「小型二輪」と「軽二輪」の違いについて解説

軽二輪と小型二輪の違いについて解説



道路運送車両法第97条の3

道路運送車両法施行規則第35条の2

(検査対象外軽自動車)
第三十五条の二 法第五十八条第一項の国土交通省令で定める軽自動車は、次の各号に掲げる軽自動車とする。
一 二輪の軽自動車←軽二輪
二 カタピラ及びそりを有する軽自動車
三 被牽けん引自動車である軽自動車(第一号に掲げる軽自動車又は小型特殊自動車により牽けん引されるものに限る。)

軽二輪車

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