【2026年4月開始】軽二輪のOSS申請|対象手続きと注意点を解説

軽二輪(125cc超250cc以下のバイク)は、2026年4月1日からワンストップサービス(OSS)の対象になりました。運輸支局の窓口へ行かずに、インターネットで手続きを申請できます。
新車の届出だけでなく、売買による名義変更もオンラインで申請できます。軽自動車税の申告も同時に行われます。
ただし、相続の場合やローンが残っている場合など、OSSが使えない場面もあります。この記事では、できる手続き・使えない場合・受け取りまでの流れを説明します。
岩手県で軽二輪の手続きを専門とする行政書士が、国土交通省の発表とOSSの案内をもとに解説します。
軽二輪OSSでできる手続き
軽二輪OSSで申請できるのは、次の手続きです。
| 手続き | どんなときの手続きか |
|---|---|
| 新車新規届出 | 新しく買った軽二輪を届け出て、公道を走れるようにする |
| 記載事項変更 (氏名住所変更) | 売買による名義変更、引っ越し、結婚などで氏名や住所が変わったとき |
| 記載事項変更 (車両番号変更のみ) | 破損・汚損や盗難・紛失でナンバーを変えるとき |
| 軽自動車届出済証返納 (一時使用中止) | 長期の出張や海外渡航などで、一時的に使うのをやめるとき |
国土交通省の発表では「記載事項変更」は1つにまとめられていますが、実際の申請画面では上のように2つに分かれています。
どの手続きでも、市区町村への軽自動車税の申告が同時にオンラインで行われます。
中古バイクの名義変更もOSSでできます
「記載事項変更(氏名住所変更)」は、公式の説明では「軽二輪自動車が売買等によって譲渡、譲受され、名義変更(所有者の変更)が必要となった場合」に行う手続きです。中古バイクを売買したときの名義変更も、オンラインで申請できます。
OSSが使えない場合
すべての案件でOSSが使えるわけではありません。次の場合は、窓口での手続きになります。
窓口での手続きになる場合
- 相続による譲渡・譲受の場合
- 車台番号、車名、型式、原動機の型式の変更が必要な場合
- 所有権留保(ローンが残っている状態)の車で、使用者だけを変える場合
- ローン完済による名義変更で、完済の証明書を別に送る必要がある場合
- 自賠責保険(共済)証明書が電子化されていない場合
- 障がい者特例や減免の申請など、別に送る書類が必要な場合
- 中古車の新規届出
新車新規届出は、国土交通省から型式の認定を受けた車だけが対象です(現車を見せる必要がある車両を除く)。
申請から受け取りまでの流れ
申請は「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSSポータル)」から行います。
https://www.oss.mlit.go.jp/portal/
軽四輪の「軽自動車OSS」(軽自動車検査協会のサイト)とは別のサイトです。軽自動車OSSは新車新規と継続検査だけを扱っており、軽二輪の手続きはできません。
47都道府県すべてが対象で、岩手県でも利用できます。申請にはマイナンバーカードなどの電子証明書が必要です。
受け取りは窓口です
申請と税の申告はオンラインで完結しますが、審査が終わったあとの軽自動車届出済証やナンバープレートは、運輸支局等の窓口で受け取ります。受け取りのときは、申請の状況照会画面に表示される受付番号・所有者名・使用者名が必要です。
ワンストップサービス(OSS)とは?
ワンストップサービス(OSS)とは、自動車の保有に関する各種手続きをインターネット上で一括して申請できるサービスです。普通車や軽自動車(四輪)では、すでに導入されています。
二輪車では、小型二輪(250cc超)が2025年4月1日から対象になっていましたが、軽二輪は対象外でした。今回、軽二輪が加わりました。
対象になる軽二輪
OSSの対象になるのは、道路運送車両法に基づく、次のすべてに当てはまる二輪の軽自動車(検査対象外軽自動車)です。
- 総排気量が125ccを超え250cc以下(エンジン以外を動力とする場合は、定格出力1.0kW超)
- 長さ2.5m以下、幅1.3m以下、高さ2.0m以下
小型二輪(250cc超)のOSSとの違い
小型二輪(250cc超のバイク)では、2025年4月1日からOSSで新車新規検査と継続検査ができます。
軽二輪と小型二輪では、道路運送車両法上の扱いが異なるため、OSSの対象手続きにも違いがあります。
| 項目 | 軽二輪 (125cc超250cc以下) | 小型二輪 (250cc超) |
|---|---|---|
| 車検の有無 | 不要 (届出の車両) | 必要 |
| OSS開始時期 | 2026年4月1日から | 2025年4月1日から |
| OSS対象の手続き | ・新車新規届出 ・記載事項変更 (名義変更・氏名住所) ・記載事項変更 (車両番号変更のみ) ・軽自動車届出済証返納 (一時使用中止) | ・新車新規検査 ・継続検査 |
軽二輪は車検がない「届出」の車両のため、小型二輪のような継続検査(車検)の手続きがありません。かわりに、名義変更や一時使用中止がOSSでできます。
軽二輪と小型二輪の違いについて詳しくは、以下の記事で解説しています。
小型二輪(二輪の小型自動車)のOSS申請については、以下の記事で解説しています。
【2025年4月開始】小型二輪(250cc超)もOSS申請可能に!>>
窓口申請でも書類の簡素化
OSSの開始に合わせて、窓口で申請する場合も変わりました。次の書類は電子的に確認できるようになり、紙の原本を出す必要がなくなりました。
| 書類名 | 対象 |
|---|---|
| 譲渡証明書 | 新車新規届出に限る |
| 自賠責保険(共済)証明書 | OSSの対象手続きすべて |
窓口で申請する場合も、書類を用意する手間が減ります。
メーカーの対応が必要です
OSSを利用するには、メーカー等から(一財)自動車検査登録情報協会 自動車情報管理センター(AIRAC)へ、譲渡証明書や自賠責保険(共済)証明書の情報が登録されている必要があります。AIRACは、自動車の検査・登録の情報を管理している機関です。
対応状況はメーカーによって異なるため、各メーカーへお問い合わせください。
まとめ
- 2026年4月1日から、軽二輪(125cc超250cc以下のバイク)がOSSの対象になった
- 対象は「新車新規届出」「記載事項変更(名義変更・氏名住所変更/車両番号変更のみ)」「軽自動車届出済証返納(一時使用中止)」
- 売買による名義変更もオンラインで申請できる
- 軽自動車税の申告もオンラインで一括処理される
- 相続、所有権留保のままの使用者変更、中古車の新規届出などは対象外
- 窓口申請でも、譲渡証明書(新車新規届出に限る)と自賠責保険証明書の紙の原本提出が不要になった
- 利用にはメーカー等によるAIRACへの情報登録が必要
- 届出済証とナンバープレートは運輸支局等の窓口で受け取る
この記事の出典
- 国土交通省「二輪の軽自動車が自動車保有関係手続ワンストップサービス対象に!」(令和8年2月27日)
- 国土交通省「自動車保有関係手続の電子化に伴う対象車種の拡大」(令和7年2月28日)
- 自動車保有関係手続のワンストップサービス「申請が行える手続の種類」
- 同「サービス対象地域」
- 同「申請の流れ」
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