車庫証明の使用承諾書|家族所有・賃貸の場合【岩手県】

車庫証明の申請では、駐車場(土地・建物)の所有者が申請者本人でなければ、自認書は認められません。所有者が家族であっても、所有者が記入した保管場所使用承諾証明書(以下「承諾書」)が必要です。
賃貸の駐車場も同様です。貸主の承諾書か、賃貸借契約書の写しを添付します。
本記事では、盛岡市とその周辺で車庫証明を申請する個人の方に向けて、駐車場の所有者ごとに必要な書面、承諾書の依頼先、賃貸の場合に承諾書の代わりとなる書類を整理します。
この記事のポイント
車庫証明に添付する「使用する権利を示す書面」は、駐車場(土地・建物)の所有者が誰かで決まります。
申請者本人だけが所有している場合は自認書。所有者が家族の場合と賃貸の場合は、所有者(貸主)の承諾書です。
賃貸は、賃貸借契約書の写しで承諾書に代えることができます。所有者が家族の場合は、所有者に承諾書の記入を依頼します。
駐車場(土地・建物)の所有者で、添付する書面が決まります
車庫証明の申請書には、申請者がその場所を使用する権利を示す書面を添付します。
岩手県警察の案内では、この書面を次の2種類に分けています。
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書):保管場所の土地・建物の所有者が申請者の場合
- 保管場所使用承諾証明書:保管場所の土地・建物の所有者が申請者以外の場合
区分の基準は、所有者が申請者本人かどうかです。家族であるか、同居しているかは、区分に影響しません。
| 駐車場(土地・建物)の所有者 | 添付する書面 | 用意する人 |
|---|---|---|
| 申請者本人 | 自認書 | 申請者本人が記入 |
| 家族(親・配偶者など) | 承諾書 | 所有者である家族が記入 |
| 貸主(月極・アパート付属など、借りている駐車場) | 承諾書、または賃貸借契約書の写し | 貸主・管理会社に発行を依頼、または賃貸借契約書を複写 |
土地・建物を申請者と家族が共有している場合は、自認書に加えて、他の共有者全員の承諾書を添付します。


家族が所有する駐車場は、所有者の承諾書が必要です
同居している家族が所有する土地も、所有者は申請者以外であるため、自認書ではなく承諾書を添付します。
承諾書は、所有者本人に記入を依頼します。様式は、岩手県警察のサイトと当事務所の必要書類ダウンロードページで入手できます。
賃貸の駐車場は、承諾書または賃貸借契約書の写しを添付します
月極駐車場やアパート付属の駐車場で承諾書を用意する場合は、貸主または管理会社に発行を依頼します。
岩手県警察の案内には「賃貸駐車場を保管場所とする場合は、当該駐車場賃貸契約書の写しを証明書に代えて添付することができます」とあります。賃貸借契約書の写しを添付する場合は、次の3点を確認します。
- 申請者本人が契約当事者であること
- 契約書に記載された物件の所在地が、申請書の保管場所と一致していること
- 契約期間が申請日から原則1か月以上残っていること(更新が確認できれば、期間満了後の契約書でも差し支えありません)
車両の登録番号が契約書に記載されている必要はありません。
契約者が家族である場合は、1の条件を満たしません。貸主・管理会社に承諾書の発行を依頼してください。
承諾書は誰に依頼するのか
- 家族が所有する駐車場:土地・建物の所有者。共有であれば共有者全員
- 月極駐車場:契約している貸主、または管理を委託されている不動産会社
- アパート付属の駐車場:契約書に記載された管理会社。貸主ではなく管理会社が発行窓口となる場合があります
管理会社によっては、承諾書の発行手数料がかかる場合があります。
承諾書の代わりとなる書類
賃貸の駐車場であれば、前述の3点を満たす賃貸借契約書の写しで申請できます。この場合、承諾書を別に用意する必要はありません。
家族が所有する駐車場は、所有者に承諾書の記入を依頼してください。
添付書類の判断に迷う場合は、申請先の警察署に事前に確認してください。
保管場所の距離の要件
保管場所は、使用の本拠の位置(自宅など)から直線距離で2km以内であることが必要です(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第1条第1号)。承諾書がそろっていても、この距離を超える場所は保管場所として認められません。
まとめ

- 車庫証明に添付する書面は、駐車場(土地・建物)の所有者で決まります。申請者本人だけが所有している場合は自認書、それ以外は承諾書です
- 家族が所有する駐車場は、同居でも所有者の承諾書が必要です。自認書では認められません
- 賃貸の駐車場は、承諾書のほか、契約者名・所在地・契約期間の3点を満たす賃貸借契約書の写しで申請できます
金子行政書士事務所では、盛岡市・滝沢市・矢巾町・紫波町・雫石町の車庫証明の代行を承っております。承諾書の取得から警察署への申請、証明書の受け取りまで、まとめて対応いたします。
よくあるご質問
同居している親が所有する土地でも、承諾書は必要ですか
必要です。区分は土地・建物の所有者が申請者本人かどうかで決まり、同居の有無は影響しません。土地を所有しているご家族に、承諾書へ記入していただきます。
月極駐車場の契約者が親で、車を使用するのが自分の場合、契約書の写しで申請できますか
できません。契約書の写しで申請できるのは、申請者本人が契約者の場合です。貸主または管理会社に承諾書の発行を依頼してください。
賃貸借契約書の契約期間が満了しています。写しで申請できますか
更新が確認できれば、期間満了後の契約書でも差し支えありません。更新を示す書類は、申請先の警察署に確認してください。更新が確認できない場合は、貸主・管理会社に承諾書の発行を依頼してください。
軽自動車でも同じ書面が必要ですか
盛岡市内(旧玉山村を除く)に使用の本拠がある場合は、車庫証明ではなく保管場所の届出を行います。添付する書面は普通車と同じで、所有者が本人であれば自認書、本人以外であれば承諾書です。



