軽自動車の自動車重量税、重課適用月が12月から11月へ

租税特別措置法施行令の改正(令和7年政令第127号)により、軽自動車の自動車重量税の重課適用月が、12月から11月に変わりました。この改正は、令和7(2025)年4月1日から施行されています。
これにより、初度検査年から13年・18年を経過する年を迎える軽自動車は、車検を受ける時期によって、支払う税額が変わることがあります。
岩手県で自動車・バイクの手続きを専門とする行政書士が、軽自動車検査協会と国土交通省の案内をもとに説明します。
自動車重量税の「重課」とは?
自動車重量税は、車検のときなどに納める国税です。普通車は車の重さによって税額が変わりますが、軽自動車は重さにかかわらず1台ごとの定額で、自家用か事業用か、環境性能、経過年数によって税額が決まります。
環境性能に優れた車への優遇措置(エコカー減税)がある一方で、年数がたった車には税額が上乗せされる「重課」という制度があります。
軽自動車の場合、初度検査年(車検証の「初度検査年月」の年)から13年を経過したときと、18年を経過したときの2段階で、税額が上がります。電気自動車など、国の定める環境性能を満たす一部の車は、年数がたっても重課されません。
これまでの重課適用月は「12月」
これまでは、初度検査年から13年、または18年を経過した年の12月1日以後に車検を受ける軽自動車から、重課された税額が適用されていました(離島で使う車など、一部の車は11月でした)。
改正により重課適用月が「11月」に変更
改正後は、初度検査年から13年、または18年を経過した年の11月1日以後に車検を受ける軽自動車から、重課が適用されます。
POINT
初度検査を受けた月や日は関係ありません。
たとえば2012年に初度検査を受けた軽自動車は、2025年11月1日以後に受ける車検から「13年経過」の税額になります(国土交通省の案内の例)。
1か月早まったのは、令和7(2025)年4月から、車検を有効期間の満了日の2か月前から受けられるようになった(それまでは原則1か月前から)ことに合わせた改正です。
受検日によって税額が変わる具体的な例
2026年に13年・18年を経過する軽自動車を例に、2026年の車検で納める税額を見てみましょう(エコカー減税の対象でない車の場合)。
自家用・軽自動車(2年分)の場合
| 初度検査年 | 10月31日 までに車検 | 11月1日 以後に車検 |
|---|---|---|
| 2013(平成25)年 (13年経過) | 6,600円 | 8,200円 |
| 2008(平成20)年 (18年経過) | 8,200円 | 8,800円 |
注意
車検を受けた日(受検日)とは、車検証の交付または返付を受ける日のことです(OSSで手続きする場合は検査記録日)。整備工場に車を預けた日ではありません。
事業用(黒ナンバーなど)の2年分は、13年経過前が5,200円、13年経過が5,400円、18年経過が5,600円です。
まとめ:車検時期の検討を

初度検査年から13年、または18年を経過する年を迎える軽自動車をお持ちの方は、車検を受ける時期によって支払う税額が変わることがあるため、ご自身の車の初度検査年月や次回の車検時期をあらためて確認しておきましょう。
確かめ方
- 初度検査年月:電子車検証の券面に書かれています
- 有効期間の満了日:券面には書かれていないため、車検証閲覧アプリや「自動車検査証記録事項」で確認します
- 次回の自動車重量税額:軽自動車検査協会の「次回自動車重量税額照会サービス」で確認できます。車台番号(電子車検証の券面に書かれています)と、車検を受ける予定日を入力します
車検は、有効期間の満了日の2か月前から受けても、残りの有効期間は減りません(令和7年4月から)。
一時的に使うのをやめていた軽自動車に、もう一度車検を受けて乗る(中古車新規)ときにも、自動車重量税を納めます。岩手県内の軽自動車の中古車新規の手続きは、当事務所で代行しています。
この記事の出典
- 軽自動車検査協会「軽自動車にかかる自動車重量税の重課適用月が12月から11月に変更されます」(令和7年8月)
- 軽自動車検査協会「Q. 7-004 車検の際に支払う重量税の金額を教えてください。」
- 国土交通省「2026年5月1日からの自動車重量税の税額表」(PDF)
- 国土交通省「来年4月より、車検を受けられる期間が延びます」(令和6年6月25日)
- e-Gov法令検索「租税特別措置法施行令」(第51条の3)



