2025年4月からの新基準原付制度について解説│125ccが原付一種に?

今回は、2025年4月から始まった新基準原付制度(原動機付自転車の区分の見直し)について解説します。岩手県で自動車・バイクの手続きを専門とする行政書士が、公式の資料をもとにまとめました。
「今持っている50ccバイクは乗れなくなるの?」「125ccのバイクが原付一種扱いになるって本当?」などの疑問にお答えします。
この記事の結論を、先に3つ挙げます。
- 今お持ちの50ccバイクは、これまでどおり乗れます。買い替える必要はありません
- 125ccのバイクが全部、原付免許で乗れるようになったわけではありません。最高出力を4.0kW以下に制御したものだけです
- 税金は年2,000円、ナンバープレートは白色、交通ルールも従来の原付と同じです
新基準原付とは
新基準原付の条件
次の2つをどちらも満たす二輪車が「新基準原付」です。
- 排気量
・50cc超125cc以下 - 最高出力
・4.0kW以下に制御されていること
この2つを満たすと、道路運送車両法の上で「第一種原動機付自転車(原付一種)」になります。従来の排気量が50cc以下のバイクに加えて、125cc以下の一部のバイクも原付一種の区分に含まれます。
排気量が同じでも、最高出力が4.0kWを超えるバイクは新基準原付ではありません。カタログや販売店で、最高出力を必ず確認してください。
いつから変わった?
日付は2つあります。
- 2024年11月13日
・道路運送車両法施行規則が改正され、新基準原付が第一種原動機付自転車に加わりました(車両の区分) - 2025年4月1日
・道路交通法施行規則の改正が施行され、新基準原付を原付免許で運転できるようになりました(免許と交通ルール)
この記事を書いている2026年9月の時点では、どちらもすでに施行されています。
制度の概要は、警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」でも確認できます。
なぜ区分が見直されたのか
きっかけは、排出ガス規制の強化です。50cc以下の原付のうち、設計上の最高速度が50km/hを超えるものには、2025年11月から新しい排出ガス規制が適用されました。メーカーによると、この規制に合った車両を作り続けることは技術面・事業面で難しく、従来の50cc原付は2025年10月末で生産が終了しています。
原付免許で乗れる手軽なバイクを残すために、「125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制御したバイク」を原付一種に加えることになりました。
この規制は、これから作られる車両に対するものです。すでに登録して乗っている50ccバイクが走れなくなるわけではありません。修理して乗り続けることもできます。
運転免許はどうなる?
どの免許で乗れる?
新基準原付は、原付免許で運転できます。普通自動車免許をお持ちの方は、その免許のまま運転できます。原付免許を別に取る必要はありません。
このほか、準中型・中型・大型・大型特殊・大型二輪・普通二輪の各免許でも運転できます。小型特殊免許とけん引免許だけでは運転できません。
最高出力が4.0kWを超えるとどうなる?
排気量が50ccを超え125cc以下でも、最高出力が4.0kWを超えるバイクは新基準原付ではありません。
- 道路運送車両法では「第二種原動機付自転車(原付二種)」
- 道路交通法では「普通自動二輪車」
原付免許や普通自動車免許では運転できません。普通二輪免許(小型限定を含む)が必要です。
また、従来の50cc以下のバイクも、これまでどおり原付一種です。今回の制度改正で乗れなくなることはありません。
出力を上げる改造はできる?
できません。最高出力を上げる改造を防ぐための保安基準が、2025年2月に追加されています。
改造して4.0kWを超えれば新基準原付ではなくなり、原付免許では運転できなくなります。
税金・ナンバープレート・手続きについて
軽自動車税はいくら?
