県外ナンバーの税止め|岩手の軽自動車・二輪

県外ナンバーの軽自動車やオートバイを岩手県内(岩手運輸支局等)で名義変更・住所変更する場合、旧市区町村での軽自動車税の課税を止める手続きが必要になることがあります。
この手続きは「税止め(ぜいどめ)」と呼ばれ、軽四輪だけでなく、軽二輪・小型二輪などのオートバイも対象になります。
この記事では、税止めが必要なケースと手続き方法についてわかりやすく解説します。
POINT
- 税止めは、軽自動車税の課税を旧市区町村で止めるための手続きです。
- 軽四輪だけでなく、軽二輪や小型二輪(オートバイ)も軽自動車税の対象です。
- 車両の手続き窓口(運輸支局・軽自動車検査協会)と、軽自動車税の申告窓口(市区町村)は別です。
税止めとは
軽自動車税は、毎年4月1日時点で、軽自動車等の使用の本拠がある市区町村から、原則として所有者に課税されます。割賦販売などで所有権が留保されている場合は、使用者が納税義務者となることがあります。
税止めとは、県外ナンバーの軽自動車や125cc超の二輪(オートバイ)を岩手で名義変更・住所変更したあと、旧使用の本拠があった県外の市区町村へ申告し、翌年度以降の課税を止める手続きです。
車検証や届出済証の変更が済んでいても、旧市区町村への軽自動車税の申告がなければ、旧市区町村は変更を把握できず、課税が続いたり、旧所有者へ納税通知書が届いたりすることがあります。
なお、普通車にかかるのは都道府県の自動車税であり、税止め手続きの対象外です。
| 車両区分 | 税目 | 課税団体 | 車両手続きの窓口 | 税止め |
|---|---|---|---|---|
| 普通車(登録自動車) | 自動車税 | 都道府県 | 運輸支局 | 対象外 |
| 軽四輪(軽乗用・軽貨物) | 軽自動車税 | 市区町村 | 軽自動車検査協会 | 対象 |
| 軽二輪(125cc超〜250cc以下) | 軽自動車税 | 市区町村 | 運輸支局 | 対象 |
| 小型二輪(250cc超) | 軽自動車税 | 市区町村 | 運輸支局 | 対象 |
この記事では、軽四輪・軽二輪・小型二輪にしぼって説明します。原付(125cc以下)は車両の手続きも税の申告も市区町村役場で行うため、ここでは扱いません。
税止めが必要になる場面
税止めが必要になるのは、県外に使用の本拠があった軽四輪・二輪を、岩手で名義変更・住所変更する場面です。
- 県外ナンバーの軽四輪・二輪を、岩手で名義変更する(売買・譲渡で持ち主が変わる)
- 県外から岩手へ引っ越し、住所変更で課税元の市区町村が変わる
大事なのは、どの市区町村が課税元かという点です。課税元は、納税通知書、旧車検証、軽自動車届出済証などで確認することができます。納税通知書が届いた場合は、通知書を出している市区町村が課税元です。
二輪(オートバイ)の税止め
軽二輪と小型二輪は、軽四輪とは異なり、岩手運輸支局で車両の手続きを行います。車両の手続き完了後、税止めの手続きを行います。
税止めの方法は、岩手運輸支局に隣接する建物内の⑧番窓口で代行料1,100円を支払って依頼する方法と、ご自身で課税元の市区町村へ手続きする方法のいずれかです。
軽四輪の税止め
軽四輪の名義変更・住所変更は、軽自動車検査協会で行います。岩手県内で手続きする場合の窓口は、軽自動車検査協会 岩手事務所です。
住所変更などの手続きの受付時に、関係団体に税止めの代行を依頼するか、申請者自身で旧市区町村へ手続きを行うかを確認されます。代行を依頼する場合は、代行料1,100円がかかります。
自分で市区町村へ手続きする場合
代行を依頼せず、自分で税止めの手続きを行う場合は、旧市区町村へ直接申告します。
課税元となっている旧市区町村に連絡し、軽自動車税の税止めに必要な書類や提出方法を確認のうえ手続きを行ってください。
まとめ

税止めは、県外ナンバーの軽自動車・二輪を岩手で名義変更・住所変更したとき、旧市区町村(県外)での軽自動車税の課税を止める手続きです。
対象となる車両は、軽自動車検査協会で手続きする軽四輪だけではありません。岩手運輸支局で手続きする軽二輪・小型二輪(オートバイ)も、税止めの対象です。
当事務所では、岩手運輸支局での二輪手続き、軽自動車検査協会 岩手事務所での軽四輪手続きにあわせて、税止めまで一括して対応いたします。
岩手県内の軽自動車・二輪の名義変更の代行は当事務所にお任せください。全国のカーディーラー様、自動車販売店様、行政書士事務所様、個人のお客様からのご依頼をお待ちしております。
よくあるご質問
どこの市区町村に申告すればよいですか?
これまで軽自動車税を課税していた市区町村に申告します。納税通知書が手元にある場合は、その発行元が課税元です。車検証または軽自動車届出済証に記載されている「使用の本拠の位置」からも確認できます。
年度末ぎりぎりに名義変更した場合はどうなりますか?
軽自動車税は、4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。3月中に名義変更をしていても、税止めの申告が4月1日までに旧市区町村へ届いていないと、旧所有者に翌年度分の納税通知書が届くことがあります。年度末に手続きを行う場合は、税止めの申告も早めに進めてください。
岩手県内の市町村間で引っ越した場合も税止めは必要ですか?
この記事で説明している税止めは、県外から岩手県への転入や、県外ナンバー車の名義変更など、課税元の市区町村が県をまたいで変わる場合を対象としています。岩手県内の市町村間での住所変更であれば、通常、税止めの手続きは不要です。




