンバーの対象外の車両
車検を受ける必要のない車両は、仮ナンバーの対象になりません。
- 総排気量125ccを超え250cc以下の軽二輪(車検対象外)
- 125cc以下の原動機付自転車
- 小型特殊自動車
仮ナンバー利用時の重要な注意点
仮ナンバーを利用する際は、以下の条件を厳守してください。
使用目的と運行経路の制限
申請時に申告した目的および経路以外での使用は禁止されています。
有効期間の遵守
仮ナンバーの有効期間は原則として5日以内で、目的を果たすために必要な最小限の日数だけ許可されます。申請すれば一律に5日間使えるわけではありません。期間を過ぎての使用は違法です。
盛岡市では、許可される期間は実際に運行する日のみです。車検場の予約を取っていない、車検を通るかどうかわからないなど、運行日が決まっていない場合は許可になりません。車検の予約を先に取ってから窓口へ行くと確実です。
なお、貸出し自体は、使用する数日前から受けられます。
返却義務
返却の期限
使用後は、仮ナンバー(番号標)と臨時運行許可証の両方を、貸出しを受けた窓口へ返してください。
法律上の返納期限は、有効期間が終わった日から5日以内です(道路運送車両法第35条第6項)。盛岡市の案内も「使用後は5日以内に返却」となっています。返納期限まで運転できるという意味ではありませんので、ご注意ください。
違反時の罰則
これらの条件に違反した場合、道路運送車両法違反として罰則が科されることがあります。違反の内容によって、科される罰則が異なります。
- 期限までに返さなかった場合:6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(道路運送車両法第108条第1号)
- うそをついて許可を受けた場合:1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはその両方(同法第107条第1号)
また、仮ナンバーは「危険な状態の車を走らせてよい」という許可ではありません。走行できる状態であることを確認してから運行してください。
仮ナンバーの取得方法と必要書類
仮ナンバーの取得方法と必要書類は以下のとおりです。運行経路に含まれる市区町村の窓口で手続きを行います。
仮ナンバー申請手続きの流れ
- 必要書類を揃え、運行経路に含まれる市区町村の担当窓口へ行く
- 窓口で申請書に必要事項を記入し、書類を提出する
- 手数料を支払い、仮ナンバーと臨時運行許可証を受け取る
- 仮ナンバーを決められた位置に取り付け、許可証を車に備え付けて運行する
- 使用後は、期限内に仮ナンバーと許可証を返却する
必要書類
1. 車両の情報を確認できる書類
主なものは以下のとおりです。
- 車検証
(電子車検証の場合は、有効期間を確認するために「自動車検査証記録事項」の提示を求められることがあります) - 登録識別情報等通知書
(一時抹消登録証明書) - 自動車検査証返納証明書
- 自動車予備検査証
2. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)の原本
注意
- 運行する期間をカバーしている、有効な証明書の原本が必要です。コピーは使えません。
- 自賠責保険の期間は最終日の正午までです。そのため、満了日の当日は許可を受けられません。
- 令和7年1月から電子交付(PDFでの交付)が始まりましたが、電子の証明書は臨時運行許可の申請には使えません。PDFを印刷したものも認められません(国土交通省の事務連絡)。
- 紙の証明書が見当たらない場合は、契約している保険会社へお問い合わせください。PDFと紙の両方を受け取ることもできます。
3. 本人確認書類
・運転免許証やマイナンバーカードなど、写真が貼付されたものに限ります。
4. 自動車臨時運行許可申請書
・市区町村の窓口や公式ウェブサイトで入手できます。
5. 手数料
・盛岡市は750円です。他の市区町村で申請する場合は、その窓口の案内をご確認ください。
盛岡市で仮ナンバーを借りるには
盛岡市の場合
盛岡市の受付窓口は次の4か所です。
- くらしの安全課(市役所本館6階)
- 玉山総合事務所 住民福祉課(1階)
- 都南総合支所 地域支援係
- 青山支所
盛岡市ではインターネットからの電子申請も始まっています。オンラインで必要事項を入力しておけば、窓口で申請書を書く必要がありません。手数料も、オンライン納付か現金納付を選べます(盛岡市収入証紙の廃止に伴う変更)。
ただし、仮ナンバーと許可証の受け取りには窓口へ行く必要があります。電子申請の際は、受け取りを希望する窓口を選んでお申し込みください。
仮ナンバーと回送運行許可(ディーラーナンバー)の違い
仮ナンバーと混同されやすい制度に「回送運行許可(ディーラーナンバー)」があります。車検切れや抹消済みの自動車を公道で運行させる場合、通常は臨時運行許可が必要です。
しかし、自動車メーカーやディーラーなど、頻繁に車両を回送する事業者にとって、都度手続きを行うことは大きな負担となります。そこで、手続きの簡素化を図るために、一定の基準を満たす事業者に対して許可を与えるのが回送運行許可制度です。
仮ナンバー(臨時運行許可)と回送運行許可の主な違い
| 項目 | 仮ナンバー | 回送運行許可 |
|---|---|---|
| 使用目的 | 車検・登録など、決められた目的での運行 (個人・事業者のどちらも利用できます) | 許可を受けた事業者が、その業務として行う 車両の回送 |
| 主な申請窓口 | 市区町村 | 運輸支局 (許可するのは地方運輸局) |
| 有効期間 | 原則5日以内 | 最長5年間 |
| 対象車両 | 申請した1台のみ | 複数の車両に使用可能 |
| ナンバー | 赤色の斜線 | 赤い枠で囲まれている |
まとめ

仮ナンバーは、車検切れや未登録の車両を、決められた目的で一時的に公道で走らせるための制度です。
利用にあたっては、申請した目的と経路を守ること、期間内に使い終えること、使用後5日以内に仮ナンバーと許可証を返すことの3つが特に大切です。
盛岡市で申請される場合は、車検の予約を先に取り、紙の自賠責保険証明書を用意してから窓口へ行くと安心です。
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道路運送車両法第34条
(臨時運行の許可)
第三十四条 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。
(以下略)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
道路運送車両法第36条の2
(回送運行の許可)
第三十六条の二 自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けたものが、その業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
一 回送運行許可番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示していること。
二 回送運行許可証を備え付けていること。
(以下略)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)