新基準原付の軽自動車税は年額2,000円です。従来の50cc以下の原付と同じ額です。
注意したいのは、同じ125ccのバイクでも、最高出力によって税額が変わることです。
| 区分 | 総排気量・最高出力 | 軽自動車税 (年額) |
|---|---|---|
| 原付一種 (従来) | 50cc以下 | 2,000円 |
| 原付一種 (新基準原付) | 50ccを超え125cc以下 かつ最高出力4.0kW以下 | 2,000円 |
| 原付二種 | 50ccを超え90cc以下 | 2,000円 |
| 原付二種 | 90ccを超え125cc以下 | 2,400円 |
| ミニカー | 三輪以上で20ccを超えるものなど | 3,700円 |
- 表は地方税法が定める標準税率です。お住まいの市区町村によっては金額が違う場合があります。盛岡市は上の表のとおりです
- 90ccを超えていても、最高出力を4.0kW以下に制御した新基準原付なら2,000円です
- 軽自動車税は、毎年4月1日に持っている方にかかります
ナンバープレートの色は?
新基準原付のナンバープレート(課税標識)は、従来の原付一種と同じ白色です。
手続きはどこで、何が要る?
原付(125cc以下)の手続きは、運輸支局ではなく、お住まいの市区町村の窓口で行います。一般に「登録」と呼ばれますが、正しくは市区町村への申告と、ナンバープレート(標識)の交付です。
盛岡市の場合、次の書類が必要です。
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
- 新基準原付の要件を満たすことが分かる販売証明書、または市町村が発行する廃車証明書など
新基準原付は、同じ排気量帯の原付二種と、外見や排気量では見分けがつきません。そのため、次のいずれかで確認されます。
- 販売証明書・廃車証明書に書かれた型式認定番号、または車両の型式認定番号標(「Ⅰ-」で始まる番号)
- 型式認定番号がない車両は、国土交通省が認定した「最高出力確認実施機関」が発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」、または「最高出力確認結果シール」
確認できる書類がないと、白色ナンバープレートが交付されないことがあります。中古で譲り受けるときは、書類がそろっているかを先に確かめてください。
盛岡市での税額・ナンバープレート・必要書類は、盛岡市ホームページの「軽自動車税」にある「第一種原動機付自転車に新たな区分基準が追加されました」のページでご確認ください。原付の手続きの流れは、原付バイクの登録方法を解説│必要書類と手続きの流れでも説明しています。
交通ルールについて
交通ルールに変更はありません。新基準原付には従来の原付と同じ交通ルールが適用されます。125ccだからといって、原付二種のルールにはなりません。
主な交通ルール
- ヘルメット着用:必ずかぶります(道路交通法 第71条の4第2項)
- 乗車人数:運転者1人だけです。二人乗りはできません(同法 第57条第1項、同法施行令 第23条第1号)
- 最高速度:30km/h(同法 第22条第1項、同法施行令 第11条。標識でこれより低い速度が指定されていれば、その速度に従います)
- 右折の方法:交通整理が行われている交差点のうち、二段階右折の標識がある道路と、進行方向に3車線以上ある道路では二段階右折です。それ以外の交差点では、通常どおり右折します(同法 第34条第5項)
- 積載できる荷物の重さ:30kgまで(同法施行令 第23条第2号)
- 走れない道路:高速道路と自動車専用道路は通行できません
電動キックボードなどの「特定小型原動機付自転車」は、これとは別の区分です。交通ルールも違います。
まとめ
新基準原付は、総排気量50ccを超え125cc以下で、最高出力を4.0kW以下に制御したバイクです。2025年4月1日から、原付免許で運転できます。
- 今の50ccバイクは、引き続き乗れます
- 税金は年2,000円、ナンバープレートは白色
- 交通ルールは従来の原付と同じ
- 買うときと手続きのときは、排気量だけでなく最高出力を確認する
125ccを超えるバイクについては、軽二輪と小型二輪はどう違う?車検・維持費・手続きで比較をご覧ください。
この記事の出典
- 警察庁「一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて」
- 国土交通省「一般原動機付自転車について」
- 国土交通省 報道発表「原動機付自転車の区分を見直します」(2024年11月13日)
- 総務省「新基準原付について」
- 盛岡市「軽自動車税」(「第一種原動機付自転車に新たな区分基準が追加されました」「軽自動車税の税率について」)
- e-Gov法令検索「地方税法」(第448条・軽自動車税の標準税率)
- e-Gov法令検索「道路交通法」(第34条・第57条・第71条の4・第85条)



